資料:754件
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営業譲渡契約書
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営業譲渡契約書
株式会社を甲とし、 株式会社を乙として、甲乙間において、次のように営業譲渡契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は、平成 年 月 日現在における甲の貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく甲の営業全てを営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
第2条(譲渡の対象)
前条の営業譲渡実行日は、平成 年 月 日とし、本契約により譲渡される営業は、別紙目録の通りとする。
第3条(譲渡対価)
前条による営業譲渡の対価は、本条により算定された平成 年 月 日における甲の純資産額とする。
2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す
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営業権
契約書
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不動産売買契約書
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不動産売買契約書
(以下、「売主」という。)と (以下、「買主」という。)とは、売主所有の別紙目録記載の土地建物(以下、「本件不動産」という。)の売買に関し、次の通り契約する。
第1条(目 的)
売主は、本件不動産を買主に売渡し、買主は、これを買受ける。
第2条(売買代金)
本件不動産の売買代金は、金 円也とする。
第3条(支払方法)
買主は売主に、前条に定める売買代金を次の通り支払う。
(1)本契約書調印と同時に、手附金として、金 円也
(2)売主による所有権移転登記完了と同時に、金 円也
(3)本件不動産の引渡しと引換えに、金 円也
第4条(登記手続)
所有権移転登記は、平成
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不動産
契約書
- 全体公開 2008/09/23
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機械売買契約書
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機械売買契約書
売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で、次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は乙に対し、末尾記載の機械(以下「本件機械」という)1台を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
(支払)
第2条 乙は甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。
⑴ 本日前渡し金として金○○○○円。
⑵ 平成○○年○○月○○日までに、本件機械が乙の○○○○工場に据え付け引き渡されるのと引換に金○○○○円。
(引渡)
第3条1 甲は乙に対し本件機械を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の○○○○工場に据え付け
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契約書
法的文書
売買
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自動車売買契約書
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自動車売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり自動車売買契約を締結する。
(基本契約)
第1条 甲は、その所有する後記乗用自動車を、金○○○○円で、乙に売り渡し、乙は買い受ける。
(代金支払)
第2条1 乙は、甲に対して、本日、手付金として金○○○○円を支払った。
2 乙は、残代金を、自動車登録名義変更申請及び引渡と引き換えに、支払う。
(名義変更、引渡)
第3条 甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日までに、登録名義の変更申請をし、同日、現状有姿にて本件自動車を引き渡す。 登録名義変更に要する費用は、乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第4条
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契約書
法的文書
売買
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建物売買契約書
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建物売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(約定)
第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。
(代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円とする。
(手付金)
第3条 乙は、本日手附金として金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。
(残代金支払)
第4条 乙は、第2条の売買代金を本件不動産の所有権移転登記申請及び建物の明け渡し、敷地の引渡と引換えに、支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する。
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契約書
法的文書
売買
借地権
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事務委託契約書
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事務委託契約書
(以下、「甲」という。)と、 (以下、「乙」という。)とは、甲は下記の通り乙に事務を委託し、乙はこれを引き受けることを約した。
第1条 甲は乙に対して甲の事務の遂行を委託し、乙はこれを有償で引受ける。
第2条 前条による委託事務内容は次の通りとする。
(1)文書の受発信、整理、保管に関する事項
金銭の出納に関する事項
決算の出納に関する事項
(4)その他甲の経理課、庶務課において本来処理すべき事務に関する事項
乙は甲の委託事務を処理するに当たり、乙の従業員の中から事務処理担当者を選任して甲に通知し、その全面的な同意を得た後これを委託事務に従事させるものと
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契約書
委託契約書
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代理店契約書
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代理店契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と 株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙を、(製品名) (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。
第2条(契約)
乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。
第3条(契約の効力)
乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。
第4条(販売手数料)
甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の 日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第5条(乙の義務)
乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。
乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。
第1項に定める乙の報告
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契約書
代理店契約書
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秘密保持契約書
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秘密保持契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、 株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。
第1条(定義)
本契約における秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。
(1)甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
(2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの
(3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの
第2条(秘密保持義務)
①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
②前項の甲の事前承
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契約書
秘密保持契約書
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営業譲渡契約書
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営業譲渡契約書
会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲の所有にかかる営業権を乙に譲受するにあたって、以下の通り契約を締結する。
第1条 甲は、甲の平成 年 月 日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の計算書に基づく甲の営業全部を営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
前条の営業譲渡実行日は、平成 年 月 日とし、譲渡する営業は、別紙目録の通りとする。
第3条 前条による営業譲渡の対価は、第3条により算定された平成 年 月 日における乙の純資産額とする。
2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す資
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契約書
営業
譲渡契約書
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売買基本契約書
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売買基本契約書(商品取引)
会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙に対して、甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。
第2条(再販条件)
商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。
2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。
第3条(取引条件等)
個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき都度定
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契約書
売買契約書
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事務委託契約書
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事務委託契約書
(以下、「甲」という。)と、 (以下、「乙」という。)とは、甲が乙に事務を委託するに当たって、下記の通り契約する。
第1条 甲は乙に対して甲の事務の遂行を委託し、乙はこれを有償で引受ける。
第2条 前条による委託事務内容は次の通りとする。
(1)文書の受発信、整理、保管、廃棄に関する事項
(2)金銭の出納に関する事項
(3)決算の出納に関する事項
(4)その他甲の経理課、庶務課において執り行う事務に関する事項
第3条 乙は、前条の委託事務を行うに当たり、乙の従業員の中から事務処理担当者を選任して甲に通知し、甲の同意を得た後、これを委託事務に従事させるものとする。
第4条
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委託書
契約書
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秘密保持契約書
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秘密保持契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、 株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。
第1条(定義)
本契約にいう秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。
(1)甲より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの
(2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったことを乙が証明できるもの
(3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの
第2条(秘密保持義務)
①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
②前項の甲の事
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機密保持
契約書
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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