連関資料 :: 問題
資料:1,350件
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小泉首相の靖国参拝問題について
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今年の10月の17日に小泉首相が、首相として5度目の靖国参拝を行いました。
日本では、この首相の靖国参拝について賛否両論に分かれていますが、海外メディアでこの靖国参拝に理解を示す国は少ないのが事実です。
小泉首相は参拝を「心の問題」と考えていますが、その「心の問題」という捉え方は海外ではあまり理解されていません。
また、台湾の中国時報というメディアが「靖国参拝の目的は日本を大国として歩ませたいと小泉首相が考えているからだ。」と述べました。
それは、首相が頼りとしている国はアメリカただ一つであって、アメリカの戦略からしたら日本は中国や韓国にいい顔する必要は無い。むしろ強靭な態度をとることを望んでるからであり、
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平和
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記者クラブの変容と問題点
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記者クラブの変容と問題点
1.記者クラブの歴史
まず、記者クラブの歴史を振り返ると、1980(明治二十三)年秋に帝国議会が初めて開設された際、時事新報記者らが主導して組織した「議会出入記者団」で、議会の取材を当局に一致して、要求したのが始まりといわれる。
この記者団には「郵便報知」「東京朝日」「東京日日」「都新聞」「読売新聞」など東京の主要紙が加わり、これがさらに発展して、この年10月に「共同新聞記者倶楽部」が誕生した。
これは後に「同盟新聞記者倶楽部」に名を変えたが、帝国議会開会中には全国の新聞百83社、300人以上の記者が取材に集まったという。これが今の「国会記者会」の前身である。現在、各中央官庁には軒並み記者クラブが存在するが、これらの前身もほぼ時期を同じくして生まれている。政府、各官庁に対して、力の弱い新聞側が共同戦線を組んで、団結して交渉し、情報を引き出す場とし、さらに取材の前線に足場を持ち、本社との連絡基地を確保するために記者クラブを作ったのである。政府の側としても、出入りの記者連中を一本化して管理できるし、広報活動もまとめて行うことができる、というメリットを計算して、
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臓器移植法改正の問題について
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「臓器移植法改正」という問題は、現時点では身近な問題ではないと考えていました。近い身内、知り合いにそういった『脳死』に関わる状況まで生命の危機が進行してしまった人が、いないためです。ですが、それは自分及び身近な人々にとって、いつ降りかかるかもわからない事柄であることも事実です。
そういった現状も踏まえて、自分は“三石忠敬氏の見解”を支持し、擁護したいと思います。
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教育
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遺産分割調停の問題点
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遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。
この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割(民907条)によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続(家審21条、家審規129条以下)と審判手続がある。
本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。
本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない。
また、本件においても事実上、生命保険金の受取人が記されているにも関わらず、それが問題とされ、死亡退職金も会社の規定上遺族に給付されるという性質を有するものでるにも関わらず、その帰属及び相続財産に含まれるか否かが争われている。このように、事実関係と調停処理においてはさまざまな問題点が存在する。
本件の場合の問題点を以下に述べていく。
<事実関係>
Ⅰ 遺産の範囲確定の問題
本件調停の場合、遺産として争われているものとして、不動産(宅地・建物)、動産(50万相当)、預貯金400万、死亡退職金800万、生命保険金500万、葬儀費用20万が挙げられる。これらのすべてが遺産の範囲に含まれるか問題となる。
死亡退職金
死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金で、法律・内規・就業規則などで、受給権者の範囲や順位が定められている。退職金の法的性質として賃金の後払いと遺族の生活保障が挙げられおり、前者の性質に着目すれば遺産性を肯定する方向に、後者のそれに着目すればこれを否定する方向に傾く。しかし、死亡退職金の法的性質及び遺産性はこれを一律に決しうるものではなく、具体的な事案に応じて個別的に決すべきもののであるから、死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合わけをし、これがある場合には支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定内容により遺産性を検討し、これがない場合には従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになると考える。
判例(最判昭55.11.27)も、受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があると判示する。
本件では、被相続人の勤務していたX会社においての規定に、「死亡退職金は、在職中に死亡した職員と世帯を共にする遺族(内縁の妻)に支給する」と規定されており、本件死亡退職金については、遺族の生活保障としての性質を持つことが明らかであることから、当然に被相続人と世帯を共にするふみ及びはなに支給され、これは、これらの者が自己固有の権利としてこれを取得するものと考える。また、遺産には相続財産には含まれないと解することができる。
生命保険金
生命保険金においては、受取人が相続人中の特定の者である場合には、第三者のためにする契
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遺産の範囲
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法律
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