連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • S0536 人権(同和)教育 レポート
  • 設題名 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』   佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。 この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。 他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
  • 佛教大学
  • 550 販売中 2011/10/07
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  • イスラム教在監者の食事と人権
  • 「イスラム教在監者の食事と人権」 事例:A国は「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約」の当事国である。イスラム教徒であるB国国籍者がA国に密入国し、パスポートもなく滞在し、中古車の輸出入業に携わって生計を立てていたが、不法滞在が発覚したためA国当局に逮捕された。留置所においてはイスラム教という宗教的習慣を無視した食事(豚肉の食事の提供や香辛料等を利用した特定食事の要求)や生活を余儀なくされ、精神的・心情的な侮辱を受け続けた。 事例において「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違法・適法について検討を行う。 「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と定めている。しかし、犯罪の容疑で逮捕勾留されている被疑者や、刑務所に在監されている犯罪者に対しても、無制限にこの規定が保障されているのであろうか。 勾留されている被拘禁者の自由については、最高裁判例:昭和45年9月16日にて「監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。」と述べられている。また、在監者の基本的人権については、大阪地裁昭和33年8月20日にて「監獄収容関係は、いわゆる特別権力関係に属するものであるが、被拘禁者の基本的人権に対する制限は、監獄という営造物設定の目的に照らし、必要最少限度の合理的制限にとどめるべきものと解すべきであるから、監獄の長の在監者に対する特別権力関係に基づく行為でも、法律の規制に違背し、または右監獄の存立目的から合理的に不可欠と考えられる範囲を逸脱し、社会観念上著しく妥当を欠いている場合には、これにつき司法救済を求めることができる。」と述べられている。 このように、被拘禁者や在監者の自由や人権は、その施設の特殊性や人的関係により合理的限度で制限されることが許されると考えられているのである。そして、違法となるのは、その対応が社会観念上著しく妥当を欠いている場合となるとされているのである。このことから、「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違反とされる場面においても、社会観念上著しく妥当を欠いている場合に限られると考えるべきである。 ただし、判例における社会観念の判断はあくまで、日本国に生まれ育ち、生活をしている日本人を対象として下されたものである。現在の日本においては比較的に宗教上の慣習、とくに禁忌事項は少ない。また、慣習が存在したとしても生活習慣の中に埋没している程度のものがほとんどであると考えられる。そのため、日本人の生活習慣を基本として設置されている留置所や刑務所において、日本人が宗教・信念の自由を社会観念上著しく妥当するほどに害される場合は少ないであろう。しかし、生活習慣や宗教的思考方法が全くといって異なる外国人については、日本での通常の生活においても禁忌事項に触れる事柄が多々存在するものと思われる。よって、外国人の被拘禁者や在監者については、宗教や生活習慣を考慮した対応を行うことが原則となるであろう。 しかし、現在のように多様な人種・宗教の外国人が入国している状況において、国内にあるすべての施設で1事案ごとに対応していくことは経済的にも人事的に
  • レポート 法学 ハラム ハラル イスラム教の食事 被拘禁者 刑務所
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 人権(同和)教育テスト(科目最終試験)
  • 学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。 「法の下の平等の原則に基づき、社会の中に根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことを中心的課題として行われる教育のことである。この教育では、「同和地区の教育を高める施策を強力に推進するとともに個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動」行うことや「同和地区に限定された特別の教育ではなく、全国民の正しい認識を理解」に向けた教育が求められている。そして、同和地区に関係なく、すべての学校のあらゆる教育活動、社会教育のあらゆる機会を通じて行われるようになった。同和教育を通じて培われた人権感覚は他の人権課題の不合理を見抜き、すべての人権問題を解決する取り組みとつながるものと考えられる。 同和(部落)問題について論ぜよ。 同和問題は、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の中でさまざまな差別を受けるという重大な社会問題のことをいう。現代の同和地区に対する差別や偏見は、封建時代に民衆を支配する手段として、政治的・人為的につくられた封建的身分制度に始まるといわれている。封建時代につくら
  • 佛教大学 科目最終試験 A判定 6設題 解答ではなくレジュメ 参考までに
  • 550 販売中 2008/05/19
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  • 人権(同和)教育Z0719 試験問題
  • 人権(同和)教育 Z0719 下記の最終試験問題のまとめ <同和問題について論ぜよ。6A> <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。7A> <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。10A> <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。9A> <人権教育と同和教育の関連について論ぜよ8A> 目次 <同和問題について論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 経験を振り返って Ⅲ 同和教育の理念 <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 部落問題解決に向けた取り組み Ⅲ 歴史学習・部落史学習のあり方 <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> Ⅰ 同和教育とは Ⅱ 同和教育のあゆみ Ⅲ 同和教育の意義 <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。> Ⅰ 人権(同和)教育の理念 Ⅱ 学校における人権(同和)教育 対象と方法 目標と内容 Ⅲ 学校における同和教育実践 <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方につ
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 人権 同和問題 学校 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
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  • 佛教大学通信 人権(同和)教育
  • 設 題 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 ―はじめに― 戦後、同和教育は被差別部落の子どもたちの長期欠席・不就学の解決に向けた取り組みを出発点として始められたとされる。この取り組みは、「差別の現実から深く学ぶ」「被差別の立場にある子どもを中心にした仲間づくり」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見ぬき、差別にまけない、許さない子ども」「足でかせぐ同和教育」など、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって積み重ねられたものである。よって、同和教育とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と呼ばれている。ここでいう「営み」とは、「足でかせぐ同和教育」など具体的な「教育実践」のことであるといえる。  また、同和問題の解決に向けた取り組みが、教育だけでなく「部落解放運動」や「同和行政」など、同和問題を解決のための取り組みには教育以外のものがあり、同じ目標を目指して関わりあい、総合的な取り組みが行われてきた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたとされている。ま
  • 環境 憲法 日本 人権 子ども 経済 小学校 社会 差別 人権教育 佛教大学
  • 550 販売中 2009/05/09
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  • 人権(同和)教育 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:B 所見:戦後の同和教育史は50年の概括であり、70年代以降もふれること。  50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  ⇒ 1.同和教育とは  「同和教育」の意義とは、教育によって同和問題を解決することであり、その一つ目は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。二つ目は、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習(同和問題学習)の推進である。同和問題学習は、同和地区の児童・生徒に対する取り組みでは、自分自身の問題として同和問題解決に向けての力をつけさせること、全ての児童・生徒に対する取り組みでは、部落問題の認識を深めることを目指すものである。  同和問題学習では、「差別の現実から深く学ぶ」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見抜き、差別に負けない、許さない子ども」等、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって取り組みが重ねられた。その結果、被差別部落出身の子どもたちだけではなく、さまざまな困難を抱えた子どもたちの教育と就職の機会を拡大し、全ての子どもの養育権の確立を求めるものとなった。 2.京都市における戦後の同和教育史  戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学解消の取り組みに始まった。オールロマンス事件が起きた1951年当時、京都市内の小中学校の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率が、小学校で全
  • 人権(同和)教育 佛教大学 レポート B判定
  • 550 販売中 2010/03/09
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