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連関資料 :: 介護について

資料:572件

  • 介護を実施する際の介護者のあるべき態度について
  • 介護を実施するにあたってのあるべき態度として、心構えの面からいくつか書いていきたいと思う。 まずは「共感的態度で受容し、相手の意思を尊重し、日常生活を支援する」こと。相手を尊重することが大切であると理解しているとしても、それが行動に示されて、相手に受け止められていなければ意味がない。相手の声に傾聴し、その人自身が人生の積み重ねであり、人生そのものとして受容・共感し、その人に合った生活が送れるよう支援することが大切である。 次に、「介護が必要となった相手の気持ちを理解し、安心した生活が送れるよう援助すること」も大切。今まで出来ていた事ができなくなり、人の手を借りないと生活できないことに対しての情けなさ、不安感、羞恥心、いらだちなど様々な感情を抱いていることを理解し、それらに配慮した態度で接することが必要である。
  • レポート 福祉学 介護 共感的態度 清潔感
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(4,367)
  • 介護者と介護支援専門員の関わり
  •  現代社会の最も大きな課題の一つは、高齢者社会や障害者社会にどのように対応するかということである。そこで問われるのは介護という言葉をキーワードにした、援助理念(人間観)、問題把握、援助資源、援助方法である。この背景には、援助される存在としての高齢者観、障害者観がある。わが国は世界に類を見ないスピードで高齢社会を迎えている。政府はこれを乗り切るため、ゴールドプラン・新ゴールドプランを打ち出し、また介護保険制度を導入した。また障害者制度としては新たに支援費制度を導入し、利用者によるサービスの選択を可能とした。これらは主として、ホームヘルパー、特別養護老人ホーム、老人保健施設などに代表される援助資源づくり、社会資源の援助体制と基盤作りを意図するものである。このような、社会資源の質・量ともの拡充には、それを運営していく際に関わる人材が要請され、その結果「介護」の職業化が進んでいる。  政策次元での高齢者問題・障害者問題の中心は援助される存在としての対応である。しかしながら、実際の援助場面での高齢者や障害者は決してこのような存在ではなく、日々生活している人間であり、生活の利便性を求めているだけでなく、全体としての豊かさを求めいるのである。介護とは、単なる技術だけではなく利用者の生活作りの支援であるとも言える。  介護が介護福祉士やヘルパーとして資格化されて以後、介護という言葉が専門的意味合いを持つようになった。しかしこの介護という言葉自体は、元々それほど専門的な意味を持つものではなく、主に高齢者や障害者など心身に不自由がなければ多くの人が自分自身で、行なえる身の回りの事を、誰かが世話をするということを意味していた。つまり介護の中心的な担い手は、家族であったのである。介護とはまず第一に家族によって行なわれるもの(家族介護)、家族介護は、原則として家庭で行なわれるものであり、在宅福祉サービスが未整備の時代においては、家族介護、在宅介護は、ほぼ同義語であった。第二に出現するのが、家族介護が困難になった場合であり、家族に代わり社会がこれを行なうことになる。家族介護が原則であった時代に、家族介護困難とは事実上在宅介護困難ということであり、これに対応するのが施設や病院に入所・入院しての、施設介護である。今日でも一部に存在する「在宅か施設か」というニ律背反的な時代の到来である。介護におけるニ律反的な発想というのは、介護の担い手と介護の場とを一体的にとらえることにより起こるのである。つまり在宅介護=家族、施設介護=職業という構図である。この構図が崩れ始めるのは、在宅福祉という考え方の浸透と関係がある。これは介護の担い手と介護の場とを別々のものとしてとらえるということであり、また家族による介護を全面的にではなく、一部のみ肩代わりするということである。これは在宅介護が家族介護のみではなく、要介護者の自宅において提供される社会的介護サービス(在宅介護サービス)をも含めて使われる時代になった事を意味しているのである。しかし介護という行為は、人間があたりまえのように行なってきたものであり、名称独占でもなければ業務独占でもない。しかし、介護が職業化されあるいは専門性を社会的に持たせるために、定義づけが行なわれている。そして、そのなかには職業としての介護を明確に位置付けようとしている部分も、見受けられるのである。いずれにしても、現状では社会的に承認されるまでは、介護の定義は難しいと思われる。  介護は、食事排泄、衣服の着替え、身だしなみなどの人ととしての基本生活の一部に関わる援助である
  • レポート 福祉学 介護保険 支援費 ケアマネージャー
  • 550 販売中 2007/04/23
  • 閲覧(2,701)
  • 規則(介護休業・介護短時間勤務に関して)
  • 介護休業および介護短時間勤務に関する規則 (目 的) 第1条 本規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づき、従業員の介護休業および介護短時間勤務に関する     取扱いについて定めるものである。 (介護休業の対象者) 第2条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。   2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。    (1)配偶者    (2)父母    (3)子    (4)配偶者の父母    (5)祖父母、兄弟姉妹または孫であって従業員と同居し、かつ、扶養している者    (6)上記以外の家族で会社の認めた者   3 前項にかかわらず、次の従業員は介護休業をすることができない。    (1)日雇従業員および期間契約従業員    (2)会社と従業員代表者との間で締結された介護休業等に関する労使協定(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた次の従業員       ① 入社後1年未満の従
  • 介護休暇 介護休業 就業規則
  • 全体公開 2008/09/24
  • 閲覧(1,829)
  • 介護保険制度
  • 介護保険制度 ■介護保険制度とは  ・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ  ・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる  ・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行  ・介護保険の保険者は区市町村  ・原則1割の利用者自己負担がある ■成立の背景  ・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し   た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大    の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が   成立した。  ・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を   再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった ■経過  1997年  「介護保険法」が制定        2000年4月「介護保険法」実施        ・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる        ・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険         制度の対象者に訪問看護を行うようになる  2005年  「介護保険制度」見直し        ・新予防給付の創設や地域支援事業の創設        ・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と         して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負         担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。  