連関資料 :: 教育について

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  • 基礎情報学 コンピュータを使用した保育教育について
  •   幼稚園教育要領での、情報活用能力、ならびにコンピューターなどの情報機器に関する内容の取り扱い方は量的に少ない。しかし、その事実は全くないというわけではない。 平成10年12月に告示された幼稚園教育要領に、「コンピューター」という言葉は記載されていないが、幼児が興味・関心をもつべき対象として「情報」という言葉が「環境」の領域の中で使われている。 ねらいについては、「周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持ってかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」とされており、内容については、「生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心を持つ」とされている。そして、幼稚園教育要領の解説の中で「コンピューター」という言葉が使われており、コンピューターなどの情報機器を保育に利用するときの配慮すべき内容についても注目されている。 こういったコンピューターを保育教育で活用する場合には、どういった活用法があるのか考えてみたところ、幼児といえば遊びが主体なので、コンピューターを遊具として活用する方法を思いついた。しかし、好きなソフトを選んでコンピューターで遊ぶということにより、人間関係の希薄さが見ら
  • 基礎情報学 保育 コンピューター
  • 550 販売中 2008/01/28
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  • ソクラテス的対話と教育学的意義
  • ソクラテス的対話(産婆術)について述べ、ソクラテスの教育学的意義について考察せよ。  ソクラテスは真の知を獲得するために、他人とともに研究することが重要と考え、対話しあうことが知への道であり、またもっとも有効な教育方法でもあると考えた。ソクラテスの対話術は、一般に産婆術(助産術)と呼ばれている。すなわち、産婆が妊婦に子を産むのを手助けするのと同様に、教師の役割は学習者自身が真の知を産み出すのを手助けすることに他ならないということである。知の創造を出産にたとえて、学習者は知の生産者、教師は産婆役に位置づけられている。すべての人は生まれながら道徳的に善悪を判断する能力を有していると考え、産婆術はこ
  • 教育言論 ソクラテス的対話 産婆術 教育学的意義 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2008/02/25
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  • ムーブメント教育の基本的な考え方と技法について述べよ
  • 「ムーブメント教育の基本的な考え方と技法について述べよ。」 「ムーブメント(Movement)」を国語辞典、大辞泉で調べると「政治上、社会上、芸術上などの運動」、「絵画、彫刻などに表現された躍動感」とある。「動き」を意味する言葉のようである。その言葉に「教育」を付けた「ムーブメント教育」とは、動くことを学ぶ、又は動きを通していろいろなことを学ぶといった教育になる。 「動くことを学ぶ」とは、主に運動発達を助長することである。それは、姿勢の安定性能力、移動能力、物の操作能力等の運動能力や、健康な身体、調整力等の運動適正等の身体能力を獲得することを学ぶものである。 「動きを通していろいろなことを学ぶ」とは、認知能力を学ぶことである。それは、身体についての意識、周囲や空間の探求・認知能力、視聴知覚運動能力、概念化等の文字や言語に通ずる前教科的能力、又は自己概念の確立、仲間関係等の情緒発達を育成することである。 つまり、子供たちが身体を動かすことで自分の身体を知り、身体を巧みに動かせるようになり、それによって意志伝達能力や認知機能を発達させ、その結果、自己表現し、情緒の成熟と社会性の発達を促進することを狙った教育方法なのである。ムーブメント教育は、単に身体を動かすことを教育するだけではなく、精神面も含め、人間の前面発達を視野に入れた教育のことをいうのである。 ムーブメント教育は、対象を限定した教育ではない。発達段階において運動は欠かせないものであり、運動を通して精神面も成長出来るのであれば、どの子供にも必要なものであろう。しかし、発達の未熟な子供や障害をもった子供に関しては、より必要な教育方法であると考えられる。発達は年齢と共に自然にするものではなく、大人・教育者が引き出すものであり、身体を使った刺激が多くのものを引き出すと考えられる。 ムーブメント教育の構築においてのアメリカの著名人、フロスティッグは「身体は、どんな人にとっても重要な所有物であり、しかも感情や動きを最も直接的に表現できるものである」と述べている。彼は障害のある子供達を対象に、適切な身体運動による教育的治療を行ない、多くの成果を挙げている。障害をもっている子供は、一般的に運動の経験が不足しているので、感覚や知覚の発達、更には自己の動きや表現、社会性等の発達に大きなつまずきがある。その為、主に感覚運動を行なうのだが、訓練的なものにはせず、楽しく遊ばせながら育てて行くことを重視した。遊びの中にも教育的配慮があり、自発的な運動の中から心身面・精神面の発達が行われているのだとしている。遊びの中で満足感・達成感を味わい、知らず知らずの内に発達して行けるような教育が必要であるとしている。 ヨーロッパにおけるムーブメント教育の著名な研究者、ナビール博士は、ムーブメント教育が障害児に必要であることを三つの視点から説明している。 ①多くの感覚の統合化に役立つ 見る、聞く、触る、動く等の感覚が刺激されることでより高い感覚統合ができる。 ②動きの能力の拡大に役立つ 障害児は動きの基本、空間・時間概念の発達が低いので、身体を動かし、ムーブメントを経験することで能力が引き出せる。 ③ファンタジーの刺激や自己表現に役立つ 自発性の発揮を重視し、ごっこ遊び、又はファンタジーの刺激に対して、自己表現するよう促し、それによって想像力が育成される。 以上の能力が総合的に発揮された結果、広範囲の活動が展開出来るとしている。 我が国でムーブメント教育を紹介した小林芳文は、この教育方法を「人間発達の基礎作りであり、全面発達であり、
