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資料:2,052件

  • 06.自己株式取得(平成153月5日事例)
  • *平成15年3月5日事例  本件は、A社の株主である原告Xが、同社の取締役であった被告Yらに対し、Aが本件自己株式を取得したことについて、商法210条に違反しており、同社に損害を被らせたと主張して起こした事件である。  ここでの主な争点は、(ⅰ)①本件自己株式の取得が消却目的でなされたものかどうか、また②自己株式取得による損害はいくらであるか、さらに(ⅱ)新株発行の有利発行であるか否かについての大きく分けて2つについてである。ここでは、(ⅰ)について考えていく。  本判決によると、イ)自己株式取得に関する株主総会議事録、取締役会議事録などに自己株式の取得が消却目的であると記載されていないこと、
  • 株式 自己株式取得 判例 事例
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 2005改正の介護保険制度改革の概要(5つのポイント)と問題点
  • 2000年に導入された介護保険制度は「法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする」という規定が設けられていた。この検討規定に基づき、社会保障審議会介護保険部会において2004年「介護保険制度の見直しに関する意見」がとりまとめられた。 それによると、介護保険制度が基礎的な社会システムとして定着したことを評価した上で、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念を徹底するとともに、見直しの基本視点として(1)制度の持続可能性 (2)明るく活力ある超高齢社会の構築 (3)社会保障の総合化を挙げている。 上記3つの視点から改正された制度の概要を5つの点から記述する。 ①予防重視型システムへの転換  軽度者(要支援・要介護1)が大幅に増加する一方で、軽度者に対するサービスが状態の改善につながっていないことから、一貫性・連続性のある総合的な介護予防システムを確立するため、マネジメントは市町村が責任主体となり、地域包括支援センターにおいて実施する新予防給付を創設する。また、介護予防事業を介護保険制度に位置づける。 ②施設
  • レポート 福祉学 介護保険制度 新予防給付 地域密着型サービス
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  • 単位の変形労働時間制に関する協定書(区分期間有り)
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書  株式会社        と従業員代表   (又は   労働組合)とは、1年単位の変形労働時間制に関し、以下の通り協定する。 (勤務時間) 第1条 所定労働時間は1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。   2 対象期間には、1ヶ月毎の区分期間を設ける。区分期間は起算日から1ヶ月(暦月)毎の期間とする。   3 1日の所定労働時間は 時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりする。       始業:午前  時  終業:午後  時  休憩:  時~  時 (起算日) 第2条 対象期間の起算日は平成  年
  • 会社文書 協定書 労働時間制
  • 全体公開 2008/09/12
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