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連関資料 :: レポート

資料:8,677件

  • 協調性運動障害に対してのアプローチ レポート
  • 協調性運動障害に対するアプローチ  【はじめに】  今回,右小脳出血を呈した30代の女性を担当し,失調症の特徴である協調性運動障害による歩行障害,立位バランスの低下がみられたためにそれらに対しアプローチを行い,訓練効果がみられたので若干の考察を加えここに報告する. 【症例紹介】  本症例は,30代女性で夫と2人暮し,仕事はホテルの仲居をしていた.平成13年5月5日に左片麻痺,構音障害を来し,A病院で高血圧性右小脳出血と診断される.入院時は保存的に治療していくことにしたが,閉塞性水頭症が増悪し(出血が第3脳室,第4脳室,側脳室にまで穿破状態),意識レベルが低下したために右前頭穿頭脳室ドレナージ術を行った.一時,意識レベルは上がってきたのでベッドサイドでのリハビリを開始しようとしたが,再度,意識レベルが低下したために小脳の血腫を除去するために後頭下開血腫除去術を行った.5月12日よりベッドサイドでのリハビリを開始,Brunnstrom Stage上肢Ⅳ,手指Ⅳ,下肢Ⅴレベル,感覚鈍麻有り,Japan Coma ScaleⅠ桁であった.平成13年7月11日に担当した. 【理学療法評価】 平成
  • 女性 障害 問題 運動 能力 評価 記憶 安全 抵抗 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/28
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  • レポート 錐体路と感覚路について
  • 錐体路と感覚路について 【中枢神経と末梢神経】  神経系をその構造面から考えると脳及び脊髄を中枢神経(Central Nervous System)中枢神経から出て身体各部に信号を送る経路を末梢神経系(Peripheral Nervous System)という。中枢神経系は末梢より伝達された情報を処理し、また、末梢へ情報を送るのがその構造の特徴と情報処理の行われるレベルから、大脳、間脳、小脳、中脳、橋、延髄及び脊髄に分けられる。末梢神経は感覚器から中枢へ、また、中枢から効果器への情報伝達経路であり、脳より発する左右12対の脳神経と31対の脊髄神経が混在している。   【錐体路(pyramidal tract)】     大脳皮質の前中心運動野や後中心運動野、頭頂連合野から出発し、延髄錐体を通過して脊髄に下行する運動性経路をいい、随意運動の指令を伝える伝導路をいう。  1)  運動指令を行う主な伝導路(下行性伝導路)には、錐体路と錐体外路があり、ここでは、錐体路について述べる。錐体路は大脳皮質の運動野の錐体細胞から発し、骨格筋の随意運動を支配している。この経路は、錐体と呼ばれる部分を通り
  • 情報 運動 障害 神経 回路 自由 影響 細胞 繊維 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/27
  • 閲覧(4,072)
  • レポート(教育の方法と技術 1分冊)
  • 学習評価は、学校における授業・学習活動によって、教育がその目標にてらしてどのように行われ、生徒がその目標の実現に向けてどのように変容しているかを明らかにしようとするものであり、どの点でつまずきそれを改善するためにどのように支援していけばよいかを明らかにしようとするものである。言い換えれば、教育方法・教育の改善をすることである。また、児童にとって評価は自らの学習状況に気付き、自分を見つめなおすきっかけとなり、その後の学習を促すという意義がある。評価には、評価の時期・評価の主体・評価の種類・評価の基準・評価手段の条件がある。  授業における評価方法は社会の変化によっていろんな評価法がとられてきた。70年代に採られた評価法として、到達度評価がある。これは到達目標を基準とし、それに到達しているかどうかで子ども達を評価する方法である。これには子ども達全員に保障されるべき教育内容を達成目標として明確化していくことを促す点、設定された達成目標に子ども達が到達できたかどうかを教師達に点検させる点、目標に到達できなければ教育実施の改善を図る点で大きな意義を持つ。  この到達度評価論では教育実践の効果を
  • 評価 子ども 教師 授業 学習 目標 指導 生徒 運動 能力
  • 550 販売中 2009/11/02
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  • 「若者の早期離職問題」に関する調査レポート
  • 人事管理における採用業務の実際 ― 若手社員の離職防止に向けて ー はじめに 平成20年7月4日に実施された特別講義において、沖電気工業 ・人事部採用課長の岡田元治先生より「人事管理における採用業務の実際」についてお話しをいただいた。 岡田先生によると、今日、企業を取り巻く環境の変化がめまぐるしく、事業戦略はもとより人事戦略もその変化へ対応することを余儀なくされている。そのような現状の中で、企業の人事部門には、新たな課題が持ち上がっているという。それは「若手社員の早期離職問題」である。 近年、新人の早期離職率の増加は著しく、その背景には「若年層の気質変化」や「転職市場の確立」等、企業にとっての外部要因が存在している。しかし、岡田先生は、企業内部にも問題を助長する潜在的な要因が潜んでいると指摘する。 本レポートでは、若手社員の早期離職問題の現状や原因を整理したうえで、改善に向けた取り組みと方向性を考察する。