  • 教育 ムーブメント
  • 550 販売中 2008/04/14
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  • S0107 教育行政学ー1
  • 1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 レベルと 市町村 レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。事務局には 教育長 が1人置かれており教育長は教育委員も兼ねている。教育長とは、教育委員会の 事務 の執行責任者であり、教育委員会の委員長とは別の役職である。教育長については 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 「地方教育行政組織運営法」で規定され、教育長は、教育委員会におかれ(同第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条)とされている。教育委員会の 事務局 についての事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条)。このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、 教育公務員特例法 の第2条によって 教育公務員 であり、 一般職 の 地方公務員 として 服務規律 (守秘義務など)が適用されるとされている。横浜市の教育長に「ヤンキー先生」こと義家氏が就任したのは有名である。現在の教育委員会には予算権は無く、児童・生徒の 入学 や教員採用から、公立学校の管理運営の指導助言、 命令 監督 などを行う他に、 社会教育 ・学術 ・文化 などに関する事務を管理し、執行する。ちなみに、私立学校は教育委員会の管轄外にあり、横浜市の場合は私学宗教課という部署が管理している。 昭和61年に「教育行財政改革の基本方向」において、教育委員会の現状は次のように厳しく言及された。「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」この答申のなかで、教育委員会の改革の方向性として 教育委員の人選・研修。 市町村教育長の任期制・専任制。 苦情処理の責任体制の確立。 適格性を欠く教員への対応。 小規模市町村の事務処理体制のあり方 。 知事部局等との連携。 について提言している。そして、翌年には、臨教審の流れを受けて教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、 教育委員会の選任 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入) 教育委員会の運営 事務処理体制のあり方 地域住民の意向等の反映 首長部局との連携 等の項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い、教育委員会の運営や事務処理体制のあり方、地域住民の意向等の反映など、教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。 1996年(平成8年)からは、地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告にお
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
  • 770 販売中 2008/05/11
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  • 人権(同和)教育テスト(科目最終試験)
  • 学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。 「法の下の平等の原則に基づき、社会の中に根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことを中心的課題として行われる教育のことである。この教育では、「同和地区の教育を高める施策を強力に推進するとともに個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動」行うことや「同和地区に限定された特別の教育ではなく、全国民の正しい認識を理解」に向けた教育が求められている。そして、同和地区に関係なく、すべての学校のあらゆる教育活動、社会教育のあらゆる機会を通じて行われるようになった。同和教育を通じて培われた人権感覚は他の人権課題の不合理を見抜き、すべての人権問題を解決する取り組みとつながるものと考えられる。 同和(部落)問題について論ぜよ。 同和問題は、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の中でさまざまな差別を受けるという重大な社会問題のことをいう。現代の同和地区に対する差別や偏見は、封建時代に民衆を支配する手段として、政治的・人為的につくられた封建的身分制度に始まるといわれている。封建時代につくら
  • 佛教大学 科目最終試験 A判定 6設題 解答ではなくレジュメ 参考までに
  • 550 販売中 2008/05/19
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