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資料:2,032件

  • 日本の政教分離(単位取得)(2011
  • 単位を取得済みの合格レポートです。日本国憲法第20条は「宗教の自由は、何人に対してもこれを保護する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典」儀式または行事に参加することを強制されない。国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と述べ、政教分離を明確に定めている。また、憲法第89条では、公の財産の支出利用の制限として、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために公金の支出及び利用を禁じている。日本においてはこの第20条、第89条を根拠として政教分離が定められている。
  • レポート 憲法 宗教 日本 政教分離 歴史 アメリカ 人権 キリスト教 政治 単位取得
  • 1,100 販売中 2011/05/31
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  • 相続人が平等であるための相続制度(2010
  • 単位を取得済みの合格レポートです。 相続とは、ある人の死亡を原因として、被相続人に帰属していた権利や義務の一切が被相続人と一定の親族関係にあるものに当然に移転することを言う。この場合の「当然に」、とは、別段特別な手続きを必要とせず自動的に、という意味である。相続は、死亡によって開始(民882 条)し、相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896 条)。相続人が二人以上いる場合は共同相続となり、その相続財産は、共同相続人の共有という形で承継される。この場合その配分は頭割りではなく相続分による。 相続分には民法で定められた法定相続分(民900)と被相続人の遺言によって指定される指定相続分(民902)がある。この他様々ん規定や機能に寄り、相続は相続人が平等であるための工夫が凝らされた制度である。その概略を見ていく。
  • レポート 単位取得 相続 民法 問題 自由 平等 家庭 人間 権利 裁判
  • 550 販売中 2011/07/05
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  • 『文化大革命十史』を読んで
  • 文化大革命は中国および世界の歴史において最も異様な現象であった。10年にわたって続いたこの内乱による死者は3万4千8百人におよび、中国の経済損失は5千億元に達したという。しかし、中国および世界の情勢に決定的な影響を与えたこの歴史的大事件への本格的研究は今までなかったという。本書は1989年の第2次天安門事件前に政治の民主化を勇気をもって主張した著者が、膨大な資料に基づき文革の背景と全過程を詳細に究明し、その歴史的意義を真っ向から問うたものである。しかし、筆者の様々な事象への目配りや文革の本質への言及は高く評価されるべきものではあるものの、本書は基本的には歴史的事実を解明するに留まっていると考える。理路整然と文革の進展を説き起こしていきつつも、文革を毛沢東の権力への執着や、林彪や四人組ら「君側の奸」の私利私欲に基づく「愚行」と感情的に捉える側面があることは否定できない。文革の10年を狂気と野心の産物として片づけるのではなく、なぜこのような狂乱がこれほど長い間続けられたのかを徹底的に追究せねばならない。むろん様々な要素が絡み合い複雑怪奇の様相を呈す文革を全面的に検討することなど、私の力量では不可能である。本レポートは文革を主導した毛沢東の政治理念について若干考察することで、文革理解の一助とならんことを目指すものである。  文革の検討に入る前に、文革以前の中華人民共和国と毛沢東を大ざっぱに見ておこう。1949年、中華人民共和国を建国した毛沢東は、まず農村の振興と農民の生活安定を第一とし、農民集団的な力による自力更正を重視した。農村には人民公社・生産大隊・生産小隊が組織され、勤勉、扶養、親和協力が要求された。自由競争は否定され、外国貿易は抑制され、商業は限定された。農民労働者も国家の高官も、質素倹約に努めることが要求され、ファッションも宝石も豪邸も禁じられた。
  • レポート 史学 文化大革命 毛沢東 中国 万民の平等 四人組
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 文化大革命十史を読んで
