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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • コミュニケーション論レポート
  • 言語コミュニケーション 第1節 言語の性質と機能  コミュニケーションの手段としての言語の使用は人間がほかの動物から明確に区別される人間特有な能力である。言語を通じて人間はほかの人間とさまざまにかかわりあうことによって複雑な社会生活を円滑に営んでいる。そして、今や言語はわたしたち人間にとって欠かすことのできない大切なものである。 「意味が共通に理解されている音声と記号を使用するこの荷よって思考や感情を伝達する体系的な手段である。」・・・・・・R・Verdure 「一言語とは、人間の一集団によって個人間の伝達に用いられる、ないしもちいられるところの、また人間を取り巻く環境の中のもの、出来事、けいかをほとんど余すところなく目標にのせているところ真意的な音声ならびに音声連続の構造をなす一体系である。」・・・・・・J・キャロル 「人間は同意によって何かを何かの代わりにすることができる。人間が何世紀にもわたる相互依存の過程を経て同意に達したことは、彼らの肺・ノド・舌・歯・唇で作れる音で、彼らの神経系のなかの特定のできごとを体系的に代表させるということであった。その同意の体系を我々は言語と呼ぶ」・・・S・ハヤカワ バーロは言語の起源について歴史的な考察を行い、言語を次のような4つの性質を有した優位なシンボルの集合であると捉えている。 言語は、有為なシンボルの集合(語弊)と、それを意味なすように組み合わせる方法(構成法)とからなりたっている。 言語に含まれるシンボルは、たまたま偶然に選ばれたものであり、固定的なものでも、神から与えられたものでもない。自らが作り出していくものである。 人間は、解釈、反応、報酬というすべての学習を司る同じ原則にもとづいて言葉をつくりあげた。それは、人間の象徴ともいえよう。
  • 歴史 言語 コミュニケーション 人間 社会 文化 言葉 問題 意味
  • 550 販売中 2011/08/04
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  • 少年犯罪 レポート
  • 少年犯罪   このレポートでは少年犯罪について報告する。少年犯罪とは少年を犯した罪のことのである。特に、少年法に定義された少年、即ち20才に満たない者が犯したことと判定するのである。   少年犯罪としての原因二つがある。ツッバリ型と良い子型を二つ分かれている。 ツッバリ型とは社会化されていない攻撃型をよく呼ばれている。親に拒否、放任、虐待されて育った少年たちのこと、これらの少年は人間不信と攻撃性が持ち、温かな人間関係も持つことができない。また、良い子型は優等生の凶悪犯罪として注目され、見た目は問題のない家庭だが、親の養育が厳しい、子供も自分の欲求、感情などの自分の思いを強く抑圧され、非行のこと
  • 少年 犯罪 子供 刑事問題 18歳 成年 凶悪 裁判 行政 18 未成年 人間不信 薬物犯罪 凶暴犯罪 知能犯罪 詐欺 サイト インターネット 有害サイト
  • 550 販売中 2008/12/04
  • 閲覧(8,319)
  • 高分子化学レポート
  • (3)白川教授の伝導性ポリマーについて  ポリアセチレンを合成するための触媒はチーグラー・ナッタ型触媒といい、この触媒を使って白川教授はポリアセチレンの膜を合成した。  ポリアセチレンは一つおきにC=C二重結合があるπ共役高分子主鎖においては、すべての炭素原子上にπ電子が存在する。そして、このπ電子は比較的高いエネルギーをもつので、I2やFeCl3などを用いる酸化によってπ共役高分子鎖から失われ、π電子の空いた部位(正孔)を与える。π共役高分子においては、隣接位に常に移動しやすいπ電子が存在し、順繰りに移動するので導電性が発見されることになる。これに対して、シリコン(ケイ素 Si)においては、シリコン結晶中にSiよりも価電子の少ないホウ素(B)を添加すると電子不足の部位が生じて、同様に正孔が生じる。この正孔は比較的弱いSi−Si一重結合のσ電子の組替えを伴って結晶中を移動し、導電性を発現すると化学的に説明される。
  • レポート 理工学 分子量 結晶形態 伝導性ポリマー 化学
  • 550 販売中 2005/12/30
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  • 特許法に関するレポート
  • 課題1  特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)  特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。  特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。  明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。  図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。  また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。  特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。
  • レポート 法学 特許法 弁理士 PCT出願
  • 全体公開 2010/03/31
  • 閲覧(2,551)
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