連関資料 :: 問題

資料:1,343件

  • 脳死・臓器移植問題
  • はじめに 「将来は、臓器提供を拒否する文章を常時携帯していない限り、脳死判定で脳死と判定されると家族の承諾なしに臓器摘出される可能性もありますよ。」(AERA04.9.20号) と、科学史・生命倫理学の専門家であり、脳死・臓器移植の実態を明らかにした本を出版した東京海洋大学の小松美彦教授は言う。 医療の進歩に伴い問題になる倫理観、科学の発展とどう付き合っていくかが今、問題になることが多い。 脳死とは  脳死とは、大脳・小脳・脳幹を含む全脳髄の不可逆的な機能停止を意味する。その判定基準として次の五項目の確認が行われる。 1. 深い昏睡 2. 瞳孔散大の固定 3. 脳幹反射の消失 4. 平坦な脳波 5. 自発呼吸の消失 この五項目を満たすかどうか検査を二人以上の医師(臓器摘出を行う医師、またその臓器を使い第三者に移植を行う医師は除く)が行った後、六時間後同じ検査を行い、再度確認された場合『脳死』と判定されます。 臓器移植法とは 臓器移植推進のため、脳死患者からの臓器摘出を認めた法律であり、1997年6月に成立した。この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復または付与を目的として行われる臓器の移植術に使用されるための臓器を死体から摘出することや、臓器売買の禁止などの規定により、移植医療が適正に実施されることを目的としている。
  • レポート 社会学 脳死 臓器提供 臓器移植 脳死判定
  • 550 販売中 2005/06/19
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  • 外国人医療問題
  • 実際、調べてみて留学生にはいろいろな制度があったが、こちらへ来る外国人にはちゃんと整っている制度はなかった。外国人が医療を受けることがいかに困難かを垣間見ることができた。 国境を越えるのがますます容易になりつつある今、各国間の人の移動は非常に盛んであう。毎年1000万人以上の日本人が海外に出かけていき、200万を越える外国人が新たに日本にやってくるのだ。アジアの発展途上国に行くと、日本に働きに行ったことがあるという人にあちこちで出くわすようにもなった。 そして、私たちも海外旅行に簡単に行けるようになった。その行った先の国で病気になったらどうしよう、ちゃんと病院でみてくれるだろうか、言葉は通じるだろうか・・・と不安になることも多いと思う。人が安心して暮らせる社会、病気やケガを心配することなくのびのびと生活できる社会を理想とするならば、どこにいるか、どこから来たのかを問うことなく安心して医療を受けることができる仕組みが必要です。外国人を受け入れるか否かという議論とは関係なく、身体の安全、医療の提供という人間の最低限の必要を満たさなければならない。私たちも、いつどの外国で大病になるか分からないのですから。 そういった観点に立つと、現在の外国人の医療保障は、とても十分なものとはいえない。外国人が気軽に病院を利用できるには、まだまだハードルが高く、病院側も不十分な制度の下で努力する羽目になっている。
  • レポート 経済学 財政 医療問題 外国人 医療 留学生 海外 医療保障 病院
  • 550 販売中 2005/07/02
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  • 収用手続とその問題
  • 憲法29条は、財産権の保障を規定するとと同時に同条3項でそれが正当な補償の下に公共の福祉による制限を受ける旨を規定している。これにより、公共性・社会的必要性の強い公共事業のために、個人の財産を公共のために用いることが可能となる。その諸手続きを定めるのが土地収用法である。個人の所有する土地を強制的に取得できるのは、同法3条に列挙された事業に限定される。 土地の権限取得方法は、所有権者との売買契約または賃貸借契約に基づくものと、土地収用法により強制的に権限を移転するものがあるが、強制的な権限移転のためには、まず、同法3条にあげられる事業を行おうとする起業者により主務大臣または所轄知事に対し事業認定の申請を行う必要がある。それに対し申請を受けた者が事業認定を下すことにより本格的な収用への手続きが始まる(都市計画事業は、その認可・承認を受けていれば事業認定は不要)。次に起業者は土地・物件調書を作成し、起業者が収用採決を申し立てると主務大臣または知事はそれらの書類を2週間の広告・縦覧手続きに付し、この後、地権者との和解が生じればその後は私法的手続きでの権限取得を行うが、和解に至らない時には、都道府県収用委員会による収用採決によって補償をなすことで収用権限が起業者に移転することとなる。不服ある者は、当事者訴訟、審査請求、抗告訴訟をなすことが可能である。 (2)問題点  制度を見る以上、収用手続きにおいて事業認定の申請者である起業者とそれに対し事業認定を下す主務大臣または知事は別々の行政庁(行政機関)であるように見える。しかし、実際にはこれらが一致してしまう事態が起こる。例えば、国直営の公共事業の場合、国自身が起業者として事業認定の申請をすることとなるが、この場合、公共事業を担当する国の行政組織は国土交通省であり、その主務大臣が代表者として申請を行う。他方、国が起業者である場合の事業認定権者は国土交通大臣となる(同法17条1項1号)。自らが起業者となり自らがそれに認可を与えるのでは、この手続きは国民の財産権に対する行政の不当な侵害の防止という役割を何一つ果たしていないことを意味する。これが、収用手続きの問題点である。
  • レポート 法学 土地収用 事業認定 認定権者 都市計画事業 起業者
  • 550 販売中 2005/07/16
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  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
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  • 白川郷の現状と問題
  • 白川郷の現状と問題点  白川郷は、1995年12月9日に、万里の長城やアンコール・ワットと並ぶ、ユネスコの世界文化遺産として登録された。その結果、合掌造りによって建てられた集落をはじめ、ダムや林道までが観光地となり、観光客による収入や国からの補助金によって村の経済も発展し、遺産の保護や雇用の増加、海外との交流が可能になり、さらには地元の知名度を上げ、地元に対するプライドを持って伝統を伝え、残していくこともできるようになった。 しかし、白川郷と他の文化遺産との大きな違いは、「現在もなおそこに人が住んでいる事」である。実際に村民の住んでいる住居を観光地として開放する事によって、住民たちのプライバシ
  • レポート 白川郷 観光 世界遺産
  • 550 販売中 2006/12/07
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  • 石油問題とその解決策
  • 石油問題とその解決策  近年の世界における石油の立場は大変重要なものになってきている。例えば、かつてメソポタミアのバベルの塔の壁に石油ピッチと粘土の混合物が用いられたと伝えられ,日本でも668年(天智天皇7)に〈越の国より燃ゆる土と燃ゆる水を献ず〉の記事が『日本書紀』にみられる。(越の国は現在の新潟県,燃ゆる土はアスファルト,燃ゆる水は石油である。)発見の歴史が古い石油も,燃料用などの使用がほとんどであった。しかし、現在の石油の立場は変っていった。自動車の発達と共に社会が車社会と化し、それに伴い石油の重要性は大変重要な役割を持つようになり、特にアメリカや欧州では大統領選などにまで関わるようにな
  • レポート 理工学 環境 石油 メタンハイドレート
  • 550 販売中 2007/03/20
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  • グローバリズムから見る核問題
  • グローバリズムから見る核問題                                現在、北朝鮮、イラン、インドやその周辺諸国の核が問題となっており、度々新聞やニュースなどで取り上げられている。これらの国々が核兵器を保有しているという確固たる証拠はないが実験の経緯などをみても保有しているのは濃厚だろう。しかしアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスは核兵器を保有しているにもかかわらず問題視されず、北朝鮮やイランといった国々の核が問題視されるのはなぜであろうか。こういった核に関わる問題について私はグローバリズムの立場をとって論じたいと思う。 まず、第一にどうして核兵器の保有が認められている国とそうではない国があるのであろうか。それは国連で採択された核拡散防止条約のためである。これは1963年、国連で採択され、関連諸国による交渉、議論を経て1968年に最初の62カ国による調印が行われた条約である。発効は1970年3月で現在の締結国は189カ国である。条約では、1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国とそれ以外の
  • アメリカ 中国 イギリス 国際 問題 国際関係 朝鮮 核兵器 IAEA グローバリズム
  • 550 販売中 2009/07/06
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