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連関資料 :: 教育

資料:11,679件

  • 教育原論
  • (1)日本語および外国語における教育という言葉の成り立ちについて(2)人間における教育の可能性と必要性について レポートの参考までにどうぞ。
  • 教育言論 日本語 言語教育
  • 550 販売中 2012/07/19
  • 閲覧(1,774)
  • 福祉と教育
  • 「日米の教育制度の差異と真に能力を伸ばす教育について述べよ。」 日本の大学の教育レベルは、アメリカなどの教育先進国と比較すると、低いと言われている。有名大学を卒業した者さえ、基礎学力が低く、論理的な文章が読めない、問題の内容が把握できない、できたとしても解答を自分なりの明快な文章にまとめることができない、分析してどの情報を取ってどの情報を捨て、それらを組み合わせて意味の通る文章にどうまとめ上げるかという文章作成能力が欠如しているのである。 日本の教育制度の現状は、「詰め込み式教育」という言葉で表すとおり、偏差値や入試では、記憶力を中心とする能力で評価される。 授業は、教師が一方的に進めていき、学生は、試験に出るところだけを暗記するというやり方である。さらに塾や予備校に通い、高い授業料を払い、偏差値を上げるための授業を受けることが、あたりまえのようになっている。 そして、有名大学を卒業することが、一流企業に就職し、安定した職業と生活を手に入れ、社会的に成功すると思われている。つまり大学で何を学ぶかということより、どこの有名大学を卒業したかという学歴が、日本では重視されているのである。 日
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(1,660)
  • 教育相談
  • 「今日の多くの学校や相談所相談室では、来談者中心療法と行動療法のカウンセリング技法が活用されている。この2つを基礎的な理論面、技法面、長所短所等を比較しながら述べよ。」 カウンセリング(counseling)とは、来談者(クライエント)が、専門家(カウンセラー)との話し合いを通じて自分の問題を相談したり、それについて助言を受けたりすることを指す。ただの相談ではなく、カウンセラーは、専門的な技法を用いており、その技法として「来談者中心療法」と「行動療法」2つのカウンセリング技法が活用されている。 「来談者中心療法」とは、カール・R.ロジャース(Rogers,C.R.)の「クライエント中心カウンセリング」 (非指示的カウンセリング)の理論が元になっている。ロジャースは、それまでの指示的な療法や忠告・説得を行うといった、治療者が一方的に患者の病気を治す、医学的な療法では、根本的な援助にはならないと考えた。これはカウンセラーに、クライエントが依存してしまうという理由がある。つまり助言によって問題解決なされることが続くと、クライエントは自分で問題の解決方法を考えなくなる恐れがある。したがってクラ
  • カウンセリング 心理 問題 クライエント 学習 行動 言葉 評価 援助
  • 550 販売中 2009/02/11
  • 閲覧(1,769)
  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
  • 閲覧(2,398)
  • 教育
  •             『教育力』齋藤孝 著     を読んで 私は今回、教職論の授業の課題の教育論のカテゴリーにおいて、齋藤孝氏の著した『教育力』という本を読んだ。この本の中では教師に求められるものとは何か。あこがれの伝染としての教育、祝祭としての授業、社会に食い込む技術、さらには開かれた体、課題のゲーム化…等。著者の数々の私からすれば、斬新な視点から、それを明らかにしていっているようだ。私が本書で最も印象的だった表現は、「教育の一番の基本は、学ぶ意欲をかき立てることだ。そのためには、教える者自身が、あこがれを強く持つ必要がある」という部分である。私は、教員を志望しているのだが、教育の一番の
  • 『教育力』
  • 550 販売中 2008/01/28
  • 閲覧(1,396)
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