2006年  ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した        ・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される ■介護保険法  (1)目的  ・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医    療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上   及び福祉の増進を図ること  (2)保険者   市町村及び特別区  (3)介護保険の財源    公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)    被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)  (4)保険者の範囲   ○被保険保険者区分    ①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者    ②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療               保険加入者   ○住所特例    ・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入     所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、     前の住所地の市町村を保険者とする   ○適用除外    ①障害者自立支援法による指定障害者支援施設    ②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設    ③児童福祉法による重症心身障害児施設    ④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関    ⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設    ⑥ハンセン病療養所    ⑦生活保護における救護施設    など    (5)被保険者・受給権者  第1号被保険者 第2号被保険者 対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 受給権者 ・要介護者 ・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
  • 在宅医療 看護 介護保険 介護認定
  • 550 販売中 2012/04/10
  • 閲覧(2,925)
  • 私の介護
  • 介護に関わる全ての人が、それぞれ違う介護観を持ち合わせているものであるが、その理念や基本といったところは同じでなければならない。なぜならば、介護観はあくまでも主観的なものであることに着目したとき、例えば施設社会を構成する職員の多くに介護の理念や基本が欠けていたとすれば、それは大きな問題になりかねないからである。
  • 人権 介護 社会 理念 実習 介護施設 特別擁護老人ホーム 介護観 社会福祉
  • 550 販売中 2010/10/08
  • 閲覧(7,679)
  • 介護概論
  • 私たちが訪問介護員として働くときに、守るべきものとして「介護の基本原則」が定められている。  まず、利用者の病状や特性を理解し、一人一人が持っている生活習慣や文化にあわせ、価値観を尊重し、全てを手助けするのではなく、安全性の確保に留意しながら残存機能を生かし、利用者の生活における自立性が拡大するようにしなければならない。訪問介護員が全てのことを介助するのは簡単なことである。しかし、利用者の生活行為を利用者自ら選択できるようにしながら自立への支援をしていくべきなのである。  また、自立度を高めるために必要な福祉用具を活用することも視野に入れて介護していかなければならない。  さらに、障害を持ち
  • ヘルパー 福祉
  • 550 販売中 2008/08/13
  • 閲覧(1,467) 1
  • 介護と家族法
  • 「今後も日本経済が持続的に内需中心の成長を遂げていくには、質の高い労働力の確保と資本の貯蓄に加え、着実な技術進歩による生産性の上昇が必要だ」と経済白書は主張している。成長、生産性がどこまでもまとわりつき、それがこれまで家族の「聖域」であった介護の領域まで浸透してきている。介護も成長、生産のなかに浸透し、商品交換社会の一員となりつつあるのだ。ここでは、商品交換社会のなかでの介護の法的性格について考えていきたい。 昔、「親孝行、したいときには親は無し」と言われていた。しかし、親孝行が最大の徳目であった時代であり、法律で親の扶養を子どもに強固に義務づけていた大正期の統計を見てみると、平均値では40歳前に子どもは親と死別することになる。そして、親孝行の主体は経済的な扶養であり、長期にわたる介護の苦労はなかった。現在、経済的扶養は年金制度によって、子ども世代の負担は軽減したが、それに代わって老親の長期間にわたる介護問題が登場してきた。現在の時代は、短命、長命と違いはあるものの、平均してみれば親孝行するには有り余るほどの時間がある。そして今や、親孝行は「親がうんと年をとって弱ってから介護すること」である。
  • レポート 福祉学 介護 家族 介護法
  • 550 販売中 2006/09/05
  • 閲覧(1,468)
  • 介護概論03
  • 東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。 科目「介護概論③」 課題「要介護者の生活援助を展開する上での基本的な介護技術をまとめなさい。その上で、要介護者がその人らしく生活することの意義を考え、さらにそれを可能にするために専門職者としてのあり方について具体的に論述しなさい。」
  • 福祉 介護 情報 コミュニケーション 人間 自立 言葉 障害 援助
  • 550 販売中 2018/07/12
  • 閲覧(2,020)
  • 介護概論04
  • 東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。 科目「介護概論④」 課題「①認知症高齢者の状態像についてまとめ、周辺症状(行動障害)への対応方法も含め、専門職に求められる認知症介護のあり方について論述しなさい。 ② 生活の質としてのターミナルケアを実践していく上での考え方と、具体的な援助方法について論述しなさい。」
  • 環境 情報 コミュニケーション 高齢者 介護 社会 医療 障害 家族 認知
  • 550 販売中 2018/07/12
  • 閲覧(2,108)
  • 介護等体験
  • 『なぜ介護等体験研究が小学校・中学校の普通免許状の取得のために必要なのかを論じなさい。』  いわゆる「介護等体験特例法」が施行され、はや8年目を迎えようとしている。同法により、小学校または中学校の普通免許状を取得しようとするものは、介護等の体験を行うことが必要となっている。われわれ教師になろうと志しているものは、この介護等体験の中で様々なことを学び、その実体験や経験をこれから向かう教育現場で生かす必要がある。ではこの介護等体験が教職を志すものにとってどういった点で必要なのか、またその経験が今後どのように役立つのかについて論じていきたいと思う。  まずこの介護等体験特例法の第1条には「義務教育に
  • 佛教大学 レポート 介護体験
  • 550 販売中 2008/05/01
  • 閲覧(2,153)
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