連関資料 :: 憲法
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法学(憲法 )「『法の下の平等』について述べよ。」
「『法の下の平等』について述べよ。」
わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。
法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
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日本国憲法 レポート Z1001
法の下の平等について
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
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社会
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合格レポート
佛教大学通信教育学部
日本国憲法
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「髪形の自由」の憲法 的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法 ・評価A]
髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。
これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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公共の福祉
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憲法 :代表民主制(間接民主制)
憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。
そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。
したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。
以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。
この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。
このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
レポート
法学
代表
直接民主制
間接民主制
答案
試験対策
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日本国憲法 聖徳 第2課題
司法権の独立について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:A
日本国憲法
聖徳
司法権の独立
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