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連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,247件

  • 派遣労働にみる社会の構造性と流動性
  • 昨年、リーマンブラザーズ証券の破綻に端を発して100年に一度と言われる経済危機が到来した。その影響は全世界に及び、ことに日本においては派遣労働者が即座に実害を被り、それは現在ますます拡大している。私は派遣労働者は、現代社会の流動性を表す重要なファクターであると考え、本レポートでは派遣労働のシステム、派遣労働者、及び「派遣切り」の3点を主眼において社会の構造性と流動性を、ジンメルの「生」と「形式」という立場から考察していく。 派遣労働とは雇用形態の一つで、事業主が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事をいう。そもそもの始まりである派遣労働法は、ドイツやフランスの関連法を手本に、1986年に初めて施行された。まずは以下に企業、労働者双方の派遣労働のニーズについて記す。 ・・・
  • 経済 企業 社会学 社会構造 派遣 一橋大学
  • 550 販売中 2010/02/05
  • 閲覧(2,423)
  • S0617  社会科教育法  B評価
  • 教科書からの引用箇所が多いことから、参考・活用していただきやすいレポートだと思います。 レポート内には、私見も記述してありますので、参考にしていただけると思います。 なお、当レポートサイズはB5版です。
  • 佛教大学 通信教育 レポート
  • 1,100 販売中 2010/02/16
  • 閲覧(1,499)
  • 社会福祉学Ⅰ「ポジティブ・ウェルフェア」 評価S
  • ・課題名 ポジティブ・ウェルフェアとは何か。それが生まれた背景を説明し、現代における意義を論じなさい。 ・講評 大変よくまとまっている。さらに勉強して下さい。 ・筆者コメント これは、2011年6月に提出したものです。 完コピなど、そのままの提出はしないで下さい。参考書程度にお願いします。 ・参考書 『社会福祉原論』 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 へるす出版 2008,2,1 『第三の道』A,ギデンズ 日本経済新聞社 1999,10,21 『平成22年版厚生労働白書』 厚生労働省 厚生労働省 2010,8,27
  • 聖徳 通信 社会 福祉 ギデンズ 第三の道 レポート
  • 550 販売中 2013/03/19
  • 閲覧(7,472)
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,233)
  • 日本社会は平等か?〜日本経済における男女平等を考える
  •  政治や経済の意思決定への女性の参加度を示す指標のひとつである「ジェンダー・エンパワメント指数:GEM」によると、日本は1996年で37位、2000年41位、2001年31位、2002年32位、2003年44位となっており、なかなか改善がみられていない。現実を見るに、家庭生活、職場、政治、法律や制度、社会通念などあらゆる分野で日本社会は男女平等ではない。ここでは特に経済に的を絞り、日本経済における男女差別の現状と打開策を探る。 まず、日本の女性労働の現状を諸統計から考察しよう。女性の労働力率は、30歳で労働力率が一時期低下し、40歳以降、再び上昇するというM字型となっていることは知られているが、就業希望者を加えた潜在的労働力率は実際の労働力率と比べてかなり上昇する(図1)。これは就業を希望しても、家族単位で性分業していて、働く環境が整っていないために働くことができない女性が多いことを示している。外国と比較すると、全体の女性労働力率は、日本が49.2%、スウェーデンが76.2%(2001年)となっている。女性が働く環境が整い、個人単位化しているスウェーデンでは、男女の労働力率の格差が世界でもっとも小さく、両性とも30歳代で低下しない台形型の労働力率カーブとなっている。 地位面では、女性が就業者の約4割を占めているが,管理的職業従事者に占める女性の割合は欧米諸国と比べても極端に低く,女性の就業者割合と管理的職業従事者割合の差についても,韓国を除く諸外国と比較して目立って大きい(図2)。総合職についての募集・採用の対象は男性のみとされ、事務職は女性に限定するという職種の偏りも存在する。
  • レポート 社会学 男女平等 共同参画 労働 ジェンダー 比較社会 経済 ワークシェアリング
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(6,583)
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