連関資料 :: 人間が人間であることとは

資料:338件

  • 子どもたちの好ましい人間関係を築くために教師ができること
  • 子どもたちの好ましい人間関係を築くためには、学校教育全体を通した教師の確実な支えが必要だと私は考えている。良かれ悪しかれ、子供同士の人間関係はどんどん希薄なものになっていると感じる。直接向かい合って話すことが減り、集団で遊ぶ機会も少なくなってきているのではないだろうか。学校教育においてそこで大切になるのが、子どもと教師の信頼関係であると考える。その信頼関係を生み出すために、いじめを事例に考えてみようと思う。
  • レポート 教育学 人間関係 いじめ 心の教育
  • 550 販売中 2006/08/10
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  • ロックにおける人間悟性の批判的考察について
  • ロックは人間の観念の由来と観念(感覚)の性質についてという問題を解明しようとした。が、その前に留意しておくべきなのは、ロックの哲学の意義は「経験主義」を明確に打ち出したということである。実体と観念を説明するに当たり、デカルトなどが神を利用しつつも合理主義的に生得観念を、またそこからの論証を用いたのに対し、あくまで経験に基づくものとした。しかし彼は経験によって形成される認識の限界を見出すのである。  ロックによると観念とは「心のうちで知られるもの“That is that I called IDEA”」意識の直接の対象である。観念はその由来により、生得観念と習得観念とに分けられる。生得観念とは人間が先天的に持っているものであり、習得観念とは人間が後天的に会得したもの、いわゆる「経験」である。経験は感覚によるもの(外的経験)と反省によるもの(内的経験)がある。外的経験は人間の意識とは独立の作用であり、内的経験は人間の意識自体の活動である。ロックは生得観念を否定し、人は生まれつき「タブラ・ラサ」であるとした。ロックは「タブラ・ラサ」とは「削られた白板」「空白の板」などといった意味で、人間の心は最初の観念が経験として刻み付けられるまでは、その上には何も記されてはおらず、その後、感覚と反省という作用によりはじめて書き込まれるものである、と主張している。
  • レポート 哲学 ロック タブラ・ラサ 第二性質
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  • 人間の発達と学習 第2分冊
  • (1)人間には新奇な情報を求める行動を起こさせる知的好奇心と呼ばれる動機があると考えられている。知的好奇心には明確な探求の方向性を持たず、幅広く情報を求めるような「拡散的好奇心」と、特定の対象に対してより多くの知識を求めようとする「特殊的好奇心」の2つのタイプがあるとされる。授業で引き起こされるのは特定の学習内容が対象となる特殊的好奇心である。よって、特殊的好奇心を高めるような教授方法を採られれば、学習が内発的に動機づけられ、学習意欲を高めることになる。  特殊的好奇心が引き起こされる条件の1つとして、バーライン(1965/1970)は認知的葛藤が生じることを挙げている。認知的葛藤とは、人間の内部で起こる背反する複数の概念間の衝突とでもいえる状態である。つまり互いに矛盾するAの考え方とBの考え方の両方を意識させることによって葛藤が生じ、人はその葛藤を解消しようとする方向に関心が向く。その結果、葛藤を解消するための情報を収集しようとする内発的な学習行動が起こるというのである。波多野ら(1973)は、認知的葛藤を利用して知的好奇心を高める具体的な方法について、3つの方法を挙げている。  1
  • 知的好奇心について
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  • 法定相続人間の平等を実現するための制度
  • (本文)  民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。  まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。  例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前にBに1000万の贈与をしていた場合、この原則で処理をしていくと、BC間の公平を損なう。これはAがBに1000万円の遺贈をしていた場合にも同じように考えられる。そこで、Bが受けた特別受益の額1000万を相続財産に持ち戻して、それをみなし相続財産として(2000万+1000万=3000万)、そこに法定相続分を乗じた中から、特別受益の額を控除したものをBの相続額とする。つまり、Bはみなし相続財産である3000万の2分の1の1500万からすでに贈与で受けた1000万を差し引き、相続学派500万円となる。またCの相続額はみなし相続財産の2分の1の1500万円である。特別受益者の相続分については、?「婚姻、養子縁組のために、もしくは生計の資本として」の贈与のみが対象であり、また、?贈与の価額は、相続開始時を基準として評価する。特別受益の確定手続は、原則として共同相続人間の協議でなされる。
  • レポート 法学 民法 相続 寄与分
  • 550 販売中 2005/12/07
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