連関資料 :: 憲法

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  • 憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
  • (設題)  憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望 (解答)  日本国憲法は、その前文において、わが国のとる平和主義の在り方を次のように規定している。まず、第1段では、日本国政府は二度と戦争を起こさせないことを国民の名において宣言し、第2段では、平和維持への決意・国際社会においての平和愛好国として名誉ある地位を占めることへの希望・全世界の国民が恐怖と欠乏から免れて、平和のうちに生存する権利を有することの確認が宣言されている。このような前文の規定を受けて第9条は、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定するのである。これが前文に現れた、日本国憲法の平和主義の在り方なのである。  ところで、憲法の前文というものはどのような法的性質をもつものであるのか。学説では、①イデオロギーの表明であって、これがなくても憲法の意味は全然変わらないという説、②「実定的意味の憲法」の表明が含まれているため、憲法改正手続によっても改正できない説、③前文は、本文の各条項と異なり、各条項を解釈する場合の指針となる説などがあるが、判例では、前文は憲法本文の各条項を解釈する場合の指針となるが、それ自体は裁判
  • 憲法 日本 戦争 平和 国際 日本国憲法 国家 戦後 解釈
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  • 憲法第25条生存権の保障について
  • 生存権は、人間たるに値する生存又は生活を保障する権利である。資本主義の高度化に伴って、失業・貧困・労働条件の悪化のために20世紀に入って、保障されるようになった社会権の一つである。わが国の憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進につとめなければならない」という規定も同趣旨である。これは、最低生活維持に関する国民の権利と、福祉増進に関する国の責務を規定したものである。しかし、どのような保護をあたえるかについて判例は国に広い裁量を認めている。 生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法第151条で初めて規定された。それによると、「経済生活の秩序は、各人をして人間に値すべき生存を得しめることを目的として正義の原則に適合する事を要する」とある。生存権は、自由権と違って国家による積極的な保障を必要とする。自由権は出来るだけ国家からの介入を避けることにあるが、生存権などの社会権は、社会的弱者層に位置する人々の生存の権利を守るため、国家の積極的な介入を要求するものである。そしてこれらの社会権は、第2次世界大戦後の福祉国家・社会国家を築く根拠となった。 憲法第25条の生存権の保障を国が具現するための一つとして「生活保護法による保護の基準」が規定されている。これに基づいて、生活上の給付を直接国に請求できるかについてはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などの学説がある。学説はプログラム規定説が多数であったが、現在は第25条の自由権的側面は裁判規範となり、朝日訴訟や堀木訴訟の最高裁判決により、裁量権の濫用の場合は違憲の判決が出来るとされている。 1983年の堀木訴訟最高裁判決では、「憲法第25条の規定は、国権の作用に対し一定の目的を設定し、その実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。
  • レポート 福祉学 25条 生存権 最低生活 資本主義 失業・貧困・労働条件の悪化
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  • 憲法の定める自由権(特に精神自由)について述べよ
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」    「社会のあるところ法あり」という格言があるように、われわれは社会の中で、何らかのルールに従って生活している。人々の行動を規律し、社会生活の秩序を維持するためのルールには「法」「道徳」「習慣」「礼儀」「宗教」などがあるが、これらの中で、すべての人が絶対に守らなければならない最低の基準を法的に評価して、制度化したものが法なのである。  また、法は「社会正義」にかなうものでなければならない。正義にかなった法こそがすべての人に法に従うことを要求する資格があるのであり、このような法が実現の社会を規律する力を有するのである。もし、法が「正義」にかなうものでなければ、法の目的である、すべての人の物質的・精神的・文化的に豊かな生活を実現し、個々人の自主的な活動を可能にするたねの前提条件を確立し、人間社会の秩序と調和をはかる事が不可能になってしまうのである。つまり、法的な規範は人間が人間らしく生活するために必要なのである。さらに、さまざまな法律や条例の上位にある「法」が「憲法」である。憲法というのは、私たち国民が持つ自由と権利を守るためのも
  • 憲法 日本 人権 宗教 経済 自由 社会 文化 東京福祉大学
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