連関資料 :: 憲法

資料:716件

  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
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  • 憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界  この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。  もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41
  • 憲法 論証 国政調査権 範囲 限界
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」 はじめに  憲法が保障している自由権の中には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。この中の精神的自由権は、経済的自由と人身の自由に比べてより強い保障が及ぶと理解されている。つまり、精神的自由を制約するための根拠としての公共の福祉は経済的自由・人身の自由を制約する根拠としての公共の福祉より、より強い制約の必要性を有するものでなければならないからである。 また、精神的自由は、他の自由の根本ともなる存在である。精神的自由権の中には、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由があり、4つの権利に代表的な判例を折りいれつつ、以下に述べていく。 (1)思想・良心の自由(憲法第19条)  思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国
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