資料:754件
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売買基本契約書
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売買基本契約書
株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と、株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。 第1条 甲は乙に対して、別紙商品目録記載の甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。 第2条 商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。 2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。 第3条 個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき別途定める
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契約書
売買
会社書式
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販売委託契約書
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販売委託契約書
株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。 第1条 甲は乙に対し、甲の製造・販売に係る商品(以下、「商品」という。)の販売を委託し、乙はこれを受諾する。 第2条 前条による乙の受託業務範囲は、次の通りである。 (1)商品の販売 (2)代金の回収 第3条 乙による販売価格は、甲が指定する。 第4条 甲は乙に対して、乙による販売価格の○○パーセントを手数料として支払う。 2 前項の手数料は上限であり、乙は甲に対して、商品の販売に前項の手数料額以上の経費を要した場合でも、何ら請求できないものとする。 第
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契約書
業務委託
会社書式
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業務委託契約書
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業務委託契約書
(株) (以下甲という)と(株) (以下乙という)は、以下の通り業務委託契約を締結する。 第1条 甲は乙に対し、次条に定める業務を委託し乙はこれを受託した。 第2条 本契約に基づく委託業務の範囲は次の通りとし内容の詳細は別紙記載の通りとする。 1 2 第3条 甲は乙に対し、委託料として月額 ○○○○○円を毎月支払う。 第4条 乙が業務の遂行のため、その他の費用を要した場合には、甲がこれを負担するものとする。 第5条 甲乙双方は、本契約の履行により知り得た相手方の営業上又は技術上の識を第三者に漏洩しては
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契約書
業務委託
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身元保証契約書
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身元保証契約書
使用者 を甲とし、身元保証人 を乙として、甲乙間において、甲が雇用する を丙として、次の通り、丙の身元保証契約を締結した。 第1条 (責任)乙は、甲に対し、丙の身元を保証し、丙の労働契約の不履行その他丙の故意にまたは重大な過失による甲の損害にたいし、丙の身元保証人として賠償の責任を負う。 第2条 (通知)次の場合甲は遅滞なく乙に通知しなければならない。 1.丙の業務上不適任または不誠実なる事由があった場合 2.丙の任務や勤務地を変更しこのために乙の責任のが加重ま
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契約書
身元保証人
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代理店契約書
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代理店契約書
(委託者) 、(受託者) として、委託者、受託者間における、代理店契約を以下のとおり締結した。 第1条 (目的) 委託者は受託者に対し、○○○○の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受領した。 第2条 (業務) 受託者は、委託者の名を持って商品の販売を行い、委託者の指定する契約書等の書式を使用し、委託者の指定する価格をもって、買主との販売契約を締結する。 第3条 (報告) 受託者が買主と契約を締結したときには、直ちに契約書を委託者に送付し、その内容を報告するものとする。 第4条 (手数料) 手数料は、販売価格の○○%
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契約書
販売店
特約店
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特約店契約書
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特約店契約書
(甲) と(乙) との間における、特約店契約を以下のとおり締結した。 第1条 (目的) 甲は乙に対し、別紙記載の商品(以下「商品」と言う)を継続的に売渡し、乙はこれを買い受けた上、甲の特約店としてこれを販売することを約した。 第2条 (販売地域) 乙は、○○県、○○府においてのみ商品の販売を行い、甲はこの地域において、商品を販売せず、かつ乙以外の特約店を設置しない。 第3条 (販売) 乙は、自己の名において商品の販売を行うものとする。 第4条 (代金の決済) 甲は、乙に引き渡した商品につき、毎月末締め切りにて請求書を乙に
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契約書
代理店
販売店
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土地売買契約書
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土地売買契約書
土地所有者○○○○(以下「甲」という)は、買主○○○○(以下「乙」という)に下記の通りに土地の売買の契約を締結した。
第1条(売買価格) 目的の土地は、1平方メートル当たり金○○万円とする。
第2条(所有権の移転) 甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日までに所有権の移転をしなければならない。
第3条(支払方法) 乙は、甲が第2条に掲げる手続一切を完了するのと引換えに、甲に対して、第1条に掲げる料金を支払わなければならない。
第4条(本契約書の保管) 本契約を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通保管することとする。
(物件の表示)
所在 ○○県○○市○○町○○番地
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契約書
土地売買
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不動産
文例
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物品売買契約書
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物品売買契約書
売主○○○○株式会社(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は、物品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。
以下の本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名・捺印のうえ各1通ずつ保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
