資料:8,510件
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占有権・用益物権・担保物権 基本事項のまとめレポート
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二 占有権
占有権の中では、占有の移転、占有訴権が試験によく出ています。特に占有の移転は即時取得(192条)と絡み、重要論点になっています。とりあえず、ここでは占有権とは何か、について理解しておきましょう。
占有とは、事実上の支配状態であり、これを基礎として認められる物権が占有権です。
「今この本を手にしている」という事実上の支配は、通常であればこの本に対する所有権であったり、人から借りた場合は賃借権であったり、その支配は正当なものであるとする根拠(権原ともいいます)に裏づけされている場合が多いといえます。
このような所有権その他の権利とは別に、事実上の支配状態を「占有権」として保護する意味はないように思えます。
しかし、現代社会においては、権利自体が非常に複雑かつ多様化しています。
例えば、自動車をローンで買ったとしましょう。このようにローンで物を購入した場合、支払いが完全に済むまでは自動車を販売した側に所有権を残しておくことがあります(所有権留保)。
この場合、自動車を買い、毎日乗ってはいるものの、その自動車に対しての所有権はないということになります。
そこで、人が物を持っている状態(それが、所有権があるからなのか、賃借権があるからなのか等はとりあえずはおいておきます)を法律的に保護してみるというのが占有権なのです。
三.用益物権
用益物権とは、目的物たる不動産(土地)の使用収益を内容とする権利で、地上権(265条)・永小作権(270条)・地役権(280条)および入会権(263条・294条)があります。
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中止犯についての判例のまとめ,法学部試験対策,法学部レポート対策
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中止犯に関する判例のまとめ
要件①:自己の意思により(任意性)についての判例
戦前:主観説
★大判昭 11.3.6
中止犯となるには、内部的原因により、任意に実行を中止し、もしくは結果の発生を防止することを
必要とするのであって、短刀で突刺したが、流血のほとばしるのを見て止めるのは障害未遂であって、
中止未遂ではない。
戦後:客観説へ転じる
★最判昭 24.7.9
「被告人は人事不省に陥っている被害者を墓地内に引摺り込み、その上になり、姦淫の所為に及ぼうと
したが被告人は当時二三歳で性交の経験が全くなかったため、容易に目的を遂げず、かれこれ焦慮して
いる際突然約一丁をへだてた石切駅に停車した電車の前燈の直射を受け、よって犯行の現場を照明され
たのみならず、その明りによって、被害者の陰部に挿入した二指を見たところ、赤黒い血が人差指から
手の甲を伝わり手首まで一面に附看していたので、性交に経験のない被告人は、その出血に驚愕して姦
淫の行為を中止したというにあることがわかる。かくのごとき諸般の情況は被告人をして強姦の遂行を
思い止まらしめる障礙の事情として、客観性のないものとはいえないのであって被告人が弁護人所論の
ように反省悔悟して、その所為を中止したとの事実は、原判決の認定せざるところである。また驚愕が
犯行中止の動機であることは、弁護人所論のとおりであるけれども、その驚愕の原因となった諸般の事
情を考慮するときは、それが被告人の強姦の遂行に障礙となるべき客観性ある事情であることは前述の
とおりである以上、本件被告人の所為を以て、原判決が障礙未遂に該当するものとし、これを中止未遂
にあらずと判定したのは相当であ」る
その後、限定主観説へ
・最決昭 32.9.10
「被告人は母に対し何ら怨恨等の害悪的感情をいだいていたものではなく、いわば憐憫の情から自殺の
道伴れとして殺害しようとしたものであり、従つてその殺害方法も実母にできるだけ痛苦の念を感ぜし
めないようにと意図し、その熟睡中を見計い前記のように強打したものであると認められる。しかるに、
母は右打撃のため間もなく眠りからさめ意識も判然として被告人の名を続けて呼び、被告人はその母の
流血痛苦している姿を眼前に目撃したのであつて、このような事態は被告人の全く予期しなかつたとこ
ろであり、いわんや、これ以上更に殺害行為を続行し母に痛苦を与えることは自己当初の意図にも反す
るところであるから、所論のように被告人において更に殺害行為を継続するのがむしろ一般の通例であ
るというわけにはいかない。すなわち被告人は、原判決認定のように,前記母の流血痛苦の様子を見て
今さらの如く事の重大性に驚愕恐怖するとともに、自己当初の意図どおりに実母殺害の実行完遂ができ
ないことを知り、これらのため殺害行為続行の意力を抑圧せられ、他面事態をそのままにしておけば、
当然犯人は自己であることが直に発覚することを怖れ、原判示のように、ことさらに便所の戸や高窓を
開いたり等して外部からの侵入者の犯行であるかのように偽装することに努めたものと認めるのが相
当である。右意力の抑圧が論旨主張のように被告人の良心の回復又は悔悟の念に出でたものであること
は原判決の認定しないところであるのみならず、前記のような被告人の偽造行為に徴しても首肯し難い。
そして右のような事情原因の下に被告人が犯行完成の意力を抑圧せしめられて本件犯行を中止した場
合は、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認むべきであつて、刑法四三条
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