資料:247件
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★国家公務員の労働基本権
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『国家公務員の労働基本権』について
『国家公務員の労働基本権』
判例
全農林警職法事件 最大判 昭和48年4月25日
事件の概要 昭和33年、岸内閣は、当時行われていた争議行為等に行きすぎがあることあることを考慮して、警察官職務執行法の改正案を衆議院に提出した。この法案は労働運動を抑圧する危険があるとして、これに反対するため、労働組合等による統一行動が行われることになり、全農林労働組合の役員であったAは、傘下の組合員に対し、職場の所属長の承認がなくても正午出勤の行動を行なう旨の指令を発するとともに、農林省職員に対し、勤務時間内に実施を予定していた職場大会に参加するよう繰り返し説得した。そのためAは、国家公務員法休98条5項、110条1項17号の罪に当たるとして起訴された。第1審はAを無罪としたが、第2審は1審判決を破棄して有罪としたため、Aが上告した。
問題定義
争点
憲法28条の労働基本権の保障は公務員にも及ぶか。
国家公務員法に規定する労働基本権の制約は憲法
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問題
判例
国会
労働基本権
550 販売中 2009/01/29
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福祉国家の思想と原理について述べよ
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「福祉国家の思想と原理について述べよ。」
1 イギリスの社会福祉の歴史がベヴァリッジ報告に至るまで
イギリスにおける福祉国家の歴史を考えるとき、1601年に集大成されたエリザベス救貧法が最初に取り上げられるだろう。この法律の目的は、労働能力のある貧民には強制的に労働させ、貧民たる児童は救貧院に収容して徒弟労働に服せしめ、ただ労働能力のない貧民には、救貧収容するということなどして社会不安を緩和するためにあった。救済の財源は救貧税、貧民のために慈善家が残した土地や金銭と法律違反者に対する科料であった。エリザベス救貧法は1834年の大改正に至るまで、イギリス救貧制度の基本法として存続した。そして、17世紀後半には、貧民を労働場で働かせることによって救貧費の削減、さらに国家の富を増大させようと「貧民の有利な雇用」計画が流行し、実験が繰り返された結果、1722年に「ワークハウステスト法」ができた。これは、労役場の強制労働と貧民行政の請負となっていた。その後、エリザベス救貧法では対応できないため、ギルバート法(1782年)やスピーナムランド制度(1795年)などが成立した。
やがて、18世紀から1
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福祉
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福祉国家の基本構造と理念
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「福祉国家」とはWelfare Stateの訳である。それは1930年代後半の「独裁的権力国家(Power State)」や「戦争国家(Warfare State)に批判・対抗する概念であり,また,福祉国家の理念を明確にし,戦後のイギリスの福祉国家政策を方向づけたベヴァリッジ報告がだされたのも同時期の1945年であった。
では,「福祉国家」とはどのようなものなのだろうか。まず,基本的な視点として国民が社会福祉をはじめとするすべての国政に等しく参加できる政治体制を備えた国家である。
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レポート
経済学
経済原論
福祉国家
エンタイトルメント
550 販売中 2006/10/02
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国家とは何か(官僚界の生成と構造)
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国家の主要な力
=世界のあらゆる自称に自発的にあてはめる思考カテゴリーを作り上げ押し付けること
トーマス・ハベルトン曰く、学校=国家の学校
誇張的懐疑⇔国家の思考と縁を切るのは困難 ex)綴字法
根源的懐疑
=思考そのものに含まれる前提を疑ってかかること
国家の生成と資本の集中過程
国家が象徴的暴力を行使できる(国家独占)
普遍性の独占化と国家貴族
⇒この独占と利得の独占を切り離す
国家の出現がもたらしたもの
・ 画一化
・ 相対的普遍化
・ 国家の生産する普遍的資源の独占化
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レポート
経済学
ピエール・ブルデュー
少子化
官僚界
ハビトゥス
国家
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多民族・多言語国家の文化
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マレーシア、シンガポール、タイ国。
マレー人、華人、タイ人、インド人、それぞれに人種は違っても民族が違っても、風俗や風習が違っても、言語が違っても、私たちは同じ人間であり、地球という一つの惑星の同じ住人であるとしみじみと実感できた。
文化とは、社会構造と対比する場合は、生活の様式や行為のパターンを統御するものと考えられている。文化は、必ずしも見えない文化、意味の体系、経験を秩序づける枠組みの類を指すものではないと思われる。ここでは、文化というカテゴリー自体が曖昧であり、表象化された文化に何を含ませるかは、必ずしも社会の合意はないようだ。
私がこの論文であげた文化とは、いわゆる芸術などの、見える文化ではなく、庶民の日常的にこびりついた彼らの概念とか文化に潜む構造・動態を主眼とした。私は東南アジアのマレーシア、シンガポールそしてタイを例にしたが果たしてこの東南アジアに共通基層文化が存在していたのだろうか。言語的な類縁関係をたどっていても、共通祖語を考えることは不可能とされている。東南アジアの種族分布はモザイクのように入り混じり、種族の多様性からみても、東南アジアに共通する文化があり得るとは考えない考えないのが普通であろうか。東南アジアの歴史からみても、移民文化の宝庫とも言える地域性をもっているが、移民たちは移住した土地に根付いた既存の文化より移民がすてた自分らが生まれ育った土地の伝統社会や伝統文化にこだわりを持っていた。いや、けっして捨てがたい存在であったはずである。それは、伝統社会を支えてきた先祖伝来の規範であるからだ。
この3カ国を研究地域として、それぞれの国の歴史、地理、文化、国民、政治の共通性と相違点を通って、文化の多様性のテーマを研究する。
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論文
国際関係学
異文化
多民族
タイ国
シンガポール
マレーシア
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国家賠償と損失補償の谷間の問題
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適法行為による財産権以外の侵害の他に、(1)違法行為であるが、無過失の場合、(2)設置・管理無瑕疵の場合がある。
(1)違法・無過失の場合について
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。
国家賠償法1条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としている。
したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった対応がなされているが、それには限度がある。
ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してしまう方法である。また、過失の客観化とは以下のように説明される。
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レポート
法学
行政法
憲法
国家賠償
損失補償
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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日本の国家形成における国内的要因
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六世紀末から七世紀はじめにかけて大陸では隋が成立した。東アジア全体で緊張が走り、その波は日本にまで及んだ。それゆえ日本では、実質的に天皇に代わって国を統治していた聖徳太子が日本を維持する(隋の属国にならない)ために、国の基盤を早急に整備する必要性に迫られていたという政治的背景があった。そこで聖徳太子は、推古天皇や太子および大臣の蘇我馬子らを中心とした天皇制国家の確立を目指した。強大な国家を作るためにはまず、天皇への権力集中と優秀な人材の登用が必要不可欠であった。そのため太子が行った政策というのが、冠位十二階と憲法十七条の制定である。
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レポート
史学
聖徳太子
憲法17条
冠位十二階
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新しくなった
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