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連関資料 :: 介護について

資料:573件

  • 介護を実施する際の介護者のあるべき態度について
  • 介護を実施するにあたってのあるべき態度として、心構えの面からいくつか書いていきたいと思う。 まずは「共感的態度で受容し、相手の意思を尊重し、日常生活を支援する」こと。相手を尊重することが大切であると理解しているとしても、それが行動に示されて、相手に受け止められていなければ意味がない。相手の声に傾聴し、その人自身が人生の積み重ねであり、人生そのものとして受容・共感し、その人に合った生活が送れるよう支援することが大切である。 次に、「介護が必要となった相手の気持ちを理解し、安心した生活が送れるよう援助すること」も大切。今まで出来ていた事ができなくなり、人の手を借りないと生活できないことに対しての情けなさ、不安感、羞恥心、いらだちなど様々な感情を抱いていることを理解し、それらに配慮した態度で接することが必要である。
  • レポート 福祉学 介護 共感的態度 清潔感
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(4,408)
  • 規則(介護休業・介護短時間勤務に関して)
  • 介護休業および介護短時間勤務に関する規則 (目 的) 第1条 本規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づき、従業員の介護休業および介護短時間勤務に関する     取扱いについて定めるものである。 (介護休業の対象者) 第2条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。   2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。    (1)配偶者    (2)父母    (3)子    (4)配偶者の父母    (5)祖父母、兄弟姉妹または孫であって従業員と同居し、かつ、扶養している者    (6)上記以外の家族で会社の認めた者   3 前項にかかわらず、次の従業員は介護休業をすることができない。    (1)日雇従業員および期間契約従業員    (2)会社と従業員代表者との間で締結された介護休業等に関する労使協定(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた次の従業員       ① 入社後1年未満の従
  • 介護休暇 介護休業 就業規則
  • 全体公開 2008/09/24
  • 閲覧(1,887)
  • 介護者と介護支援専門員の関わり
  •  現代社会の最も大きな課題の一つは、高齢者社会や障害者社会にどのように対応するかということである。そこで問われるのは介護という言葉をキーワードにした、援助理念(人間観)、問題把握、援助資源、援助方法である。この背景には、援助される存在としての高齢者観、障害者観がある。わが国は世界に類を見ないスピードで高齢社会を迎えている。政府はこれを乗り切るため、ゴールドプラン・新ゴールドプランを打ち出し、また介護保険制度を導入した。また障害者制度としては新たに支援費制度を導入し、利用者によるサービスの選択を可能とした。これらは主として、ホームヘルパー、特別養護老人ホーム、老人保健施設などに代表される援助資源づくり、社会資源の援助体制と基盤作りを意図するものである。このような、社会資源の質・量ともの拡充には、それを運営していく際に関わる人材が要請され、その結果「介護」の職業化が進んでいる。  政策次元での高齢者問題・障害者問題の中心は援助される存在としての対応である。しかしながら、実際の援助場面での高齢者や障害者は決してこのような存在ではなく、日々生活している人間であり、生活の利便性を求めているだけでなく、全体としての豊かさを求めいるのである。介護とは、単なる技術だけではなく利用者の生活作りの支援であるとも言える。  介護が介護福祉士やヘルパーとして資格化されて以後、介護という言葉が専門的意味合いを持つようになった。しかしこの介護という言葉自体は、元々それほど専門的な意味を持つものではなく、主に高齢者や障害者など心身に不自由がなければ多くの人が自分自身で、行なえる身の回りの事を、誰かが世話をするということを意味していた。つまり介護の中心的な担い手は、家族であったのである。介護とはまず第一に家族によって行なわれるもの(家族介護)、家族介護は、原則として家庭で行なわれるものであり、在宅福祉サービスが未整備の時代においては、家族介護、在宅介護は、ほぼ同義語であった。第二に出現するのが、家族介護が困難になった場合であり、家族に代わり社会がこれを行なうことになる。家族介護が原則であった時代に、家族介護困難とは事実上在宅介護困難ということであり、これに対応するのが施設や病院に入所・入院しての、施設介護である。今日でも一部に存在する「在宅か施設か」というニ律背反的な時代の到来である。介護におけるニ律反的な発想というのは、介護の担い手と介護の場とを一体的にとらえることにより起こるのである。つまり在宅介護=家族、施設介護=職業という構図である。この構図が崩れ始めるのは、在宅福祉という考え方の浸透と関係がある。これは介護の担い手と介護の場とを別々のものとしてとらえるということであり、また家族による介護を全面的にではなく、一部のみ肩代わりするということである。これは在宅介護が家族介護のみではなく、要介護者の自宅において提供される社会的介護サービス(在宅介護サービス)をも含めて使われる時代になった事を意味しているのである。しかし介護という行為は、人間があたりまえのように行なってきたものであり、名称独占でもなければ業務独占でもない。しかし、介護が職業化されあるいは専門性を社会的に持たせるために、定義づけが行なわれている。そして、そのなかには職業としての介護を明確に位置付けようとしている部分も、見受けられるのである。いずれにしても、現状では社会的に承認されるまでは、介護の定義は難しいと思われる。  介護は、食事排泄、衣服の着替え、身だしなみなどの人ととしての基本生活の一部に関わる援助である
  • レポート 福祉学 介護保険 支援費 ケアマネージャー
  • 550 販売中 2007/04/23
  • 閲覧(2,747)
  • 介護等体験
  •  ①テキストに紹介されている社会福祉施設より1つの施設種別を選び、その施設について調べ学習を行い、役割やケアの内容、利用児者の実態、課題について、論述しなさい。 ②WHOが2001年に示した「国際生活機能分類」において、「障害」とは「心身機能の状態から生じる制限」「日常生活や社会生活に関する活動能力の制限」「日常生活や社会生活への参加の制限」であることが示されています。これらの制限は、建物・利用できるサービス・補助具・ひとびとの態度などの環境要因によって、変化させることが可能です。環境によって生じる制限には、どのようなものがあるのか、あなた自身の経験にもとづいて具体的に記述し、問題の焦点と改善方法を考えなさい。 参考文献がかなり必要なレポートでした。みなさんのお役に立てればうれしいです。
  • 介護等体験 明星大学 通信 レポート
  • 880 販売中 2017/04/24
  • 閲覧(2,327)
  • 介護保険制度
  • 介護保険制度 ■介護保険制度とは  ・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ  ・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる  ・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行  ・介護保険の保険者は区市町村  ・原則1割の利用者自己負担がある ■成立の背景  ・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し   た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大    の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が   成立した。  ・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を   再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった ■経過  1997年  「介護保険法」が制定        2000年4月「介護保険法」実施        ・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる        ・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険         制度の対象者に訪問看護を行うようになる  2005年  「介護保険制度」見直し        ・新予防給付の創設や地域支援事業の創設        ・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と         して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負         担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。  2006年  ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した        ・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される ■介護保険法  (1)目的  ・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医    療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上   及び福祉の増進を図ること  (2)保険者   市町村及び特別区  (3)介護保険の財源    公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)    被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)  (4)保険者の範囲   ○被保険保険者区分    ①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者    ②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療               保険加入者   ○住所特例    ・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入     所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、     前の住所地の市町村を保険者とする   ○適用除外    ①障害者自立支援法による指定障害者支援施設    ②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設    ③児童福祉法による重症心身障害児施設    ④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関    ⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設    ⑥ハンセン病療養所    ⑦生活保護における救護施設    など    (5)被保険者・受給権者  第1号被保険者 第2号被保険者 対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 受給権者 ・要介護者 ・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
  • 在宅医療 看護 介護保険 介護認定
  • 550 販売中 2012/04/10
  • 閲覧(2,975)
  • 介護概論04
  • 東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。 科目「介護概論④」 課題「①認知症高齢者の状態像についてまとめ、周辺症状(行動障害)への対応方法も含め、専門職に求められる認知症介護のあり方について論述しなさい。 ② 生活の質としてのターミナルケアを実践していく上での考え方と、具体的な援助方法について論述しなさい。」
  • 環境 情報 コミュニケーション 高齢者 介護 社会 医療 障害 家族 認知
  • 550 販売中 2018/07/12
  • 閲覧(2,155)
  • 介護保険の概要
  • 日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • レポート 福祉学 高齢社会 介護の問題 介護保険
  • 550 販売中 2005/09/03
  • 閲覧(2,451)
  • 介護保険制度について
  • 従来、高齢者に対する介護サービスは種々の異なる制度のもとで行われてきたが、平成12年度より施行された介護保険は、利用者の意志・自己決定に基づいた利用者主体のサービスを医療・介護・福祉といった各分野が連携し、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目的として、必要な介護サービスを総合的・一体的、また効率的に提供する仕組みに再編されたものである。  市町村を保険者とする介護保険は、その財源の50%を65歳以上の第1号被保険者及び各種医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料から賄い、残りの50%を公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で賄っている。 介護保険の給付を受けるためには、被保険者は市町村に対して要介護認定の申請を行う必要がある。また、申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況に関する訪問調査を行うと共に、訪問調査の基本調査票の結果を基にしたコンピュータ処理による一次判定を行う。その後、市町村に設置される保健・医療・福祉の学識経験者で構成された第三者機関である介護認定審査会において、この一次判定結果と主治医意見書、訪問調査における特記事項等を基にした最終的な判定を行う。これを二次判定と呼ぶ。これらによって、「日常において介護や支援が必要な状態であるのか?」、「どのくらい介護や支援が必要なのか?」等を判定することになるが、保険給付の対象となる場合には、予防給付の対象となる要支援1~2、介護給付の対象となる要介護1~5の7段階のいずれに該当するかを判定する。なお、認定において第1号被保険者は、疾病等に関わりなく要介護状態、又は要支援状態にある者を認定の対象とするのに対して、第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の特定疾病を有する者を認定の対象としている。もし、認定結果に不服がある場合には、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができる。 自立 支援や介護が必要とは認められない 介護保険におけるサービスは利用できない 要支援1 社会的に支援が必要な状態 「予防給付」 要支援2 要介護1 部分的に介護を要する状態 「介護給付」 要介護2 軽度の介護を要する状態 要介護3 中等度の介護を要する状態 要介護4 重度の介護を要する状態 要介護5 再重度の介護を要する状態 保険給付には、要介護状態に関する介護給付と要支援状態に関する予防給付に大別さる。サービス体系は次の通りである。 サービスの種類 介護給付 予防給付 ①居宅サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護 ※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く ②地域密着型 サービス 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護 ※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く 夜間対応型訪問介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ③施設サービス 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 ④ケアマネージメント サービス 居宅介護サービス計画費 介護予防サービス 計画費 利用者は、④のケアマネージメントサービスを利用して、利用者本人と家族のニーズが反映されたケアプラン又は予防プランの作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する。そして、このケ
  • 福祉学 老人福祉 介護保険 地域支援事業 介護予防 介護サービス レポート
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(3,473)
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