連関資料 :: 憲法
資料:717件
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日本国憲法設問2
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「表現の自由について」
表現の自由のひとつとして、憲法21条がある。
憲法21条1項では、集会・結社・言論・出版は、「表現」の主要な類型として例示されているのであって、保障の対象がこの4類型に限定されるものではない。
そのことは、同項自身が「一切の」表現の自由を保障すると規定していることから明確である。
一般に表現の自由は、経済的自由に対して「優越的地位」をもつといわれており、「優越的地位」とは、全ての見解と一致しているとはいえないが、通常は、より抽象的で哲学的なレベルで、表現の自由は経済的自由よりも高い価値をもつということであり、また技術的なレベルでは、表現の自由は経済的自由よりも憲法上より
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日本国憲法
第2設題
佛教大学
通信教育
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日本国憲法の基本原理とは
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日本国憲法の基本原理について述べなさい。
1 日本国憲法の基本原理
日本国憲法では、過去の人権侵害等の反省を踏まえ、平和主義(憲法9条)国民主権・基本的人権の尊重、を基本原理として掲げている。では、実際に、どのような原理なのかについて、概観していく。
2 平和主義
憲法の前文において「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こる事のないよう」決意し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて」いる。「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と掲げていることからもわかるように、一切の戦力を放棄することを明示している。しかしながら、自衛権の保持(必要最低限の戦力
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福祉学
社会福祉
基本的人権
国民主権
日本国憲法
平和主義
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A6109 日本国憲法
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法の下の平等について
国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。
では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。
先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
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日本国憲法
法の下の平等
A判定
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憲法 論証 部分社会の法理
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憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
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憲法
論証
部分社会
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憲法 適用違憲と法令違憲
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はじめに
法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。
適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。
適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。
司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。
その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。
※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。
その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。
二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか
1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。
※違憲審査制の根拠・意義
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憲法
適用違憲
法令違憲
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【2020年度】慶應 憲法
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(2020年度)慶應経済通信教育課程で、合格をいただいた憲法のレポートです。初回合格でした。大嘗祭の政教分離違反をテーマに論じています。
※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
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慶應通信
憲法
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憲法条文チェック(解答付き)
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憲法条文チェック(統治分野)
第4章 国会
第41条
国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条
両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条
衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。
第48条
何人も、同時に(11)の議員たることはできない。
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が
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新しくなった
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