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連関資料 :: 教育

資料:11,678件

  • 教育行財政(教育行政の基本原理について)
  • 教育行政の基本原理について述べよ。  今日わが国では、地方教育行政において、変化が激しい環境のせいか特色がそれぞれにある。そんななかで学校現場では、学校の自主性の確立が最重要課題の一~ 教育委員会の事務局としては、教育行政や学校運営を担当するにあたって法律に精通するだけではなく、教育行政の大きな流れを把握し、自ら分析し教~  ~教育行政の基本原理を概観してみるために概説書の内容を読んでみると、基本原理の第一原理は、「法律主義」であり、第二原理では「地方自治」「専門性」「自主性」の三つが肩を並べている。このような状態を見ると、教育行政の基本原理としては、~地方分権主義が最もポピュラーであるが、最も重点が置かれている原理は、教育行政の法律主義だということになる。  教育行政の基本原理の中で、第一、第二原理に注目が~
  • 憲法 日本 行政 宗教 法律 学校 教育行政 政治 原理 指導 教育行財政 東京福祉大学 地方自治 自主性
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,593)
  • 教育行政学 第二設題  教育行政における教育の自主性の尊重を教育行政の教育内容に対する関わりについて論じなさい
  • 『教育行政における「教育の自主性の尊重」を,教育行政の教育内容に対する関わりについて論じなさい』  教育ができるだけ自主的・自律的に行われなければならないとする考え方の根拠には二つのものが考えられる。一つは、教育の捉え方(教育をその私事性・個的契機・学習主体等に重点を置いて捉える場合)であり、もう一つは日本国憲法に規定されている自由主義や個人主義の原理である。後者については、「教育の自由」や「教育の自主性」が、法令用語として直接に使われているわけではないが、次のような関連規定の解釈から、それらが要請されていると考えることができる。  日本国憲法では、第23条の「学問の自由」にて、学問の自由と教育の自由は密接不可分の関係にあるとみられる。学問は真理を探究し、理論を創造する独創的・価値創造的な営みであり「対物的」な機能であるのに対して、教育は既存の文化価値・教育価値を伝達し、人格の完成を目指す目的的な営みであり「対人的」な機能である。学問の教授といわれる場合の「教授」は、自由に探求され・創造された研究成果を次代に伝えるという
  • 憲法 日本 学校 発達 学習指導要領 行政 科学 学習 教育課程 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/11/08
  • 閲覧(2,081)
  • 教育行財政
  • 「教育行政の基本原理について述べよ。」 教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障、教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。 第一に教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を、規制する現行教育法制の根本原則についてまとめておく。 教育を受ける権利の根拠となる条文は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。 教育を受ける権利は、現在それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調し、「学習権」として捉え直すことが多い。 学習の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教
  • 憲法 日本 宗教 社会 政治 学校 発達 行政 法律 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/02/11
  • 閲覧(1,783)
  • 道徳教育
  • 「現代の道徳教育の課題について述べよ。」  現代の道徳教育の課題について述べるに際して、まず「道徳」というものについて考察してみようと思う。  「道徳や倫理 、あるいはモラルとは、社会や共同体において習慣の中から生まれ、通用するようになった規範のことである。法律などの規則とは意味合いが異なる。社会的習慣や礼儀・作法もその範疇にあるとされ、自然発生的な教えが多く、明確な定義はない。」(注1)また「道徳とは人のふみ行うべき道。ある社会で、その成員の社会に対する、あるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として、一般に承認されている規範の総体。」(注2)そして「法律のような外面的強制力を伴うものでなく、個人の内面的な原理」(注3)とも述べられている。つまり、道徳とは個人の内面に由来する社会的規範であり、人のふみ行うべき道であるため、時間や環境の変化により表面的に変化したとしても、根本的な部分は変化し得ないものであると考えられる。  以上の事を踏まえた上で、今回のレポートテーマである、「現代の道徳教育の課題」について考察したいと思う。  現代の教育課題について考察する上で、現代の学習指導要領
