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  • 佛教大学 日本文学史 第1設題 A判定(上代・中古・中世・近世の文学の流れと特質)
  • 〈上代〉口承文学の誕生から794年の平安遷都までを文学史では上代と呼ぶ。共同体、小国分立の時期を経て大和政権による全国統一がなされ、律令国家が成立した時代である。この時代、人々の生活と命は自然の力に大きく左右されたため、その超人間的な力を神として祭売るようになった。その祭の場における神に関する様々な語り伝え(神話)や、神への祈り・感謝の歌などの口承のなかから文学が誕生してきた。5世紀ごろの漢字の伝来により、万葉仮名などの表記法を用いて神話や歌謡も文字によって書きとどめられるようになってゆく。 政権の安定と正当化を意図した大和政権は、諸国の氏族を皇室の配下に位置づける形で史書・地誌の編纂を行った。そのなかでも8世紀初期に編纂された『古事記』は、皇室の神話に出雲など諸氏族の神話を統合して皇室の支配の正当性を強調する一方、英雄的人物の伝説なども語られ、叙事的世界が文学性豊かに描かれている。また約190首の歌謡が収められており、多方面にわたる生活感情が様々の歌体で豊かに歌われている。その後・・・
  • 佛教大学 日本文学史 第1設題 上代 中古 中世 近世 文学 特質
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  • 【佛教大学/最新2021年度】初等生活教育法 S5534 第1設題 レポート A判定
  • 佛教大学 【A判定】合格済みのレポートです。 2021年度シラバス対応の最新版です。 「むかしあそび」を題材に選択して指導案を作成しています。 本レポートを参考に自身の経験を織り交ぜてご利用いただけると幸いです。 ※内容の丸写しは絶対にお控えください 【第1設題】 「学校たんけんに出かけよう」(テキスト第3章)、「むかしあそびをしよう」(テキスト第9章)、 「つくったものであそぼう」(テキスト第10章)のいずれかの単元で、学習指導案を立案する。 その際、必ず次の項目を入れること。 1,単元名、2,単元の目標、3,単元について(児童観・教材観を含む)4,単元の評価規準(3点)、5、単元の指導計画、6,1時間の展開例  最低、A4に1枚、最高でもA4に2枚程度におさめること。 ○参考文献 鎌倉博・船越勝(2018)「生活科教育法」ミネルヴァ書房 ○佛教大学通信教育課程のレポートをまとめていますので 是非、お気軽にご覧ください!お役に立てれば幸いです! https://www.happycampus.co.jp/docs/921458137669@hc21/?__a=gnb
  • 初等生活教育法 S5534 佛教大学 佛大 2021年度 A判定 第1設題 合格済み レポート 通信 最新
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  • 課題レポート判定
  • はじめに、障害児・者の心理的問題は、障害のあるなしに関わらず子供または大人として誰にでも共通する心理的問題と、障害があることよって生じる独自の心理的問題がある。 独自の心理的問題は、さらに、どのような障害児・者にも共通する心理的問題と、その障害に特有の心理的問題とがある。ここでは、独自の心理的問題のうち、どのような障害児・者にも共通する心理的問題について述べていく。 1.欲求不満  障害というのは、その人全体のうち一部分でしかない。障害をもっている以前に、子どもには子どもとしての、大人には大人としての一般的な心理がある。人が誰しも持っている心理的要求を心理学では基本的要求と呼ぶ。  基本的要求には、生理的要求と人格的要求があるとされている。
  • 環境 福祉 障害 心理 子ども 問題 社会 発達 学習 障害児
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  • 中央大学法学部通信課程【民法5(親族・相続)】2020年度第4課題 合格レポート〔評価:
  • 【民法5(親族・相続)】中央大学法学部 通信課程 2020年度 第4課題 合格レポート〔評価:A〕  ※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しました。参考になると思います。 <問題>   戦争で親族をなくしたD男E女は、昭和27年に婚姻し、子A、B及びCをもうけた。DE夫婦は昭和35年に3人の子の親権者を父Dとして協議離婚したが、母Eが3人の子を引き続き養育した。他方、D男は、昭和37年にF女と再婚し、子Yが生まれ、YはDF夫婦によって養育された。YはABCの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。  Aは18歳のときに進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。Aから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。この間に、E、Dは相次いで死亡したが、Aは葬儀にも出席しなかった。平成26年1月30日Aが死亡したとの知らせが〇〇警察署からBに入り、Bは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。Aは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。Aは生涯独身であり、子もいなかった。BCは、Yにも連絡して、2月15日にごく簡単な葬儀を執り行い、母の墓に納骨した。  その後、Yは、平成26年10月15日に、生前Aに生活資金(合計600万円)を貸し付けていたと称するXから書面を受け取り、一部の返済を求められた。驚いたYはすぐに弁護士に相談して、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をとり、受理された。 問(1)XからYに返済を請求できる債務額はどれほどか、金額と理由を述べよ。 問(2)Xからの請求に対してYが相続放棄の抗弁をなしたとして、その抗弁は認められるか。理由も述べよ。
  • 民法5 親族 相続 家族法 共同相続人 法定相続分 相続放棄 単純承認 限定承認 熟慮期間 相続財産 民法 中央大学
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