連関資料 :: 憲法

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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」  自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。    日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。 1.思想・良心の自由  思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  2.信教の自由  信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。 日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。 3.表現の自由   民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。  しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
  • 憲法 日本 自由 情報 子ども 政治 思想 問題 表現の自由
  • 550 販売中 2007/11/12
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  • 憲法 司法権&行政権に対する民主的統制について
  • 問題  司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。 1 司法権に対する民主的統制の必要性と限界  国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。   ↓  行政権に対しては強い民主的統制の必要性あり。  これに対し、司法権については司法権の独立に配慮し、民主的統制にも限界あり。 2 民主的統制の具体的な方法 国家機関を通じた統制の方法     対行政権・・・議院内閣制の下、国会から強い民主的統制を受ける(69条、62条など)。     対司法権・・・組織構成に関しての法律による統制、内閣による裁判官の指名・任命、弾劾裁判、国政調査権については、
  • 憲法 司法権 行政権 民主的統制
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 憲法 論証 適用違憲と合憲限定解釈の異同
  • 適用違憲と合憲限定解釈の異同 問題  適用違憲の手法と合憲限定解釈の手法の異同につき論ぜよ。 答案 1(1) 適用違憲の手法とは、ある法律の合憲性が争われている場合に、法律自体は合憲としつつも、問題となっている事案に適用される限りでは違憲とする判決手法をいう。  これに対して、合憲限定解釈の手法とは、法律をそのまま適用すると違憲となる場面が生ずるような場合において、法律の適用範囲を法律が合憲となるように限定して解釈する手法をいう。 2(1) 適用違憲の手法も合憲限定解釈の手法も、法律を特定の事案に適用すると違憲となるおそれがある場合に、法律自体を違憲とすることを避ける手法ということができる。
  • 憲法 論証 適用違憲 合憲限定解釈
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 佛教大学 日本国憲法【A評価】
  • 日本国憲法のレポートです。A評価をいただきました。 参考資料は教科書と一部ウェブサイトを使用しました。 レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。 設題内容:「法の下の平等について」 作成字数:3291字(設題文、参考文献記載文字数含む)
  • 佛大 教職 通信 中学高校 Z1001 日本国憲法
  • 550 販売中 2014/04/10
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  • 日本国憲法第9条戦争の放棄
  • 国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。 「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。 しかし、現在に
  • 憲法 日本 戦争 社会 国際 平和 問題 自衛隊 現代 第九条
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 聖徳大学 日本国憲法 第2課題
  • 第2課題 第2設題 司法権の独立について わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めている。 司法権とは裁判を通じて、国民の権利と自由(基本的人権)を保障し、社会の法秩序を維持すことによって社会の平和を保全していく役割を担う機能である。司法権は立法権・行政権と並んで国家の機能(はたらき)のひとつであるが、立法府(機関=国会)や行政府(機関=内閣)のように積極的な国家活動をするわけではなく、直接には政治的な性格を持たない。だが、裁判によって法律の解釈が確定し、国民の権利や義務の内容が明らかになるところから裁判所の役割は大きいのがある。すなわち裁判所は第三者的な立場の公平な審判機関たる性格のものであるから、その権限(司法権)の行使には特に公正さが要求される。そのため、日本国憲法は司法の公正と民主化をはかるために裁判所だけに司法権を与え、司法権独立の原則を確立した上で、司法権の行使については「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律に
  • 憲法 日本 社会 裁判 政治 法律 司法 日本国憲法 問題 行政
  • 550 販売中 2009/02/12
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