連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:A 法の下の平等について  ⇒  憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。 ① 自由と平等 近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
  • 日本国憲法 佛教大学 レポート A判定
  • 550 販売中 2010/01/27
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  • 日本国憲法と平和的生存権
  • ○平和的生存権について 日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。 これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
  • 憲法 日本 福祉 人権 戦争 平和 社会 国際
  • 全体公開 2008/08/17
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  • 在外選挙制度と日本国憲法の関わり
  • 1.事例 今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。 2.問題提起 今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。 二 判例・学説 1.各条文の一般論 1.1 憲法15条の一般論  憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。  憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
  • レポート 法学 憲法 在外選挙 憲法違反 立法の不作為
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
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