連関資料 :: レポート

資料:8,510件

  • 医学一般 レポート
  • 高齢者の病気の主な特徴として、健康な時と病気の時との境界が不明瞭で症状が非定型的で一般に軽度に思われがちだが、気付いた時には重篤化・重複化・慢性化する傾向にある。  1つめに、一人で多くの疾患を持っていることがあげられる。高齢化により各種臓器が老化し特に生活習慣病といわれる一群の疾患である高血圧・糖尿病・高脂血症・冠動脈疾患・脳血管障害などは、今日までの生活史を背景に発症し、さらに進行する。循環器の老化は動脈硬化、冠動脈の硬化による狭心症や心筋梗塞を起こす。肺機能の低下から、肺炎を起こしやすくなる。消化器については、大腸の蠕動が悪くなり、便秘を起こしやすくなる。肝臓の働きや腎機能も徐々に落ち、
  • 医学一般 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 介護概論 レポート
  • 加齢に伴い睡眠状況にも変化が現れる。70歳以上の高齢者の3分の1の人は、夜間熟睡できていないといわれる。それでは、高齢者はどのようにすれば心地よい睡眠が得られるのであろう。  そもそも人間の睡眠は脳の中に存在する体内時計によって規定されている。体内時計は夜と昼を区別し、睡眠と覚醒だけでなく、血圧や呼吸数、ホルモン分泌といった体内の様々な状態を24時間の活動に合わせて調節される。しかし、加齢に伴い社会的活動の低下や意欲低下などにより体内時計の活動は低下し、夜と昼を区別することが困難となり、その為、本来眠りに入る時間になっても体内時計が適切に機能しないことが、高齢者の睡眠障害を起こすと言われる。
  • 介護概論 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 社会保障 レポート
  • 今や、急速な少子高齢化により、21世紀においても医療保険制度の将来にわたる持続的・安定的な運営確保への早急な対応が求められ、今回の医療保険制度改革は医療費適正化、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合を柱とする改正である。  まず、医療費適正化(短期的対策)について特に高齢者の医療費の見直しとして、患者の窓口負担の引き上げや、入院時の食費・居住費の自己負担、高額療養費自己負担額の引き上げなどがあげられる。自己負担の強化は、不必要な受診や過剰診療を抑制し、短期的には医療費抑制のために有効な施策と理解されているが、しかし、患者の早期の受診が抑制されることによって疾病が重症化し、中長期的に
  • 社会保障 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 歩行周期のレポート
  • 1、 目的 今、私たちは歩くことなしには生活できなくなっています。しかし、歩行というも   のは、不思議なもので人それぞれ特徴があります。その中でも歩く速さや歩幅は十人十色で、人によって大きく違うことが街を歩いているとよくわかります。では、具体的にはどのような差があるのかを調べてまとめました。 6、 考察 歩幅については、グラフから65から80の間に密集していることがわかる。そして、一歩目より八歩目の方が歩幅は大きくなっている。さらに、八歩目に関しては、個人差がすくなくなり、70代のものがほとんどであった。しかし、歳や身長が近いのに平均距離や速度については差が見られた。歩行率に関しては、似た結果がでているが、長い時間あるいてみなければ正確な答えは出せない。
  • レポート 医・薬学 リハビリ 歩行 歩行周期
  • 550 販売中 2005/07/19
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  • 労働法レポート
  • 第28条では「労働基本権」をうたっており、この憲法の理念を具体化するために制定された法律が「労働法」です。この28条の労働基本権にもとづいて労働組合法(労組法)などの団結保護法がつくられています。 ○労働基本権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」(28条) 労働組合法第14条では「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と規定している。「労働協約」は、労使が対等の立場で話し合いを行い、決定することから、労働者が使用者と個々に結ぶ「労働契約」や、使用者の一方的な意思で制定できる「就業規則」よりも優先して労使関係を決める効力を与えられている。 