連関資料 :: 教育について

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  • 人権(同和)教育
  • 「戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  同和教育は「同和問題を解決すための教育の営みの総称である」と言われている。同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題である。同和問題の早急な解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考えから1965年8月に出された「同和対策審議会答申」では同和問題を次のように示している。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に地位の状態に置かれ、現代社会においても、尚著しく基本低人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。 このような同和問題解決の方法として、同和教育がある。「『同和教育』は同和問題を解決するための営みの総称である。」とされている。同和教育の目的は大きく二つある。同和地区を対象と
  • 戦後の同和教育を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 人権(同和)教育 人権 同和 佛教大学 通信 レポート
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  • 教育社会学
  • 1.いじめの原因はどこにあるのかについてまとめ、なぜいじめが減少しないのか、今日的な特徴は何かを考えてほしい。そして、いじめが学校だけの問題ではないことについて事例から学び取ることが必要である。  いじめについては、様々な調査・研究が行われてきた。そして、その原因や過程が少しずつではあるが、明らかにされてきている。まずいじめの原因を4つに分類して見ていく。 ①性格原因説  いじめの原因を被害者や加害者の性格に問題を起因させる考え方である。例えば加害者の特徴として「落ち着きがない」「無神経である」や、被害者の特徴としては「小心者」「依存的性格」等のように性格に問題があるという見方をするものである。つまり、いじめは被害者と加害者の性格を直せば回避できるという考え方であった。しかし、この説は、いじめに対する考え方があまりに短絡的である。 ②機会原因説  いじめの発生は、きっかけにすぎず、所属している集団の状況や雰囲気によって左右されるという説である。この場合のいじめは、個人の所属する集団にいじめが発生する雰囲気があり、そこにある種の出来事や個人的な性格がきっかけとなって発生するものである。従
  • 学習の要点まとめ 試験問題
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  • 人権(同和)教育..
  • 戦後から現在までの同和教育と学校における 同和教育の実践の具体的なあり方について  戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。  戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。  長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。  同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。  同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。 学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
  • 人権教育 同和教育 佛教大学
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  • 教育情報の開示について
  • 教育の現場で、調査書を始めとした生徒(以下学校の子供は生徒と総称)情報の開示が強く叫ばれるようになったのは1990年代の初頭である。それは調度、神奈川県川崎市で日本初の「市民オンブズマン制度」が導入された年で、市役所など行政機関の情報開示問題が活発化していた時期でもある。当時の教育現場では、生徒の教育情報は学校の管理下に措かれるために、原則として公開しないことになっていた。しかし、学校での評価を知りたいという家庭側の強い要求が行政を動かし、現在では学校側も生徒の教育情報開示を認める方向に向かっている。
  • 情報 教師 企業 学校 評価 生徒 問題 行政 教員 家庭
  • 550 販売中 2009/11/24
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  • 学校と教育法規
  • 現在、数多くの問題を学校は抱えている。様々な取り組みはなされているが、全ては教育法規が実際の教育実践と大きく関わっている。しかし、教育現場では、教育法規がないがしろにされている傾向がある。その原因として、教育法規を学ぶ際に、自分自身の学校体験と照らし合わせたときに、教わってきた先生方は教育法規を意識しているようには見えなかったからではないか。教師は、教育法規の下に自らの職務を遂行しているが、日常的に意識できていない。教師やその生徒たちのそれぞれが教育と法の関係について意識することが少ないことは非常に問題である。特に教師側が法を意識していないことは問題である。 教師は現在の学校生活を経験していない。古きよき時代の学校像・教師像を前提とし、教育実践を組み立てたり授業を行ったりしている。そういう意味では学校は進んでいないのに、社会の現実だけが先へと進んでいるという事態が起こる。では、現代の学校がまずしなければならないことは何なのか。 学校教育において重要視されるのは「説明責任」(アカウンタビリティ)という発想である。学校の権限の行使に伴う責任を果たしたかどうかを説明する責任のことである。中教審答申(1998年9月)の中では、教育委員会や学校の説明責任の明確が化提言されている。また具体的な動きとしては、2000年度から学校運営の状況を周知するなど学校としての説明責任を果たしていくことを目的のひとつとして、学校評議員制度が導入されている。なぜこの教育活動が必要なのか、教師が自分たちの行動のひとつひとつ丁寧に説明していくことが求められている。校則もよく問題とされているが、それを考える際にも「なぜその校則が必要なのか」という根拠をきちんと問わなくてはならないようになってきている。生徒をしばりつけるだけの校則はもはや意味がないのである。
  • レポート 教育学 教育法規 学校 説明責任
  • 550 販売中 2006/01/06
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