連関資料 :: 社会

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  • 社会的相互作用について述べよ。
  • まず始めに社会的相互作用と社会心理学の関係について見てみる。 社会心理学とは、個人の心理を基本的単位として、個人の所属する集団や社会における社会心理の全体像を把握しようとする分野である。しかし、個人の心理を個々に切り離してとらえ、それを寄せ集めてみても、社会の心理は必ずしも浮かび上がってはこない場合がある。なぜなら、ある一定の社会的条件のもとで個人の心理が相互に作用し、その結果、社会全体としての心理が生み出されるからである。そのため、そういった人と人とが相互に作用しあう「社会的相互作用」のあり方を研究することが、社会心理学にとって必要不可欠なのである。ちなみにランバートとランバート(1966)は社会的相互作用を「人々が、思想、感情、反応の相互交換を通して互いに影響を及ぼしあう過程」としている。  では、私達の日常生活の中にある社会的相互作用にはどのようなものがあるのか。具体的にみていくことにする。 (1)自己開示  人との相互作用における主要な方法の一つに会話がある。そして「自己開示」とは、自ら話さなければ他者は知り得ないような自分の情報を、自分から話すことであり、ある種の会話である
  • 心理学 社会 情報 心理 問題 集団 援助 人間 比較
  • 770 販売中 2009/01/29
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  • 集合行動の社会心理について論ぜよ。
  • 「集合行動」とは、比較的まとまった秩序のある規則的かつ広範にわたる特定の人々が現出する比較的無組織かつ流動的な社会行動であり、どちらかといえば不定形なパターンを示すことが多いとされる。乱集、暴動、集団催眠現象、流言、流行現象等がこれに含まれる。 集合行動研究の始まりは、ル・ボンの著作「群集心理」と言われている。「群集」とは「身体的に近くに集まっていて、一時的に社会的な影響を互いに与え合う」人々の集まりで、役割や目的が存在する「集団」とは区別される。そしてある種の群集には独特な強い感情的雰囲気が発生し、その雰囲気に巻き込まれると人は普段とは異なった心理状態に陥り、個人でいるときには見られないような行動に走ることがある。これを「群集心理」という。ル・ボンはフランス革命の九月虐殺をきっかけとして群集心理の研究を始めた。九月虐殺では一般市民が大勢で囚人を殴り殺し、またそれを多くの人が笑いながら見ていた。個人個人に戻ればごく普通の一般市民である彼らが、大勢集まり、その場の高揚感が高まったことで普段とは違った精神状態に陥り、個人では考えられないような残虐な行為ができてしまったのである。この心理を
  • アメリカ 情報 宗教 心理 社会 人間 行動 比較 集団 研究
  • 770 販売中 2009/01/29
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  • 社会言語学3_規範
  • 社会言語学における規範とは言語行動における個人や集団のルールや基準のことであり、音声・表記・語彙・文の構造・運用といった言語の側面や、言語そのものが規範となる。  規範には一般原理という高いものから個人ルールという低いものまでの優先順位があり、言葉が使用されるとき、いずれかが選択される。書き言葉や挨拶などの定番フレーズ、フォーマルな場面での言葉遣いに関しては、マニュアルが多く出回っているが、これらの規範は一般に強く、新しい変化が生じることが非常に少ないからである。  言語接触場面では原則として標準変種が規範となる。例えば日本語使用場面では、ひとりでも日本語母語話者がいれば日本語のルールが規範
  • 日本 社会 言語 日本語 規範 レポート 日本語教育 日本語教育学 社会言語学 言語行動 変化 影響 背景
  • 550 販売中 2009/02/13
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  • 社会保障論レポート(前期)
  • わが国の公的年金制度は、昭和60年の改正により国民年金が全国民共通の年金制度とされ、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の支給が行われることとなった。新制度では国民年金を1階部分とし厚生年金や共済年金はその上乗せ(2階部分)の報酬比例部分を支給することとされた。それらは社会保険方式、世代間扶養という特徴をもっている。 さて、このようなわが国の公的年金制度は財源の確保が大きな課題となっている。少子高齢化による年金受給世代の給付と現役世代の負担とのバランスをどのように確保していくか。また未納者の増加や「消えた」年金問題の解決など未解決の問題がある。結局は年金制度だけの問題としてで
  • 日本 公的年金保険 問題点 課題 諸外国 福祉
  • 550 販売中 2009/03/12
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  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
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  • 都市社会論レポート 販売