  • 環境 企業 経済 経営 社会 問題 戦略 大学 サービス 課題 就職 採用 人事 人事管理 早期離職 働きがい 沖電気
  • 550 販売中 2009/05/27
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  • レポート 心筋梗塞患者の看護、病態
  • ◇心筋梗塞◇ 心筋梗塞は虚血性心疾患のうちの一つ。心臓が栄養としている冠動脈の血流量が下がり、心筋が虚血状態になり壊死してしまった状態である。通常は急性に起こる急性心筋梗塞のことを指す。 虚血性心疾患とは冠動脈の閉塞や狭窄などにより心筋への血流が阻害され、心臓に障害が起こる疾患の総称である。狭心症や心筋梗塞が含まれる。 病態:冠状動脈硬化が進行し、血栓により閉塞すると、その冠動脈から先の血流が突然遮断される。そして、時間経過とともに心筋壊死がはじまり、当該心筋の収縮は失われ、心臓全体に非常に危険な機能障害(不整脈。心不全など)が起こりうる。この状態が急性心筋梗塞である。急性心筋梗塞が完成し、慢性期にある状態を陳旧姓心筋梗塞という。 症状:突然始まる前胸部痛は狭心症同様であるが、程度も強く、持続時間も30分以上続き、ニトログリセリンは無効である。苦悶状態があり顔面蒼白、冷や汗、呼吸困難、チアノーゼ、血圧低下あるいはショック状態、不整脈などをきたし、発作直後に急死する場合も少なくない。一方、高齢者、糖尿病者、脳梗塞既往例などでは痛みを欠くこともあり、無痛性心筋梗塞といわれ、注意が必要である
  • 看護 医療 医学 看護学
  • 550 販売中 2009/04/02
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  • 刑事訴訟法レポート 捜索差押
  • 「警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。  そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。  以上のAの行為は,適法か。」 1.Aは甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際に甲が所持していた携帯電話をその内容を確認することなく差し押さえたが、この差押は適法といえるか。 (1)まず、220条1項2号において逮捕に伴う無令状捜索差押が許容される趣旨が問題となる。 ①この点、同条項が逮捕に伴う無令状捜索差押を許容するのは、逮捕者の身体安全確保の必要性と、被疑者の身辺には証拠が存在する蓋然性が高く、これを保全する必要性があり、他方、適法な逮捕に附随して一定の範囲で証拠の捜索を行っても新たな権利侵害の程度が低いので、その許容性が認められるからである。 ②携帯電話は本問における被疑事実は、覚醒剤譲渡である。たしかに、携帯電話それ自体は覚せい剤譲渡に関する証拠物とはいえないが、覚醒剤譲渡における取引は、通常電話連絡などの非対面方式によって行われるのが一般的であり、携帯電話は、覚醒剤譲渡と関連性を有する証拠物であるというべきである。したがって、携帯電話は220条1項による差押の対象となると解する。 (2)では、同条項は「逮捕する場合」に「逮捕の現場で」捜索差押などをすることを認めているが、その具体的内容はいかに解するべきか、同条項の許容する無令状捜索差押の時間的範囲および場所的範囲が問題となる。 ①時間的範囲については、被疑者が現在する場合には、証拠破壊の危険が大きいことから、原則として逮捕行為に着手した後であることを要するが、被疑者が現在しているときの逮捕行為着手直前の捜索差押を許容すべきと解する。 ②場所的範囲については、証拠破壊の危険は、現場に居合わせた被逮捕者以外の者によってなされる危険があり、これを防止する必要性が大きいことから、逮捕の場所と同一の管理権の及ぶ範囲を含むべきと解する。 ③本問においては、Aは甲を逮捕した後に、甲が所持する携帯電話を差し押さえたのであり、同条項の要求する時間的範囲および場所的範囲はみたされると解する。 (3)もっとも、本問において、Aは携帯電話のメモリーの内容を確認することなく差し押さえているが、この行為は適法といえるか。 ①たしかに、適正手続き(憲法31条)の見地からすると、捜索差押をするにあたっては当該被疑事実と関連性を有する証拠物であるかにつき、差押をする前に現場で確認をとるべきである。しかし、証拠物の中には、その場で内容を確認することが不可能ないし困難なものもあり、常に現場での確認を要求することは、捜査の必要性を阻害して妥当でない。  したがって、(ⅰ)その場で内容を確認することが不可能ないし困難である場合で、(ⅱ)当該証拠が被疑事実に関連性を有する蓋然性が高い場合には、内容を確認することなく差押をすることも許
  • 問題 差押 逮捕 組織 犯罪 方法 時間 利益 個人 保存
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(4,634)
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