連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 性の多様性・両性性、性と人権
  • 私たちは一般的に、男女の性別は生物学的また心理的にも明確に区別された別個の存在であると思ってきた。しかしそのような二分法的な視点からは、現在の様々な性に関する問題、例えば性同一性障害、同性愛などのマイノリティーの差別問題や、性別役割分業の問題点を相対化し、正確に捉えることは不可能だろう。そのため、ここでは「性のグラデーション」という概念を通して「性」を捉えなおし、両性性、多様性と人権について考察する。  人間の性のあり方として、大きく分けて以下の三つが挙げられる。第一に、生物学的性別であるが、これは生まれもった性であり、単純に生物学的特徴から分類したもので、戸籍に記される性別である。第二には
  • 差別 人間 生物 生物学 概念 同性愛 男女 マイノリティ セックス ヒューマンセクソロジー 性教育
  • 550 販売中 2009/08/03
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  • 【2013年度】人権(同和)教育 第1設題
  • レポート作成の参考にしてください。 佛教大学 S0536 人権(同和)教育 【設題】50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論ずること。 【判定】C 【所見】p3以降の実践は事例など示しつつ具体的に論じること。
  • 佛教大学 S0536 人権(同和)教育 C判定
  • 550 販売中 2016/04/01
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  • S0536 人権(同和)教育 第1設題
  • 佛教大学通信教育課程 小学校教諭免許課程 S0536「人権同和教育」第1設題レポートになります。 ご参考にどうぞ。 本レポートの作成は2014年になりますので、 レポートの設題が変更されている可能性があります。 購入の前にご確認をよろしくお願いいたします。 第1設題『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。』
  • 佛教大学 小学校 教員免許 S0536 人権(同和)教育 人権同和教育
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  • S0536 人権(同和)教育 リポート B判定
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義を学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』 同和教育とは部落差別をなくすためのすべての教育活動をさし、部落差別は同和地区出身者一人一人の暮らしのなかに、貧困としてあらわれたり、結婚や就職における不当な扱いとしてあらわれたり、子どもの進路展望の限定という形であらわれる。部落差別によって子どものころから厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されなかったり、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。このような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現してくことが同和教育の重要な内容である。 次に、同和問題の解決を目指して取り組まれた戦後の同和教育史を、京都を例に挙げまとめていきたい。  戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。同和地区児童・生徒の不就学率の高さは特筆され、オールロマンス当時の長欠児童・生徒は、小学校で京都市0.6%に対し同和地区6.5%であった。中学校では、京都市2.8%に対し同和地区28.7%と、数字が跳ね上がる。同年、部
  • 人権 子ども 学校 同和 児童 都市 差別 問題 学習
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  • 法人の人権〜八幡製鉄政治献金事件判決〜
  • 1.法人は人権の享有主体になりうるか 団体である法人も人権の享有主体たりうると考える。憲法の「基本的人権」の概念が、人間の尊厳を理念するものとして、もともとは、自然人を念頭に置いたものであることは疑いない。近代人権宣言は、団体に対しては、むしろ敵対的ですらあった。しかし、今日の社会では、団体の存在を無視して個人の生活を語ることはできない。もちろん、これらの団体の行動は自然人を通じてなされるものであり、また、その利益は究極的には構成員たる自然人に帰するものであるが、しかし、個々の自然人の行動や利益に分解しきれない団体としての行動や利益というものを問題にする実益は十分にあるというべきである。そして、また、団体としての活動の自由は、憲法21条が保障する結社の自由の内容をなすものでもある。こうしたところから、日本国憲法の解釈としても、団体・法人の人権享有主体性を認めるのが、通説および判例の立場である。八幡製鉄政治献金事件で最高裁は、「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」と判示している。 2.会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。  人権は、個人の権利として生成し発展してきたものであるから、それを法人に認めるといっても、限定的に解することが必要である。自然人とだけ結合して考えられる人権である、選挙権や生存権、一定の人身の自由などは法人には保障されない。 最高裁は、八幡製鉄政治献金事件で、「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。」と判示し特別の制約を認めなかった。
  • レポート 法学 法人の人権 八幡製鉄政治献金事件判決 人権の享有主体 自然人 結社の自由
  • 550 販売中 2006/07/29
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