  • 文化大革命は中国および世界の歴史において最も異様な現象であった。10年にわたって続いたこの内乱による死者は3万4千8百人におよび、中国の経済損失は5千億元に達したという。しかし、中国および世界の情勢に決定的な影響を与えたこの歴史的大事件への本格的研究は今までなかったという。本書は1989年の第2次天安門事件前に政治の民主化を勇気をもって主張した著者が、膨大な資料に基づき文革の背景と全過程を詳細に究明し、その歴史的意義を真っ向から問うたものである。しかし、筆者の様々な事象への目配りや文革の本質への言及は高く評価されるべきものではあるものの、本書は基本的には歴史的事実を解明するに留まっていると考える。理路整然と文革の進展を説き起こしていきつつも、文革を毛沢東の権力への執着や、林彪や四人組ら「君側の奸」の私利私欲に基づく「愚行」と感情的に捉える側面があることは否定できない。文革の10年を狂気と野心の産物として片づけるのではなく、なぜこのような狂乱がこれほど長い間続けられたのかを徹底的に追究せねばならない。むろん様々な要素が絡み合い複雑怪奇の様相を呈す文革を全面的に検討することなど、私の力量では不可能である。本レポートは文革を主導した毛沢東の政治理念について若干考察することで、文革理解の一助とならんことを目指すものである。  文革の検討に入る前に、文革以前の中華人民共和国と毛沢東を大ざっぱに見ておこう。1949年、中華人民共和国を建国した毛沢東は、まず農村の振興と農民の生活安定を第一とし、農民集団的な力による自力更正を重視した。農村には人民公社・生産大隊・生産小隊が組織され、勤勉、扶養、親和協力が要求された。自由競争は否定され、外国貿易は抑制され、商業は限定された。農民労働者も国家の高官も、質素倹約に努めることが要求され、ファッションも宝石も豪邸も禁じられた。  むろん毛沢東は経済発展を否定したわけではなく、工業に力を入れるべく「大躍進」を唱えた。しかしそのモデルとして作られたのは山西省昔陽県の大寨生産大隊であった。外国の援助に頼らず、新技術の導入も考えず、大衆的な「土行製鋼」による製鉄を目指したのである。  このように見ていくと、毛沢東の目指した社会のビジョンは明らかである。すなわち農村・農民を基盤とした「自給安定社会」である。そして、これを維持していくには全ての特権とその世襲を禁じる必要がある。人民共和国成立以前に軍閥の乱立や政府官僚・資本家による不正が生み出した混乱を目の当たりにしてきた毛沢東にとって、人民間の絶対的な平等は達成されなければいけない目標だったのである。
  • レポート 史学 文化大革命 毛沢東 中国
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 司法試験過去問(昭和63
  • 「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。 1. 本問の法律は、いわゆる国民投票制を採用する法律であり、国民による投票の過半数の賛成により法律が成立する ことを認めるものである。一方、日本国憲法は、前文で「(国政の)権力は国民の代表者がこれを行使(する)」と宣言し、さらに41条で国会の「唯一の立法機関」性を、そして43条で「両議院は、全国民を代表する選挙された議院で組織」されることを宣言していることから、代表民主制を採用していると解される。そこで、本問法律が代表民主制と矛盾・抵触しないかが問題となる。 2. この点につき、日本国憲法が代表民主制を採用して国民代表に国政を信託している理由を、その根本原理としての国民主権の理解と併せて検討する必要がある。 日本国憲法は、前文で「主権が国民に存する」ことを宣言し、1条で天皇の地位が「主権の存する国民の総意に基づく」として国民主権原理を掲げる。 (1) まず「主権」の概念については、多義的ではあるが、国政の最高決定権(すなわち、最高独立性をもった国家内部において、誰が政治のあり方を最終的に決定できるかということ)、という意味も含まれ、本問における立法作用はこの作用に該当する。 (2) 次に主権の主体、すなわち「国民」の意味については、従来から主に、「日本人の全体」として捉える「全国民主体説」と、「有権者の総体(選挙人団)」と捉える「有権者主体説」との見解の対立があるが、主権主体の検討に際しては、以下の点を踏まえる必要がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 国民投票
  • 550 販売中 2005/10/17
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