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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 佛教大学 日本国憲法 Z1001
  • 佛教大学、日本国憲法(Z1001)のリポートです。 2013年度、最新です。A判定済みです。(「段落ごとに細かくまとめられており、とてもわかりやすく丁寧な内容です」と評価をいただきました。) 教員を目指す皆様の参考になれば幸いです。 設題 「法の下の平等について」
  • 日本 憲法 法律
  • 550 販売中 2013/08/27
  • 閲覧(2,680)
  • 憲法 科目試験解答例 近大姫路大学
  • 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」科目テスト解答例です。テスト対策の参考としてお使い下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 問1:近・現代立憲主義憲法の存在意義について述べなさい。 問2:明治憲法と日本国憲法を比較して、その特質につき論じて下さい。 問3:現代立憲主義憲法の特質につき―人類普遍の原則として―「人間の尊厳」から抽出される人権論を叙述してみて下さい。多面的に検討して下さい。 問4:現代立憲主義の原則から、権力分立論は「人は国家のために存在するのではなく、国家が人のために存在する」との認識につき、社会福祉国家の視点から論じて下さい。 問5:現代国家における基本的人権論は、いかにあるべきか。国際人権論や新しい人権論を多面的に論じて下さい。 問6:現代国家における憲法上の保障する医療と人権に関して事例などを以て検証してみて下さい。※障害者の人権、児童(子ども)の人権、弱者・患者の人権等があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※私が受けた試験では問5が出題され、評価はBでした。その他の問いに関しては評価を保証するものではありませんので、あくまで参考としてお使いください。
  • 近大姫路 通信 憲法 科目 試験 解答 立憲主義 明治憲法 人権論 障害者の人権 子どもの人権
  • 880 販売中 2013/09/17
  • 閲覧(5,023)
  • 佛教大学 日本国憲法【A評価】
  • 日本国憲法のレポートです。A評価をいただきました。 参考資料は教科書と一部ウェブサイトを使用しました。 レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。 設題内容:「法の下の平等について」 作成字数:3291字(設題文、参考文献記載文字数含む)
  • 佛大 教職 通信 中学高校 Z1001 日本国憲法
  • 550 販売中 2014/04/10
  • 閲覧(3,056)
  • 法学2(日本国憲法)1,2単位セット
  • WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。 1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。 【1単位目】 1. 現代憲法の特色。 2. 国民の権利と義務 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。 2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。 【2単位目】 1. 日本の国会が二院で構成される理由。 2. 司法権の機能と独立。 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。 2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
  • 憲法 日本 人権 2017 2016 2015 2014 WE1020
  • 770 販売中 2017/11/24
  • 閲覧(3,412)
  • 佛教大学 Z1001日本国憲法
  • 佛教大学通信課程のレポートを作成する際に参考になれば幸いです。 【設題】 法の下の平等について 添削担当者の評価を以下に示します。 【設題の把握】 十分 【テキストの理解】 十分 【評価】A 【所見】 よく理解するべく努力されており結構かと存じます。
  • 佛教大学 Z1001 日本国憲法
  • 770 販売中 2015/05/07
  • 閲覧(1,785)
  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
  • 閲覧(5,482)
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