連関資料 :: 教育

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  • 日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について述べよ
  •  「日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について述べよ。」 1.日本の教育について  私は、中学校、高校と一般的な授業で中学校では「ゲーム形式」のような「楽しい授業」が多く、中学校一年生のころの学校の授業は好きであった。しかし、2,3年になっていくにつれ、先生が板書したことをそのままノートにうつし、大事なところは色を赤に変えて、というふうな一般的な授業であった。社会はそれでも楽しかったが数学や英語はただうつして、書いてという単純作業が苦痛でならなかった。高校になってもその形式は変わらず、考える時間もなくどんどん進み、強要された授業が多く、定期テストの時は先生の言われた範囲の問題集をひたすら丸暗記し、内容はまったく理解しないまま、テストにのぞんでいた。それでも赤点は取らない程度の点数は取れていたので、それはそれで良かったのですが、ただ楽しいと思ったことはなかった。このような「やらされる授業」では勉強に対する意欲や、やる気がわいてこないし、なにより、生徒自身の学力もついてこない。そのことをふまえ、自分が良いと考える授業とは、まずは先生が生徒自身に考える時間と材料を与えるということだ。大事なことを考えるというのも大事で、その時間と考えるための材料を与えれば生徒は自然と自ら学んでいき、勉強に対する気持ちも変わっていくと思う。日本はこれから「やらされる授業」で教育された人材が社会に出て行く。その人材がこれから社会でどのように適応し、行動していくかとても心配だ。したがって早急に日本の教育に手を打たなければならないと思う。  2、アメリカの教育について  これからアメリカの教育について述べていきたいと思う。アメリカの教育は初等教育(Elementary school)と中等教育(Junior high school)高等教育(Senior high school) までが日本で言う義務教育である。  小学校はアメリカも日本と同じく6歳に入学し、だいたい6年で、場所によっては4年又は5年で区切り、中等教育を組み込んでいる学校がある。次に中等教育だが、中等教育と高等教育と分けているが、ほとんどが二つ一緒になっている。日本でいうと中高一貫校のようなものである。中学のころから単位制だが、落第はない。必須科目以外は自分の受けたい科目を選ぶことができる。日本の高校との違いは先生が方針を決めいわれたとおりに動き、勉強をするという形式で生徒自身に主体性があまりないそれに対しアメリカは、学生が自ら受けたい授業を選び、これから必要になってくる授業を選ぶことができる。主体性のある授業になり、自ら選んで受ける授業なので生徒自身の授業に対する姿勢や意欲も必然的に変わってくる。  次に、アメリカの授業風景について述べたいと思う。アメリカの授業は科目ごとに移動するのだが、アメリカの学校は広い学校が多く、休み時間に教室に走って移動しなければならなければ、次の授業で遅刻してしまうほどである。アメリカは意外と遅刻に厳しく、時に授業に参加させてもらえないこともある。授業は宿題と発表と討論が大きな要素を占めている。大体の科目が教科書や参考書籍を読み、意見をまとめるものが多い。それも、30ページから50ページという膨大な量の課題である。個人やグループの発表やテーマに対してのディスカッションなど生徒自身に参加させ、先生も、生徒に発言を求める。このような活気がある授業である。  3、どのような能力を伸ばすとよいか  先ほど日本とアメリカの教育について述べてきたが、これからどのような能力を伸ばすとよい
  • 日本 アメリカ 授業 問題 生徒 能力 高校 技術 材料 行動
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  • 【明星大学通信教育課程】算数科教育-1単位
  • 明星大学通信教育課程の合格レポートです。課題レポート作成資料や試験対策としてご活用ください。 【課題】 1、算数の指導の中で個別化を考える場合、どんなことに留意したらよいか述べよ。 2、2進法で1011011である数を(1011011)2で表すとき、この数を5進法で表せ。 3、指導時間数がたりない、無理に進めようとすると遅進児の出る恐れがあるが、どんな対策をとったらよいか述べよ。 ※参考文献 「算数科教育」渡辺広美著 発行/明星大学(平成12年)
  • 子ども 教師 学校 学習 学習指導要領 指導 児童 問題 授業 課題 明星大学
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  • 教育行政学 第1設題 教育委員会制度について
  • 『教育委員会制度について、 戦後教育行政改革の原則をふまえて論じなさい』 【戦後の教育改革について】 わが国は、1945年8月15日の第二次世界大戦終戦によって、連合国に対して無条件降伏をした。天皇を基本としつつ国民を統合させるいわゆる「国体護持」という条件をつけようとしたわが国の政府に対して、連合国側はアメリカ政府を通して「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項実施のため必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとする」という趣旨の回答を寄せていた。このことは、敗戦後のわが国の最高統治権が、「国体護持」いかんの決定をも含めて、最高司令官の権力が絶対的であることを意味していた。  このような中、1946年3月5日に教育使節団(27名)が来日し、戦前の国家主義的、統制主義的な教育制度のあり方を改め、もっと自由で民主的にするため、「米国教育使節団報告書」において戦後日本の教育改革の基本方向を示した。これに基づいて、教育の民主化や教育行政の地方分権化、教育の自主性確保を目指した教育行政改革が行われた。その一環として、1948(昭和23年)年7月15日に「教育委員会法」(法律第170号)が制定され、「公選制」の教育委員会が設置された。
  • 憲法 日本 行政 政治 法律 地域 地方 教育行政 日本国憲法 思想
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