  • 佛教大学 通信 レポート 第一設題 道徳教育の研究
  • 550 販売中 2008/07/17
  • 閲覧(1,505)
  • 美術教育
  • 幼い子供たちの多くはお絵かきが好きである。色鉛筆・クレパスなど用具にも左右されずに、手が別の生き物のように描いていく。それがいつしか、歳を重ねるごとに描くが減っていき、学齢期を過ぎた頃には絵を描くことが嫌いになってしまう人も少なくない。そこでまず、美術が嫌いな理由を周りの意見や自分の経験そして参考文献より集めた。その結果、「絵を描くのが苦手」、「何を描いて良いかがわからない」、「描きたくても描けない」、「何のための授業かわからない」、「授業が面白くない」などが挙げられた。それはなぜであろうか。美術(絵を描くこと)嫌いを生み出してしまう原因はなんであろうか。 その原因は四通り考えられる。一つ目は、作品の出来栄えばかりに目を向けた作品主義の指導と芸術評価である。そのため、子どもは一般に言う「上手い・下手」が判断基準となり、先生が良いと思う作品がつくれないとやる気を喪失してしまう場合である。二つ目は、子どもの自由な表現活動が良いという教師の考えから、放任放縦している指導を受けたためである。全くの自由はむしろ不自由である。三つ目は、材料用具の使い方から表現の方法まで徹底的に指導されたためである(技術主義・詰め込み指導)。この場合、子どもの情意形成は無視され、感動のない、まさに面白くない授業となる。四つ目は、反対に知識や技能の形成を軽視し、子どもの創造的表現力が学年とともに発達しない指導であったため。これにより「描きたくても描けない」ようになってしまった。そして、最後が親の問題である。美術は高校や大学の受験科目にない教科である。 私の場合は、一つ目の作品主義の指導を受け、自分の作品が客観的に見ることができるようになったころ、美術嫌いになっていた。しかし、このような状況が良いわけではない。そのため、学習指導要領では美術離れが進まないように改訂されてきている。 平成10年改訂の学習指導要領では、図画工作科の目標は「表現及び鑑賞の活動を通して、つくりだす喜びを味わうようにするとともに造形的な創造活動の基礎的な能力を育て、豊かな情操を養う。」と示されている。 ここには3つのキーワードがある。それは、「つくりだす喜びを味わう」、「造形的な活動の基礎的能力を育てる」、「豊かな情操を養う」である。これは学校の図画工作科では、(1)材料や場などからその色や形、雰囲気などを読み取り、そこから思ったこと感じたことをもとに想像をふくらませて、その子らしい表し方を試しながら思いをまた色や形などに実現していくこと、(2)自己実現するために必要な基礎的な能力(外的能力)である「造形感覚」「想像力」「デザインの能力」「知識・技術」などを身につけさせること、(3)そして「つくりだす喜び」と「創造活動の基礎的な能力」が有機的に統合されることで、よさや美しさ、優しさなどの価値(美的価値)を育てることを目標としていることが分かる。これらを忠実に授業へ生かせば、美術嫌いは少なくなるということであろう。 では、実際に教育現場ではどうすればよいであろうか。計画、実行、評価の段階に分けて留意すべき点を述べていこうと思う。 計画の段階であるが、まず授業の目的を「優れた作品をつくったり本物そっくりにつくったりすることではなく、子どもが造形活動の中で出会う造形的な体験そのもの」とする必要がある。ここで、美術嫌いにつながるような姿勢ではいけないであろう。次に子どもを理解することである。指導にあたる子ども達がどのような発達段階にあり、現在何ができて、何ができないのかを知って始めて、その子たちに合った課題を設定す
  • 美術教育 図画工作 図工
  • 550 販売中 2007/11/09
  • 閲覧(1,689)
  • 教育指導
  • 「自発性、自立性、自主性のある子ども   とはどんな児童なのか。小学校の低学年   を念頭に具体例をあげ説明せよ。」 「教育相談を行う場合、小学校の低学年   と高学年では、どのような点に違いがあ   るか。具体例をあげ説明せよ。」
  • 子ども 小学校 教師 学校 社会 教育相談 発達 問題 児童 家族
  • 550 販売中 2010/01/11
  • 閲覧(1,356)
  • フレネ教育について
  • フレネ教育から日本のこれからの教育評価活動を考える フレネ教育における評価活動 フレネは、自身の著書、『手仕事を学校へ』で、次のように述べている。 「…子供というものは――大人だって同じことなのだが――自分の努力の可能な範囲と管理、自分の進歩のできるだけ正確な評価を求めるものである。(中略)つまり仕事が複雑に、重要なものになればなるほど、歩みは長くなり、子供は数々の階段の途中に自分の溜まるべき踊り場を作りたい欲求を覚えるのだ。この踊り場、この階段をわれわれの成績管理は定め、測定しなければならない。 この成績評価は不公平、恣意、誤りといった人間的危惧があることを考えるなら、教員だけでするべきでは
  • レポート 教育学 フレネ教育 評価活動 自己評価 総合評価
  • 550 販売中 2006/12/26
  • 閲覧(3,274)
  • モンテッソーリ教育について