甲 住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
乙 住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
(物品の特定) 目的となる物品(以下本物品)は、次のとおりとする。
品名 「○○○○」
数量 ○○個
(本物品の単価及び売買代金の総額) 本物品の単価は、金○○○○円也とする。
2 売買代金は、総額金○○○○円也と
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契約書
物品売買
会社書式
文例
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パートタイマー雇用契約書
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パートタイマー雇用契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、以下の通り労働契約を締結する。
(労働者氏名) ○○○○
(住所) ○○県○○市○○町○○丁目
(生年月日) ○○年○○月○○日
第1条(雇用期間) 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで
第2条(就業場所) ○○○○
第3条(業務内容) ○○○○
第4条(就業時間) 始業 午前○○時○○分から 終業 午後○○時○○分まで
○時間○分間
第5条(休憩時間) ○○時○○分から○○時○○分まで
○分間
第6条(休日) 休日は毎週○
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雇用
契約書
会社書式
文例
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債権譲渡契約書
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債権譲渡契約書
○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、甲が株式会社○○○○(以下「丙」という)に対して有する下記債権を、本日、金○○円にて乙に譲渡し、甲は乙より右代金を受領した。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 住所
氏名 ○ ○ ○ ○
乙 住所
氏名 ○ ○ ○ ○
第1条(目的) 甲は、平成 年 月 日、甲が所有する下記の債権を、乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。
記
甲と丙の間の平成○○年○○月○○日付売買契約に基づく○○売買代金 金○○○円
第
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契約書
債権譲渡
会社書式
文例
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債務弁済契約書
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債務弁済契約書
債権者○○○○、債務者○○○○、連帯保証人○○○○は、本日、次の通り債務弁済契約を締結した。
債務者 ○○○○は、債権者○○○○に対して借入金の残金○○○万円の支払い義務があることを認める。
第2条 債務者は、上記債務の弁済として債権者に持参または送金して次の通り支払う。
1 平成○○年○○月○○日までに金○○万円
2 平成○○年○○月から平成○○年○○月まで毎月末日までに金○○万円ずつ分割にて合計金○○万円
第3条 債務者が第2条1項の支払を怠った場合あるいは同条2項の分割金の支払いを2回分以上怠った場合には、当然に期限の利益を失い、債務者は債権者に対してその時点での残
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契約書
債務弁済
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文例
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契約形態とフランチャイズビジネス
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テーマ「変革に対応するビジネス」
・規制緩和とビジネス
近年、医薬品に対する人々の考え方が変わってきています。その変化というのは、「もっと簡便に医薬品を購入できないか?」「規制を緩和して経済の活性化を」といったものです。その変化の一例として、医薬品の規制緩和があります。薬の販売について規制緩和を求める声が高まりに応じて、国の総合規制改革会議において消費者の利便と安全の確保について検討を行われました。この結果、医薬品の販売には本来許可が必要なのですが、「安全上特に問題がないとの結論に至った医薬品すべてについて、薬局・薬店に限らず販売できる」ことが1998年、2004年に規制緩和が閣議決定されました。この決定に基づき、薬理作用等(副作用、習慣性等)からみて、人体への作用が緩和か否か、また、販売にあたって薬剤師等の専門家による情報提供が必要か否かの視点で科学的・専門的見地から検討され、その結果、一般用医薬品のうち15製品群、約350品目が医薬部外品に移行されることとなりました(ビタミン剤やドリンク剤など)。
規制緩和などの変革が起こるということは、ビジネスチャンスが生まれるということです。しかもこの医薬品販売については、これまで小売店が手の出せなかった領域なので、規制緩和によって大きなビジネスチャンスが潜んでいると思います。教科書に書いてあった、大型ディスカウントストアが中小小売店とのマージンの差を利用して薄利多売を狙って事業展開する方法もチャンスをとてもよく生かしていると思います。
また、ここで私は、その大型ディスカウントストアのひとつであるドンキホーテに注目したいと思います。ドンキホーテは2003年、夜間の薬剤師とのテレビ電話による医薬品の販売を開始しました。薬剤師の常駐を義務づける薬事法に違反するおそれがあると厚生労働省より指摘を受け、販売を中止しました。このドンキホーテの話の中に、将来の新たな規制緩和隠れているのではないかと私は考えます。私たちが、ドラッグストアなどのディスカウントストアに薬を買いに行く時、命にかかわる病気ではないでしょう。もしそのような重病なら、救急病院に行ったり、救急車を呼んだりするはずです。つまり、私たちがお店に薬を買い求めに行く時は、そのほとんどが軽症であるということです。したがって、自分が軽症ならば薬剤師のアドバイスもほとんど必要ないと私は思います。また、薬剤師がお店にいたとしても、患者の体に触れての診察や検査などは行えないため、薬剤師に出来ることといえば、薬の箱に書いてあるような「その症状ならこの薬」「副作用はこのようなもの」といった助言であると思われます。したがって、薬剤師は、薬を売るためのいわば許可証やお墨付きになっているのではなっており、テレビ電話でも上記のような質問を答えることが出来るので、ディスカウントストアが、薬剤師というコストを抱えておく必要がなくなるのです。テレビ電話なら電話先にいるだけでよいので、薬剤師を各店舗に常駐させておくコストを削減できます。残念ながら現行の法律では違法でしたが、医薬品に対する人々の認識がひとつのビジネスの形となって起きた出来事だと私は考えます。
・生活の変化とビジネス
自動車の普及がアメリカより40年遅れた日本では、アメリカに比べて、非常に多くの中小規模の問屋や小売店がありました。なぜなら、自動車がないと日常生活で必要なものをまとめて買うということが難しく、欲しい商品は別々の店でそろえなくてはいけなかったからです。したがって、日本の小売業の特徴として、「○○屋
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レポート
経済学
契約形態
フランチャイズ
セブンイレブン
歩合制
- 550 販売中 2009/06/19
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新しくなった
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