連関資料 :: レポート

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  • 最高裁昭和45年6月24日大法廷判決についてのレポート
  • 訴外浅田工業株式会社は497万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対して定期預金・定期積立金651万6千円を有していたため、国(原告・控訴人・上告人)は昭和33年9月4日にこの浅田工業株式会社の株式会社親和銀行に対する上記債権を差し押さえ、株式会社親和銀行にその旨通知すると共に弁済期に国に支払うよう催告をした。ところが、株式会社親和銀行は浅田工業株式会社に対して当時610万6千円の貸付債権を有しており、国の差押えに対して、9月6に貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を浅田工業株式会社に対してなした。そのため、国の支払請求に対して株式会社親和銀行は相殺を主張してこれを拒絶。 国が株式会社親和銀行に対して支払いを求めて訴訟を提起すると、株式会社親和銀行は先の相殺を援用すると共に、予備的に昭和35年3月21日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。 第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。」として、511条の反対解釈により、差押えの時点において被差押え債権より後に弁済期の到来する反対債権をもっても相殺をなし得る
  • レポート 法学 相殺 差押え
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  • 佛教大学 Z1001日本国憲法 レポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法では、一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。具体的な条文としては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。 「すべて国民は、法の下に平等であつて」という文言で法そのものの内容とその適用における国民の平等を保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という文言で、具体的な平等の内容を例示している。また、一四条第2項によって「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」同条3項によって「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来
  • 憲法 日本 人権 経済 社会 差別 政治 平等 問題
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