連関資料 :: 研究

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  • 職務質問のための停止についての判例研究
  • 職務質問のための停止についての判例研究  職務質問とは警察官が、主として犯罪の予防、公安の維持等のために、いわゆる挙動不審者等を見出した際、これを停止させて行う質問行為を言う。(警職法2条1項) 法的性格  職務質問は、司法警察活動ではなく行政警察活動の一環である。ただ、この場合の行政警察活動は、犯罪にかかわるものであって大きく司法警察活動に接近している。すなわち、職務質問を継続している間に嫌疑が少しずつ固まり、質問が、時の歯、操作としての被疑者の取調べの性格を持つこともあり、さらにそうっさとしての司法警察活動も、行政警察活動としての職務質問も、活動の主体はおなじである。それゆえ職務質問と犯罪捜査を明確に区別することは困難である。この点をふまえて、職務質問が実質的に犯罪捜査の一環と見られる場合は職務行為につき警職法と刑訴法が競合的に適用されると解する。 有形力の行使の限度  警察官は、警職法2条1項に基づき不審者を「停止させて」職務質問をすることができる。では、職務質問のために、有形力を用いて停止させることは適法だろうか。「停止させて」の意義が問題となる。  この点職務質問は任意処分(
  • レポート 法学 職務質問 刑事 警職法
  • 550 販売中 2006/11/20
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  • 「いじめ」研究の国際的動向
  • 収録誌 日本教育学会大会発表要旨集録 Vol.66(20070821) pp. 94-95 日本教育学会 書誌情報 「いじめ」研究の国際的動向(5-【B】いじめ問題への教育的対応,1 一般研究発表I,発表要旨) 折出 健二 1 1愛知教育大学 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
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  • 研究開発委託契約書
  • 研究開発委託契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、下記のとおり契約する。 この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。 平成○○年○○月○○日 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 住所 ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ (研究開発委託) 甲は、○○○○(以下「本製品」という)を企業化するための研究開発を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2 本研究開発についての詳細は、甲乙別途協議の上定める。 (費用) 本研究開発に要する費用は、○○○○円とする。 2 甲は、前項の費用を、以下のとおり支払う。 第1回 平成○○年○○月○○日限り 金○○○○円 第2回 平成○○年○○月○○日限り 金○○○○円 第3回 平成○○年○○月○○日限り 金○○○○円 3 第1項の費用で不足を生じた場合には、甲乙協議の上、費用の変更については別途書面をもって合意するところに従う。 (研究開発の変更) 本研究開発を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議の上、書面をもって合意する。 2 本研究開発が
  • 契約書 研究開発 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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