連関資料 :: 教育

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  • 憲法:教育権の所在
  • 1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。 (2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。 しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。 (3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。 そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
  • レポート 法学 家永裁判 教科書検定 検閲 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 教育問題の社会学
  •  私が本論を記述するに際して感じたのは、教育学的・啓蒙的な言説の無能さであるが、言説の生産と再生産にいかにコミットするかによって他者との落差を生み出し「位置」を消費して快楽を見出せるのならば、「自分の身体を売るのはやめなさい」といった保護者的な言説実践は有効であり、消えるものでもないだろう。社会学者は、言説を生み出すエージェンシーを自己再帰的に反省するという点で、その記述の相対性を記述内部で明らかにするが、多くの識者の言説は役割内部で沈殿している。本論で取り上げたブルセラ、援助交際について言えば、「性を売り物にしてはいけない」という言説に「良識ある大人」として親和しながらも、「女子中高生という性を買っているオトナ」にもなりうる現実を多くの人が認識するべきではないかと思う。
  • レポート 援助交際 教育 社会学 構築主義
  • 550 販売中 2005/07/10
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  • 学校教育の改善点
  • 学校教育の利点と弱点と考えた時に、正直たくさんありすぎて、どこから論じていけばいいか、迷うものがある。そこで私は大きく『学級の能力別な編成』が一番典型的できあると考え、論じていくことにする。まず利点=『長所』から論じていこう。能力別な編成の基本的なねらいが、学級における児童生徒の『個性化』を目指すものであることは言うまでもない。現在一般的に多くとらえられている、同一学年編成における児童生徒たちは、身体的・知的・社会的・情緒的側面においていずれも生得的あるいは後天的原因によって、いちじるしい個人差が存在している。これに応じる典型的な編成法として能力別学級編成の第一の価値がある。そして第二には、能力別な編成法はそもそも近代学校における学級編成それ自体が教授能率・学習能率を高めるために生まれたことに関係して、さらにそれを強化する意味合いを持っている。暦年齢で学級を作るよりも、精神年齢や学業年齢によって学級編成をするほうがより合理的・能率的だということになる。事実、その実験も歴史上幾多見られたところであった。しかし、ここで留意すべきことは、今日の能力別な編成は正しい意味で上記第1の個性化に結びついた教授能率・学習能率を目指す意味で、この長所をもつものである。 教育とはまさに字の通り『教え育む』ことである。現段階では少しずつ変わりつつあるが、まだ一方的に教え込む・価値観を埋めつけるといったような教育が続いている。最近はゆとり教育などで学力低下と世間で騒がれているが、果たして改善することに意義があるのだろうか。もちろん改善することは非常にいいことだが、子供たちの個性や価値観、そして貴重な想像力も潰してしまう可能性があることも忘れてはならない。ちなみにだがオーストラリアの公立中学の唯一の校則は『生徒は学校をエンジョイする権利が有る』と述べてあるのだ。
  • レポート 教育学 学校教育 利点 弱点 マンパワー
  • 550 販売中 2005/07/16
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  • 教育扶助制度に関する一考
  • 親の収入が平均以上であるため、私自身は高校に進学することなど当たり前、また、せっかく学力がそれ相応にあるということで大学進学に際しても何の迷いもなかった。経済的な面では恵まれている方なわけだが、教育費が家計にとっていかに大きな負担となっているかを97年の人口問題研究所の結婚と出産に関する調査を見て再確認させられた。国立大学の年間授業料が大幅に高くなるというニュースが先日報道されており、「子供を育て、大学にまで行かせる」=「莫大な金がかかる」という構図がますます明確になる感じがした。  貧困な家庭の子供は学びたくても高校や大学に進学できず、職業の選択肢は狭くなり、低賃金の職にしか就くことができず、結果的にまた貧困が生み出されるという、貧困の再生産が社会的に起こっているのではないか。学資保険の裁判事例は、そういった点を考えさせてくれたのである。生活保護法の解釈や現代における貧困というものの捉え方を展開しながら、自分なりの論説をまとめあげたいと考えている。  2、テーマの内容理解 ?、現行の教育扶助、就学援助システムとその問題点  経済的に困窮している家庭に対して金銭的な教育援助を行う制度が、その困窮の度合に対して2つある。教育扶助と就学援助である。前者は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を全ての国民に保障するための生活保護法に基づくものであり、援助は教育のみならず、住宅や生活一般にもなされる。後者は生活保護世帯よりも困窮が緩やかな世帯を対象にした制度であり、援助は教育費に限定されている。それぞれ順に管轄が厚生省下の福祉事務所、文部科学省下の教育委員会であることからも、援助の性質が違うことが理解できる。
  • レポート 教育学 教育扶助 学資保険裁判 機会均等 就学援助 補助金額
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