  • 「カウボーイビバップ」に見る都市空間描写  今回は題材は自由とのことなので、「カウボーイビバップ」というアニメ作品を取り上げてみたい。  このアニメは2071年の太陽系を舞台に繰り広げられる、賞金稼ぎの物語という設定になっている。世界観としては、空間移動技術の飛躍的発達(ワープ航法)の恩恵により、人類は太陽系のあらゆる惑星に植民を開始し、住み着いたというものである。そういった近未来を舞台にしたこの物語の主人公も火星出身となっており、劇中でも舞台は木星など、太陽系の星が多数登場し、人々の生活が細部まで描かれている。注目したのは、そういったプラントやコロニーといったSF用語の居住空間の中で生活している人々の描写である。  近未来のSFものということで、ロボットものや他のSFもののように、現代よりも服装や食事・乗り物がどこか陳腐で滑稽な、いかにもアニメという感じに作品の描写はとどまっていない。この作品のおもしろいところは、市場や都市でのシーンでは、じつに多くの漢字やアラビア語などの言葉が看板に書かれて登場しており、チャイナタウンやバザールをそっくりそのまま宇宙に持って上がったかのように描いて
  • 都市社会論 社会学
  • 550 販売中 2007/12/17
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  • 科学社会学の成立と展開
  • 科学社会学の成立と展開 --客観主義的科学観から相対主義的科学観へ はじめに--客観主義 vs 相対主義  R・J・バーンスタインは、『科学・解釈学・実践--客観主義と相対主義を越えて』で、 哲学、倫理学、人類学、さらには社会学において今世紀になされてきた多くの論争に通底する ものとして「客観主義と相対主義の対立」があると指摘している (1) 。バーンスタインが言 うところの「客観主義」とは、   不変にして非歴史的な母型ないし準拠枠といったものが存在し(あるいは存在せねばなら ず)、それを究極的なよりどころにして、合理性・知識・真理・実在・善・正義などの本性を 決定することができるとする、そうした基本的な確信…… (2) を支えている考え方であり、一方「相対主義」とは、   合理性・真理・実在・正義・善・規範など、そのいずれであれ、これまで哲学者たちが最 も基本的なものと考えてきた概念をひとたび吟味しはじめると、そうした概念はすべて、つま るところ特定の概念図式・理論的な準拠枠・パラダイム・生活形式・社会・文化などに相対的 なものとして理解されねばならない、ということを認めざるをえなくなる…… (3) とする考え方である。そして、客観主義と相対主義という対立の根源には「デカルト的不安」、 すなわち、   われわれの存在の支柱とか、われわれの知識の確固たる基礎とかいったものが存在するの か、それとも、狂気や知的ないしは道徳的な混乱によってわれわれを包み込んでしまう暗闇の 力から逃げることができないのか (4) という不安が潜在しているとバーンスタインは指摘している。実際、バーンスタインが指摘す るような対立図式が現代の思想状況を最も根底的に規定している基軸であろうし、とりわけ客 観主義の側に立つ人々が、デカルト的不安にさいなまれていることも確かであろう。  そして、この対立図式はバーンスタインが前記著作の第Ⅱ章「科学・合理性・共約不可能性」 で詳細に分析しているように、クーンの『科学革命の構造』The Structure of Scientific Revolutions (5) 以降の科学や科学知識めぐるさまざまな論議--科学論--でもはっきり とみてとることができる。さらには、本章で主題とする科学社会学(sociology of science) にもみることができるのである。さて、科学社会学とは何か。 一 科学社会学とは何か   文部省が募集し交付する科学研究補助金(いわゆる科研費)を申請する際に参照する「系 ・部・分科・細目表」では、複合領域の中に「科学史(含科学社会学・科学技術基礎論)」と いう項目があって、科学社会学は我が国の学界でも一応の市民権を獲得していることになって いる。事実、書名の一部に「科学社会学」を含んだ書物も何冊か出版されている (6) 。しか し、ほんの一握りの研究仲間を除けば、我が国では現在でも科学社会学という学問分野が学界 で、いわんや世間一般で、認知されているとは言いがたい。授業科目として「科学社会学」を 設けている大学は、筆者の勤務先を含めてもほんの数例を数えるのみではなかろうか。   科学社会学とは、「科学という営みないしは現象を社会学的に分析し、科学と社会の相互 作用を研究する学問分野」とひとまず定義することができよう。換言すれば、科学社会学は、 科学を単に自然に関する体系的知識と捉えるのではなく、社会的・人間的営みとして捉えよう と努める。したがって、科学社会学にあっては、科学者集団の社会的構造
  • 全体公開 2007/12/24
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  • 精神障害者の社会復帰について
  • 精神障害者の社会復帰について  今回授業を受けて、精神疾病又は障害は誰にもおこりうるものであると改めて感じた。授業の中でさまざまな疾患の定義、原因、治療、症例をみてきたが、すべての疾患に対し社会復帰は意外と難しいものであると感じた。そこで、社会復帰についてまとめてみたいと思う。 精神障害者の置かれた状況 平成17年(2005年)の患者調査によると、およそ303万人が精神疾患により入院もしくは外来治療を受けていると推測されている。このうち、入院患者数はおよそ35万人となっている。 今日の精神障害者に対するケアは、「入院医療中心の体制から地域におけるケアを中心とする体制」へ積極的に推進されている。 日本では、昭和25年(1950年)に、精神障害者に適切な医療・保護の機会を提供することを目的に「精神衛生法」が制定された。その後、ライシャワー事件を契機として昭和40年(1965年)「精神衛生法」は精神障害者に厳しい措置をとる方向に改正された。 しかし、昭和62年(1987年)に「精神衛生法」から「精神保健法」に改正され、地域ケアの萌芽として社会復帰施設の法定化や入院患者の人権保護規定が盛り込ま
  • 環境 福祉 日本 社会 経済 障害者 障害 地域 医療 精神
  • 550 販売中 2009/04/16
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