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連関資料 :: レポート

資料:8,669件

  • 玉露の一般成分レポート
  • 【1】結果 以下に今回の4月から7月にかけて行った玉露粉の成分定量の実験結果を示す。 また横に五訂増補食品成分表2006から引用した玉露の食品成分を比較するために示した。 さらに数値を比較しやすくするために、棒グラフを作成した。 【2】考察 【1】における実験結果と食品成分表の比較により、今回の実験はおおむね成功であったと言える。 しかし、水分と脂質においては成分表との少し数値の差が大きかった。 特に脂質においてはその差が1.9もあった。 この原因としては、抽出を行う際の手順に問題があったと考えられる。 次に、お茶の一般成分の中のタンニンについて詳しく考察を行おうと思う。 タンニンの作用について調べてみたところ、タンニンは苦味に大きな影響を与える物質であることが分かり、同時にタンニンは玉露の苦味にも大きく影響しているということが明らかになった。 次に玉露以外のお茶にもタンニンは多く含まれていると考え、さらにその含有量はお茶の種類によってばらつきがあると推測した。 よってまずは、【お茶中に含まれるタンニン量】について考察を行おうと思う。 まずは代表的なお茶としてあげられる、抹茶、煎茶、番茶、ほうじ茶、かまいり茶、ウーロン茶、紅茶可食部100gあたりのタンニン含有量を調べた。 結果は次の表に表した。 よって表から単に「お茶にはタンニンが多く含まれる」とひとまとめに言っても、その含有量は種類によって異なり、9.5〜20.0と含有量には幅があることが分かった。 またタンニン含有量が特に多いのは紅茶、かまいり茶、煎茶であり、今回実験で用いた玉露のタンニン含有量は先程示したとおり10.0であるので、お茶としては一般的、もしくは少し少なめであると言えるだろう。
  • レポート タンニン お茶 玉露 ポリフェノール 一般成分
  • 550 販売中 2006/08/05
  • 閲覧(10,471)
  • 心理学実験レポート
  • 1)実験方法 左図のように,黄色の紙の中心に十字を書き,十字を残して半分を灰色の紙で覆う.被験者は黄色の紙の中心に書かれた十字を40秒間見つめる.その後、被験者が十字を見つめたままの状態で灰色の紙を取り外す.灰色の紙で覆われていた部分はどう見えるか. 2)実験結果 灰色の紙で覆われていた部分は,覆われていなかった部分よりもやや明るく見えた.しばらくすると,全体が同じ色に見えるようになった.3)考察
  • レポート 心理学 色彩 認知 情報 実験
  • 550 販売中 2006/08/19
  • 閲覧(4,623)
  • 法人企業統計レポート
  • (2)概要 ・すべての指数について、製造業はなめらかな動きをしているが、それに比べ非製造業のほうは激しく変動し、製造業の方が非製造業に比べて周期が短い。 ・売上高・営業利益及び経常利益は製造業、非製造業ともに同じ動きをしている。 経常利益・営業利益は売上高に比べ変動幅が大きい。 ・営業利益・経常利益・設備投資について、製造業は非製造業と比べて変動幅が大きい。 ・遅行指数である設備投資は、製造業では対して約一年程度のタイムラグで経常利益を追いかけているような形になっているが、非製造業では大きくても四半期程度のタイムラグしかない。
  • レポート 経済学 経済データ 経済統計学 計量経済学 国民所得論
  • 550 販売中 2007/11/19
  • 閲覧(2,574)
  • 占有権のまとめレポート
  • 「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。 1. 占有権の意義・必要性 2. 占有とは 占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。 「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配状態を意味するのが「所持」という部分である。 通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権をもっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有権と区別されている。 しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないものの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配しているので、占有権者ということになる。 なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。 準占有は権利占有ともいわれる。人が物をもっている状態を保護するのと同じ理由から、人が権利を持ち、行使しようとする状態も保護しようとするのが準占有である。権利は物とは違って目に見えないため、占有とはせず、「準占有」としたのである。 3. 代理占有 占有とは、事実上の支配状態のことであるが、常に占有する物が自分の手元になければいけないということではない。 例えば、Aが自分の自転車をBに貸したという場合、事実上支配することになるBが自転車を占有していることになる(占有権を持っている)のは当然であるが、AもBが占有しているということを通して、自転車を占有しているとみなされることになる(181条)。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(2,711)
  • 抵当権のまとめレポート
  • 抵当権総説 1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1) 2.抵当権の特徴 (1) 公示の原則 公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。 →抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。 (2) 特定の原則 特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。 →抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。 (3) 順位確定の原則 順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。 二. 抵当権の設定 1. 抵当権設定契約 抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。 抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。 抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。 2. 抵当目的物 抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。 民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
  • レポート 法学 抵当権 非占有担保 抵当権の効力 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(7,321)
  • 物上代位のまとめレポート
  • 物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。 (2) 趣旨 抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 (3) 要件 ?それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ?払渡または引渡前に差押をすること。 (4) 効果 抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。 定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。 BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
  • レポート 法学 物上代位 差押え 質権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(3,523)
  • 病弱教育総論レポート
  • 病弱教育の対象疾患と現代的課題をまとめた上で、病弱教育の意義を私自身の考えを踏まえて述べます。 100点を取得したレポートです。 参考文献 松浦俊弥 編著(2017)「チームで育む病気の子どもー新しい病弱教育の理論と実践」北樹出版.  全国病弱教育研究会 編著(2013)「病気の子どもの教育入門」株式会社クリエイツかもがわ.等
  • 病弱教育 子ども 学校 社会 心理 医療 地域 児童 教育 大学 課題 佛教大学
  • 880 販売中 2019/07/01
  • 閲覧(7,844) 1
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