連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • 人権(同和)教育
  • 『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和 (人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』 【同和教育の意義】 同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として、部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 また、同和教育は単なる一社会問題としてのみではなく、人権教育と「差別を許さない」という共通基盤を持つものである。 【同和教育の歴史】 1:同和教育の始まり  戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。 1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。 2:高校進学率向上への取組  60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。  1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。 【学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方】 1:矮小化・限定化を避ける  同和(人権)教育は、特別な教育活動として矮小化される傾向がある。差別・人権問題が、被差別者の問題すなわち学習者にとって他人事・他の世界の問題として理解・認識されていることが多い。  学習指導要領改訂により「生きる力」の修得を重要とする中、これらの社会問題を学習者がそれぞれ社会の一員(当事者)であることを自覚して学ぶ必要があり、教育者は学習者にそれを認識させるカリキュラム編成を行わなければならない。  例を挙げるならば、外国の一部に見られる日本人(アジア人)に対しての差別を学習対象とすることである。近年、日本は外国人の数が増えたとはいえ、欧米ほどの他民族国家ではないため、学習者(ここでは日本国籍とする)が人種による差別を受けることは稀である。  しかしながら、海外において日本人が差別を受けることは決して珍しいものではない。教師(この場合筆者)は、日本で生まれ育ったごく普通の日本人ではあるが、親類にシンガポール人がいるため、シンガポールに渡った際、昭南島を例に挙げてその残虐性を持つ民族であると一種の差別を受けたことがある。  この経験を題材として、学習者にディスカッションや研究活動を行わせる場合には、学習者自身も同様の経験をする可能性があることを明確に示して行う。 2:総合的な学習として取り扱う  前項で述べた教師の例は、単なる人権問題としてのみ取り扱う題材ではない。人権(同和)問題は歴史的背景をふまえた上での学習が必須であるといえる。  そのため、人権問題は歴史(日本史・世界史)と統合した形での学習体制を準備しなければならない。逆に言えば、歴史の授業の中に取り込んだ形での学習であれば、突然人権教育の授業を受講するよりも、理解しやすい
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  • 550 販売中 2007/11/23
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  • 人権(同和)教育
  • ☆同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。  1953年に教育関係者によって全国同和教育研究協議会が結成されて今年で55年目になる。同和教育という名称が使われるようになったのは第二次世界大戦中の1941年であるが、このころの同和教育というのは「国内で差別しあっていては戦争に負けてしまう」というような、軍国主義と結びついたものだった。戦後になってからは各地で異なった名称で呼ばれるようになったが、1952年に文部省が「同和教育について」という通達を出し、翌年この団体が結成されたことなどで、「同和教育」という呼び名が定着した。 B5・400字換算で約7~8ページ
  • 人権(同和)教育 人権 同和 教職 教育
  • 550 販売中 2007/12/05
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  • 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方
  • 2 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。5月午後  国連人権教育の定義によると人権教育は「知識とスキルを分かち伝え、態度をはぐくむことを通じて、人権の文化を世界中に築き上げることを目的とする教育・訓練・情報提供の取組」である。  この定義を踏まえ、人権教育のあり方を考えてみたい。人権教育においては、学校教育や職業・専門教育などといった定型的学習だけでなく、家庭やマスメディア、市民社会の諸機関などを通じた非定型学習においても実現されるべきである。また、各国がこうした教育を推し進めていくために、それぞれが行動計画を策定し、実行していくべきである。  そしてその際、各
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 人権(同和)教育 問題と解答
  • 550 販売中 2008/11/24
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  • 人権教育「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」
  • 「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」  現在、世界中で人権尊重が課題として挙げられている。それは、わが国でも同様である。そこで、人権教育の現状と課題について述べていきたい。  まず、人権とは何なのだろうか。「人権教育・啓発に関する基本計画」によると、人権は、「人権の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である」とされている。また、人権尊重の理念は、人権擁護推進審議会が人権教育・啓発に関する答申において指摘しているように「自分の人権のみならず他人の人権について正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の考え方」として理解すべきである。以上のことを守らなければならないのに、なぜ人権問題が存在しているのだろうか。それは、人間は人間の価値に優劣をつけて偏見を持たせ、それを正当化する考え方があったり、他人を認める心の余裕がなかったり、自分の
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 児童文学「人権絵本」
  • 「わたしのいもうと」 松谷みよ子(作) 味戸ケイコ(え) ある町にひっこしてきたいもうとは、転校先の学校でいじめにあう。ことばがおかしいとわらわれ、跳び箱ができないとののしられ、いもうとが運んだきゅうしょくはだれもうけとってくれない。妹は体中につねられた跡があった。そして、学校に行けなくなった。妹をいじめた友達は、中学生、高校生と大きくなり楽しそうに学校へ。いじめられた妹は、笑うことも無く部屋で鶴を折る。お母さんは、
  • 学校 いじめ 子供 文章
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  • 憲法・人権享有主体
  • 憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ  10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。  今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。  また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。 外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ  憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件) 外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ  外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。  ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
  • レポート 法学 憲法 外国人 法人 天皇 皇族
  • 550 販売中 2005/11/09
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  • 人権の普遍化に向けて
  •  まず、個人個人が人権に対する意識をもたなければならないと思いますが、人権というのはあいまいで、はっきりとした範囲が決まっているわけではありません。それでも、わかる範囲で、可能な限り意識をすることが大切です。人権に対する意識をもつためには、お互いがお互いの違いを認め、その違いだけで判断をしないようにすることが重要であると思います。それぞれがさまざまな個性を持った同じ人間、比較することは全く意味のないことです。お互いの違いを認めるということは、人権を考えるうえでとても大切で、人種、性別、宗教、知的・身体・精神などに障害を持っている方、難病患者、HIV感染者などへの偏見や差別は、そういう自分と比較することによって発生しているように思います。お互いの違いを認め、同じ人間として尊重することができれば、差別や偏見をなくすことができ、そして、このような意識をもつことができる人が増えれば、社会は変化していくと思います。そうすれば国を動かすことができ、法律を変えることまでできるのではないかと思います。
  • レポート 人権 違い 意識
  • 550 販売中 2005/12/04
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  • 在監者の人権
  • 在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている(憲法18 条、31 条、34 条)。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認めていると考えられる。したがって、在監者の人権制約の根拠は、在監関係の存在とその自律性である。 それでは、かかる在監者に対してどの程度までの人権制約が認められるか。思うに、人権制約は必要最小限度であるべきであるから、在監目的達成のための必要最小限度の制約が認められると解する。例えば、在監法の適用によって、表現の自由が制限された場合についてみると、表現の自由は個人の自己実現の価値(個人が言論活動を通じて自己の人権を発展させるという、個人的な価値)や自己統治の価値(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値)を有する重要な権利であるから、在監目的を達成するうえで、より制限的でない他に選びうる手段があるか否かによって、合憲性が判断されると考える。したがって、この基準を満たす限度で人権制約が認められると解される。
  • レポート 法学 在監者 よど号 ハイジャック 収容者 憲法
  • 550 販売中 2005/06/03
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