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連関資料 :: レポート

資料:8,668件

  • 期末レポート
  • 以前は医療における医師と患者の立場は一方的に医師によりなされるものに近かったと言えますが、近年、医療において患者の自己決定権が認められるようになってきました。その傾向によって、患者本位の医療が期待できるのは大変好ましいことだと言えますが、単純に良いことばかりではなく、医師の患者に対する救命・治療義務や自己の倫理観や価値観に従って医療を行う権利と、患者の自己決定権、すなわち自分で自分の生き方を決める権利とが対立し、衝突する場合にはどうやって解決すべきか問題になってきます。要するに、患者の自己決定権と医師の自己決定権が対立しているということになります。
  • レポート 法学 法医学 権利と義務
  • 550 販売中 2006/04/22
  • 閲覧(3,988)
  • 食育レポート
  • 日本人の食意識 1.はじめに  近年、現代人の食をめぐる環境は大きく変化してきた。若い世代においてはそれによって引き起こされる問題が顕在化しており、対策が望まれるところでもあり、こういった問題を是正するために一昨年には食育基本法が成立した。本レポートでは主に現代人の食に対する意識の中に潜む問題点を明らかにし、食育というアプローチでどのようにこれらの問題が改善できるのか、私見を交えながら方法を提示するものである。 2.食育の定義  この節では食育をめぐる定義について簡単にまとめておきたい。食育基本法案は平成16年自民党小坂憲次衆議院議員らによって提出された。当時、食は個人の問題であって法を規定する必要はないとの議論もなされたが、結局翌平成17年7月15日に施行されるに至った。実際の食育の進め方としては、内閣府に設立された食育推進会議が作成した「食育推進基本計画」をもとに各地方自治体でも計画が立てられる。これらの計画に基づいて食育は推進されることになっている。 しかしそもそも、食育とは何なのであろうか。食育基本法第一章総則第2条によると、「食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない」とある。つまり食育とはすべての国民が健康な食生活を営むために行う教育活動全般を指すのである。この表現は曖昧模糊としており、その意味が多岐にわたることを意味する。たとえば食に関するシンポジウムであったり、食の安全性、学校給食の場、料理講習会に至るまで食に関するもの凡そ全てが食育の範疇とされるのである。 3.日本人の食意識の変化  食育が必要とされた背景には、先にも述べたとおり現代人の食環境の変化が一番大きな要因となっている。食環境の変化について、食に対する意識という観点から述べるならば、まず第一に挙げられる要因は豊かになったことであろう。 戦争で疲弊した日本はその後高度急成長をとげ、先進国として名を連ねるようになった。それに伴い国民が食に困るということはなくなり、一転食べ物に溢れた飽食の時代を迎えた。冷蔵庫を開ければ何がしかの食べ物が入っている、入っていなくとも商店に行けばいつでも食べ物が手に入る状態になった。当然のことであるが、この変化により食に対する意識は変容する。食に関する価値意識の低下―つまり食べ物へのありがたみを感じなくなるのである。お米一粒には7人の神様がいるのだから残すな、残すとバチがあたるなどのような食べ物を大事にするような言い回しは今後使われなくなるかもしれない。第二の要因は、食の外部化と食糧自給率の低迷である。順を追って説明すると、食の外部化とは、家で食事を作らず外で食べる外食や、中食と呼ばれる弁当や惣菜など出来合いのものを買って家で食べる現象を指す。食の外部化によって、親世代から次世代へ知識の継承が難しくなるのではないかとする声がある。次に食糧自給率の低迷であるが、農林水産省が発表したデータによると、日本の全体的な食糧自給率は昭和35年度の79%から徐々に減少を続け、平成15年度には40%にまで落ち込んでいる。この背景としては専業・兼業農家が減少したこと、食生活が豊かになる一方で、国産だけでは需要が賄いきれない、輸入食物は安価であるなど様々な要因が複合的に絡み合っている。農家の減少と輸入食品のパーセンテージが上がることで懸念されるのは消費者と生産者との乖離である。つまり、食物が直接生産される過程を見ることがなくなったために、今
  • 食育 レポート 食生活
  • 550 販売中 2008/01/18
  • 閲覧(9,600)
  • 特許法に関するレポート
  • 課題1  特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)  特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。  特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。  明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。  図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。  また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。  特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。
  • レポート 法学 特許法 弁理士 PCT出願
  • 全体公開 2010/03/31
  • 閲覧(2,505)
  • 英語のレポート
  • 英語の簡単な書式の論文です。 さらに、短編のレポートを複数まとめました。
  • English
  • 550 販売中 2010/05/23
  • 閲覧(2,066) 2
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