  • モンテッソーリ教育 私はモンテッソーリ教育について興味を抱いた。モンテッソーリ教育を行っているビデオで子どもが教室に入るとき、一人がドアを開ければ、次に入ろうと思っている人は前の人が一度ドアを閉めるのを待って、閉めてから再びドアを開けて入っていた。また、教師は子どもに何かを教えるというより、むしろ何かをする子どもをずっと見守っているというように見えた。これは今までに考えていた教師についての在り方を再検討させられるものであった。今までに教師は子どもに何か単に教えるものとばかり思っていた。しかし、モンテッソーリの教育のビデオの中で教えることに対して重点を置いていない。モンテッソーリ教育が行われることで子どもは何を考え何を得るのか。教師はなぜあのような方法をとったのか。このようなさまざまなモンテッソーリ教育に対する疑問に興味を持ったので、このテーマについて述べていこうと思う。 まずモンテッソーリ教育における教育の目指す成果について考えていきたいと思う。誠信書房の「新しいモンテッソーリ教育」によれば「子どもが自分自身をよく知ることによって自分自身の行為を管理できた時、自立した人間とみなす」と述べられている。子どもの自立が教育の成果であるとするならば、自立のためにどのような教育を展開していくべきなのだろう。自立について考えるにはまず、「自立」そのものの意味をとらえる必要がある。「自立」とは「大辞泉」国語辞典によれば、他からの支配や助力を受けずに存在することと記されている。つまり、子どもが誰の支配や助力も受けずに、一人の人間と成長していくということだと思われる。ところが、その子どもを一人の自立した人間として成長させるには、具体的に子どもにどのようなことをすれば良いのだろう。子どもを自立に導かせるためには、子ども自身に自分でできることは自分でさせるのが良いと私は考える。子ども自身が自分の力で行うことにより、他人に頼らずにこなすということが身につくのではないだろうか。つまり、自分の行動を調整することができた場合に、「自立」ということになるのではないか。モンテッソーリ教育の最も重要な成果は「新しいモンテッソーリ教育」によれば、「子どもが自分自身をよく知ることによって、自分自身の行為を管理できた時、自立した人間とみなす」と記されている。この引用より教育の成果についての仮説は正しいということがわかる。 しかし、ここに記されている「子どもが自分自身をよく知ること」とはどういうことなのだろうか。自分自身を知るためには自分の興味のあることに没頭し、自由な活動を続けることが大切だと思われる。つまり、自由な環境の中で行う活動にこそ自分自身を知るきっかけが隠れているのではないか。形式的・伝統的なタイプの幼稚園では、机についている子どもは、多かれ少なかれ教師に指導される。そしてみんな、少なからず同じことをする。つまり、幼稚園の子ども達は、教師に言われた通りの活動を集団で行い、個人の自由はあまり尊重されていないと思われる。 それでは、子どもの自由な環境はモンテッソーリ教育の中ではどのように設定されているのであろうか。「新しいモンテッソーリ教育」では自由についての最低限の規則が次のように記されている。「第一に、子どもはそれぞれ自分自身の活動領域を持ち、それらは友達に尊重される。したがって、ある学習課題に取り組んでいる間、誰にも邪魔されない。だが、友達を一緒に活動したいなら、友達を自分の活動に誘える。第二として、子どもは観察のため部屋内を自由に動き回れるが、友達の邪魔をしてはならず、誘わ
  • レポート 教育学 モンテッソーリ モンテッソーリ教育 保育 幼児教育
  • 550 販売中 2007/02/02
  • 閲覧(5,349)
  • 同和教育
  • 基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。それにもかかわらず、我が国では差別が残存している。差別の問題は社会全体において取り組まれるべき課題であり、教育においてもまた積極的に差別の解消に向けての取り組みがなされるべきである。 1999(平成11)年7月に人権擁護推進審議会が出した「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進関する基本的事項について」では、同和問題、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などが指摘されている。 同和問題とは、封建社会において形成された身分階層構造に基づく差別が現在もなお残存しており、具体的には、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いていることにほかならない。これは、我が国社会が抱えている大きな問題といってよいだろう。これまでもさまざまな施策が講じられてきたが、社会制度を整備するだけでは差別は解消されない。なぜならば、差別には実態的差別と心理的差別とがあり、両差別が相互に因果関係を保ち、相互に作用しあって差別を再生産する悪循環をくり返しているからである。確かに、実態的な差別は社会制度を整備していくことである程度の改善をみることができるであろう。しかし、心理的差別は人々の内面にある差別であり、これは制度を整備するだけでは改善されることはない。それゆえに、教育が重要な意味をもつのである。 江戸時代中期以降、賤民に対する身分差別の政策が次第に強化されていった。
  • レポート 教育学 同和教育 いじめ 人権 差別
  • 550 販売中 2006/07/29
  • 閲覧(2,320)
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