連関資料 :: 憲法

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  • 法学2(日本国憲法)1,2単位セット
  • WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。 1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。 【1単位目】 1. 現代憲法の特色。 2. 国民の権利と義務 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。 2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。 【2単位目】 1. 日本の国会が二院で構成される理由。 2. 司法権の機能と独立。 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。 2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
  • 憲法 日本 人権 2017 2016 2015 2014 WE1020
  • 770 販売中 2017/11/24
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」  自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。    日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。 1.思想・良心の自由  思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  2.信教の自由  信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。 日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。 3.表現の自由   民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。  しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
  • 憲法 日本 自由 情報 子ども 政治 思想 問題 表現の自由
  • 550 販売中 2007/11/12
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  • 憲法論 象徴天皇制  リポート評価【A】
  • 日本国憲法では、第1条において「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と規定を置いている。これは天皇制が戦前の大日本帝国憲法の第1条である「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるように天皇主権から新憲法の国民主権へと移行したことが理解できる。 終戦直後、新憲法を制定するに当たり、天皇制をどのように扱うかが大きな問題であり、扱い方によっては日本の国民感情に触れてしまい大変な結果をまねいてしまう状態も予想することができた。天皇主権であった戦前の日本を国民主権である民主政治に変えようとするのは、戦争で日本を占領したアメリカである。 アメリカは天皇から政治的な権限を与えないようにし、形式的、儀式的な国事を行わせる事に限定した。天皇制度の廃止という極論は、今後の戦後日本復興において有益ではないと考え存続させた。天皇制を存続させるにあたり、また戦前のような天皇主権にならないように、あくまで国民主権が基本にある天皇制という位置づけを日本国憲法第1条から読み取ることができる。 では、政治的な権限を失い、国事行為を行うことに限定した天皇制
  • 日本 憲法 アメリカ 政治 天皇 日本国憲法 象徴 行政 国家 言葉 憲法論 象徴天皇制 第1条 天皇制度
  • 550 販売中 2009/09/03
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  • 憲法 分冊1 日本大学通信教育部
  • 課題 個人の自由および権利に対する制約について論じ、所感を述べよ。 憲法が規定する個人の自由及び権利に対する制約について述べる。 憲法の基本的原理の一つに、「人権尊重」がある。憲法はこの立場から、個人を尊重し、 国民の自由及び権利に対して強い保障を与えている。ただし、この国民の自由及び権利は絶対無制限なものではない。 基本的人権尊重主義は、自由主義と平等主義とから成るが、自由主義を修正するものとして福祉主義も含んでいる。 憲法上の権利の行使が外部社会に関係を持つとき、社会或いはその成員に対して何らかの影響を与える。 この影響が社会の共同生活において、無視できぬ害悪を与える危険性が認められれば、 権利行使への制約が正当化される。
  • 日本大学 通信教育部憲法 福祉 人権 社会 法律 問題 自由 政策
  • 660 販売中 2012/02/14
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  • 合衆国憲法修正第1条の経緯と意義
  • 1.衆国憲法修正第1条(信教、言論、出版、集会の自由、請願権)連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対して請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。 2.合衆国憲法修正第1条の経緯について (1)イングランドの宗教改革 ヘンリー8世による英国国教会の創設で、ローマ・カトリック教会からの分離をした。しかし、これは支配者がローマ法王から国王に代わっただけのカトッリクと変わらないものだった。しかし、はじめて新たにプロテスタントの要素を加えたものだった。 14世紀半ばに、ジョン・ウィクリフを中心としたロラード運動にみることができる。カトリック教会の支配力が強かった中世後期、カトリックの聖職者のウィクリフは「キリスト教の信仰と実践の基礎はただ聖書のみにある」と考え、カトリック教会の伝統主義(教皇の権威の絶対化を主張)を批判した。 次にエドワード1世がカルヴァンの影響を受け、カトッリクをプロテスタント化した。しかし、16歳という若さでエドワードは死んでしまい、ヘンリー8世に強い恨みを持っていたメアリー1世がまたカトッリクにもどしてしまう。メアリーは、英国国教会主義者(プロテスタント的な思想を持つ者)に対する迫害を始めるが、やがて彼女のあまりにも残酷な迫害により、イングランドの国民的感情はプロテスタントに傾いていった。
  • レポート 信教 言論 出版 ピューリタン
  • 550 販売中 2006/04/11
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  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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