一般に労使関係は労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長きにわたって安定しますが、その反面、あまりに長すぎると経済情勢や企業経営の変化に対応できなくなることがあります。そこで労働組合法15条では期間を定めた場合、最長3年、なければ当事者の一方が少なくとも90日前に署名又は記名押印した文書で予告すれば解約することができるとしています。 また、労働協約の主な内容としては 労働協約に定めるものは、主として労働条件その他労使関係全般に関する事項で、法令や公序良俗に反しないかぎり、その内容をどのように決めるかは当事者の自由です。労働協約の内容を大きく分類しますと賃金、労働時間、休日、休暇など労働者の待遇についての基準を定めたいわゆる「規範的部分」と、組合活動に関すること、団体交渉に関すること、争議に関することなどもっぱら労働組合と使用者の関係を定めたいわゆる「債務的部分」に分けられます。 債務的部分については労使双方ともこれを誠実に遵守しなければなりません。
  • レポート 法学 労働協約 憲法28条 規範的効力 一般的効力 労働協約の余後効
  • 550 販売中 2005/07/25
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  • 界面化学レポート
  • Abstract 両性イオン脂質であるpalmitoyloleoylphosphatidylcholine (POPC)と非イオン性の界面活性剤である (oligo(oxyethylene) dodecyl ether, C12En with n=1-8) とを混合して調整した2分子膜への水和の特性についての研究が、温度25度、界面活性剤と脂質の混合モル比(RA/L)を0.1から2.0へ変化させた範囲でされてきた。POPC/C12En混合膜への水の吸着は、2つの異なった相対湿度(RH = 86.5%と97%)において定圧方法によって求められた。X線回折に加えて、2H NMRや31P NMRもこれらの混合膜の状態や構造を解析するために使用された。これらの混合膜においてPOPCや界面活性剤分子に存在するlamellar liquid-crystalline (La)相領域についてや2分子膜の疎水性コアの厚さは、これら2相の間隔を繰り返し測定することやこれらの構造における既知の事柄などから見積もられた。得られた結果は、同一条件下であらかじめ測定されたPOPCやC12Enのみの膜のデータと比較された。膜中のC12En濃度が最小(RA/L = 0.1 or 0.2)では膜のパッキングが固い結果が得られた。この現象は2分子膜と水との界面付近の分子において、混合膜中の脂質分子が減り、逆に界面活性剤分子が増えたことによるのである。徐々に界面活性剤濃度を高くすると、膜/水 界面において注目すべきこととして疎水性コアの減少や両親媒性分子の存在領域の増加が起きたのである。更に界面活性剤濃度を高く(RA/L = 1.0 or 2.0)すると、両親媒性分子の存在領域や極性を有する界面領域の増加が見られ、これはethylene oxide (EO) 鎖が長くなることでも見られるのである。脂質への水和は第一水和殻に匹敵する大きさのC12Enの存在によって減少し、そして界面活性剤のアルキル鎖の付近に存在するoxyethylene類にも水和の減少が見られたのである。残ったEO類にはRA/L = 2.0、RH = 97%時の2分子膜を除いて、界面活性剤によく見られる特徴のある水和が起こったのである。
  • レポート 理工学 界面化学 水和水 測定方法 両性イオン脂質 両親媒性分子
  • 550 販売中 2005/07/28
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  • 重量感覚のレポート
