連関資料 :: <対話>のない社会

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  • 社会福祉総合実習指導W0721 試験問題
  • 佛教大学 通信教育学部 社会福祉総合実習指導 W0721  最終試験問題のまとめ。 社会福祉学の全体構造と社会福祉の基礎知識として5つの分野を簡潔に述べよ。 基礎介護について、介護の意義と目的に触れ、介護技術の事例を述べよ。 実習の目的や意義、視点について述べ、実習で得られる自己教育効果について述べよ。 社会福祉演習の目的と演習で行う具体的な教育実践について述べよ。 社会福祉援助技術について、各技術の概要や目的、具体的技法について述べよ。 社会福祉制度について、各福祉法と制度の関係及び内容について述べよ。 「社会福祉学の全体構造と社会福祉の基礎知識として5つの分野を簡潔に述べよ。」 Ⅰ 社会福祉学の全体構造  社会福祉学は、社会現象や社会現実に対応し、顕在的、潜在的な生活問題の緩和・解決を目的としている。社会福祉の考え方を構成している要件や、それらに関する理念、仕組み、内容および、それらを総合的に実践できる手法が示されている。社会福祉の基礎知識をはじめ、社会福祉制度や援助技術等、社会福祉を支える理念や体系から新たな展開へと結びつける人間理解や心理学、社会学や学際的な学びの側面をもつ。また知識を得ることばかりで
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 福祉 指導 福祉学 実習 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
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  • 社会福祉現場における心理学的アプローチの有効性について
  • 障害児・者に関わる私達は、福祉現場で働く立場から障害を社会的不利(ハンデキャップ)として捉えることが大切である。また、障害児・者が生物学的な一次的障害を持つ為に、社会環境との相互交渉を円滑に行えない最大の障害(二次的障害)と捉えることが発達援助の目標である。発達援助障害児・者への治療的援助は、受容と人間交流を基軸にしながら、段階的に受容から感情の共有→認知化→課題対応→社会参加へと進めていくととが望ましい。障害児・者の感情を引き出し、認知状況を整理しながら現実の状況に対応できるようにしていかなければならない。  私は、知的障害者授産施設(通所)の福祉現場で働いている。自傷の為に身体を傷つける利用者や、父親や親近者であっても心を閉ざし、母親以外は会話しない利用者の支援をしている。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会的不利 心理的アプローチ 現場
  • 5,500 販売中 2006/01/13
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  • 社会調査における二つの認識論――実証主義と解釈主義
  •  社会調査を行なう上で、その調査が解釈主義的な見地に立ったものであるか実証主義的なものかという認識は重要であるが、それはどちらをとるべきかという問題ではない。  結論から言えば、社会調査は、解釈主義と実証主義というどちらかの方法論が明確に社会的現実を観察しうるということではなく、どちらを選択するかは調査対象と調査の目的、そして調査の段階によって決定されるべきであり、またその調査段階は一過性のものではなく、連続的な段階を経てその認識を社会的現実に近しいものとする営為であるといえる。このような見地から、私は二つの主義の双方を研究対象に則した段階的に扱うことがわれわれの認識を豊かなものとすると考える。  それは、「社会調査における認識は、必ずしも社会的現実を正確に映し出すものではない」、「いかなる調査にも調査という行為によるバイアスがかかる」という前提による。これについてそれぞれの方法論において考えてみる。  実証主義では、いくつかの概念を構成し概念間の関連づけを仮説として行い、それらの概念を指標化して検証する。これは観察者自身の認識にもとづいた構成概念を操作的定義をもって測定可能なものとする。この方法に従えば誰であっても同じ認識にたどり着くことが出来るという意味で、認識方法において客観性が保たれるのである。たとえば、「フリーターは都市に多い」という命題を検証するためには、「フリーター」、「都市」の概念を観察者が構成し、その概念を観察可能な指標として検証する。この方法であれば、同じ概念、同じ方法で検証する限り誰でも同じ結果が得られるのが実証主義である。しかし、「フリーター」や「都市」という概念は正しいのだろうか。パートタイマーはフリーターだろうか、契約社員はフリーターではないのだろうか。神奈川は都市だろうか、栃木は都市ではないのだろうか。
  • レポート 社会学 解釈主義 実証主義 マッキーバー ランドバーグ
  • 550 販売中 2006/01/21
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  • 戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開と今日の課題について
  •  1945年8月の敗戦とともに戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始された。1945年12月15日、閣議は「生活困窮者緊急生活擁護綱領」を決定し、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者、戦災者、海外引揚者、在外者留守家族、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されており、その数はおよそ800万人と推定していた。また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が、物資の不足と日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。  占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、?無差別平等の原則?公私分離の原則?救済の国家責任?必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の制定に着手する。  やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年、身体障害者福祉法を制定し、これに生活保護法をあわせた「福祉三法」ができあがり、そのうえ社会福祉政策のあり方をめぐって、社会保障制度審議会が1950年に「勧告」を発表した。それは、社会保障、国家扶助、公衆衛生、社会福祉の各分野にまたがる新たな制度の提唱を行ったものであった。  1951年、社会福祉の全分野にわたる具体的な施設運営や人事配置に関する規定を定めた社会福祉事業法が公布され、以後、設置基準や公費助成、指導監督に適切な対応が図られるようになった。
  • レポート 福祉学 原論 社会福祉 戦後
  • 550 販売中 2006/01/26
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