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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 地球環境問題の現状と対策
  • 地球温暖化についてのその現状と未来について述べよ 原因:温室効果ガスといってもいろいろな種類があるが、もっとも問題になっているのは化石燃料の使用で生じる二酸化炭素。 現状:地球の気候は数百〜数千年で大きな変動をする。現在、地球が周期の上で気温が上昇中であるとしても、過去一万年間の平均気温の変化が±1℃で収まっていることを考慮に入れると、2100年に平均気温が2℃上昇し、海面が50cm上昇するということは明らかな温暖化を示す。 将来予測:結論からいうと、平均気温などの地球の気候変動を予測することは困難である。
  • レポート 酸性雨 オゾン層 温暖化
  • 550 販売中 2006/04/17
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  • 教師が関係する日本の社会問題
  •  これから日本が解決していかなければならない問題の中で教師が積極的に関わりうるものは少年犯罪問題である。少年犯罪はいつの時代にもあり、いま増加し凶悪化したわけではない。少年犯罪は社会の鏡といわれるように、社会を映すものであるから表面的な形態は違っても子供たちから社会への信号・警告であることは変わらない。  もちろん、教師は生徒を犯罪に走らせないように努力すべきである。そしてそのためには彼らの「信号」に向き合わなければならない。
  • レポート 教育学 少年犯罪 教師 生徒
  • 550 販売中 2006/04/17
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  • 問題演習 動産の即時取得
  • A会社はB業者から中古工作機械を5台100万円で購入した。ところがそれから1年半後、実はこの機械はC会社の工場からDにより盗まれたものであり、DがこれをBに売却したものを、さらにBがAに転売したことがわかった。CはAに対してこの機械を返還を請求するとともに、この1年半分の機械の使用料もCに支払うべきだと主張している。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。 ?  本事案では、工作機械5台(以下、本件動産と記述)を盗まれたCが、その転得者たるAに対して本件動産の返還請求および使用料の支払いを求めたことが主軸である。よって、CのAに対する本件動産の返還請求、CのAに対する1年半分の本件動産の使用料支払い請求、その他の請求の順に以下、ABCDの法律関係について論じていく。 ? CのAに対する本件動産の返還請求について  (1)CはDにより本件動産を盗まれている。したがって、現占有者であるAに対して所有権に基づく返還請求をするものであると考えられる。  これに対して、Aとしては即時取得(192条)を主張することが考えられる。これは認められるか。     即時取得の趣旨は動産の取引において、占有を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく権利を取得するという、公信の原則を採用したものである。したがって、?目的物が動産であること、?前主が無権利者であること、?前主に占有があること、?前主との間に有効な取引行為が存在すること、?平穏・公然・善意・無過失で占有を取得することの五つの要件を満たした場合には動産の所有権を取得するものである。
  • レポート 法学 民法 物権 即時取得
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 問題演習 日常家事代理
  • Aから家計を預かる妻Bは、Aから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人CをAになりすませた上で、D金融業者からA名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにAがEに負っている負債30万円の支払いに当てるとともに、残りの70万円をCとの遊興費に消費した。後に、DからAに100万円の債務の支払請求が来た。この場合のABCDEの法律関係を論ぜよ。 ? 本事案では、Bが自らの愛人CをAになりすませDとの間にA名義で100万円の金銭消費貸借契約(587条)を結んでおり、この効力がAにまで及ぶかが大きな問題となる。また、借りた100万円のうち家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円ではその性質を異にしている。そこで、以下家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円とを分けて、Aのとり得る主張を論じ、その後各人の取りうる主張についても論じていく。 ? 家具購入代金の負債30万円分について (1)Aとしてはまず、そもそも今回のような金銭消費貸借は代理権のない人物が行った無権代理(113条)で自己には効果は及ばないと主張することが考えられる。では、本当に無権代理となり家具購入代金の負債30万円分について本人に効力が及ばないのか。AとBは夫婦であり、本件金銭消費貸借契約の債務が日常家事債務(761条)にあたるように思えることから問題となる。 (2)そもそも761条は婚姻生活における家事処理の便を図り、かつ第三者の保護になるところから、夫婦に日常家事債務についての連帯責任を負わせているものであり、本条に言う「日常の家事」とは、夫婦の日常生活に通常必要とされる一切の事務を言う。
  • レポート 法学 民法 日常家事代理 761条
  • 550 販売中 2006/05/10
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