  • 重量感覚 2つの刺激を比較して、一方が他方よりも大きいか小さいかを区別する ためには両方の刺激の間にある程度の差がなければならない。2つの刺 激が区別出来る最小の値を求める実験を行った。56gと112gの2条件 の錘を使い、標準刺激に対して「重い」「等しい」「軽い」かを被験者が 答えてそれを記録する。そのデータを用いて2つの弁別閾(2つの刺激 が区別出来る最小の値)を測定し、そして2つとものWeber比(基準 となる刺激の大きさSに対するΔSの比、すなわちΔS/Sは一定になる) も求めた。本当なら刺激量と弁別閾が一定の比にならなければならない のだが、結果をみると0.01の差が出て一定にはならなかった。しかし、 より近い結果が得られたと思う。 問 題  2つの刺激を比較して、一方が他方よりも大きいか小さいかを区別するためには、両方の刺激の間にある程度の差がなければならない。例えば、重さの場合で考えてみると、60gのおもりをのせた手にさらに1gのおもりをのせても重いとは感じられにくい。一方、60gのおもりをのせた手に30gのおもりをのせたら重くなったと感じられる。  このように、ある程度以上の重さの物体を加えたときに、はじめてもとの重さが変化したと感じられる。この時の刺激の変化量を弁別閾ΔS(Sはもとになる刺激量)という。つまり、2つの刺激が区別できる最小限の刺激量である。そして、50%の確率で感覚が生じることを絶対閾という。上の例で60gのおもりを手にのせ、さらに2gのおもりをのせた時ようやく重くなったと感じられるとすれば、弁別閾は2gである。同じ人が90gと93gが区別出来たなら、弁別閾は3gである。しかし、一般的にもとの重さがXgであった時の弁別閾ΔXと、Ygであった時のΔYとは同一にならない。Weberはもとになる刺激量と弁別閾に一定の比が認められることを発見した。基準となる刺激の大きさSに対するΔSの比、すなわちΔS/Sは一定になる。これをWeber比(ウェーバーの法則)と呼ぶ。 そしてフェヒナー(Fechner ,1860)は物質界と精神界の間の調和的関係を信じ、その関係の学問として精神物理学を提唱し、ウェーバーの法則の中にその例を見出して、それを発展させた。すなわち、フェヒナーは、感覚(R)を量的に扱うことができるとみなし、弁別閾(∆S)に相当する感覚の増加量(∆R)は一定であると仮定して、「感覚(R)は刺激強度(S)の対数に比例して変化する」という結論を導いた。その関係式はR=klogS(kは定数)となる。これをフェヒナーの法則という。本実験では基準となる刺激として56gと112gの2種類を用いてWeber比が一定になるか検証した。 目 的  本実験では、2条件の重さの弁別を行い弁別閾を測定する。また2条件についてWeber比を求め、刺激の物理量の変化と感覚変化の関係について検討することを目的とする。  Weber比=ΔS/S=2/60=3/90 方 法 <実験日時および実験場所>   平成18年4月20日(木)・平成18年4月27日(木)の2日間わたり、大学内心理学実験室において実験が行われた。  <実験者および被験者>     女子学生3回生、3人または4人を一組としてローテーションで被験者、実験者、記録者の役割を交代で行った。  <実験材料>     刺激(おもり)…まず軽い条件では、基準となる刺激(標準刺激) として56gを用い、50gから62gまで2g違いの7個の刺激                を使用した。重い条件では
  • 心理学 重量感覚 弁別閾 Weber比
  • 550 販売中 2007/11/28
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  • 教育実習レポート
  • 『私の恩師と私の教師志望』 私は、母親が小学校教諭であったため、幼いころから教師の仕事や学校についてのさまざまな話を聞いて育った。学校での出来事や仕事について語る母親は、とても生き生きしており、教師という職業への憧れが幼いころから芽生えていた。父親からも勉強で分からない所を聞くと、とても分かりやすく熱心に教えてくれて私にとって勉強は楽しいものだった。小学校のころから少しずつ教師になりたいという思いが募っていたが、それを決定的なものにしたのは、高校時代の恩師である中山先生との出会いであった。中山先生は、高校1年の時の担任だった。担任を持っていただいたのは一年間であったが、とても印象に残っている。先生を見ていてすばらしいと感じたところは、教師にとって大切な次の二つの能力である。  一つは、生徒に対する深い愛情と理解である。先生は、職員室にいることが少なかった。休み時間には、さまざまな場所で、たくさんの生徒と会話を交わしていた。会話の内容は、学業のこと、部活動のこと、進路のこと、世間話などさまざまであった。いつも笑顔で接してくれていた先生に勇気づけられる生徒、元気づけられる生徒は多かった。私
  • 教師への志望と理想の教師像
  • 550 販売中 2008/08/22
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