連関資料 :: 教育について

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  • 日本語教育概論2_日本語はどんな言語か
  • 本稿では日本語学習者にとって日本語とはどのような言語か、音韻・語彙・文字・文の構造・表現の特徴を述べる。  音韻  日本語の母音音素は/a/, /i/, /u/, /e/, /o/の五つのみである。子音音素は/k/, /s/, /t/, /n/, /h/, /m/, /j/, /r/, /w/, /g/,/z/, /d/, /b/, /p/である。子音音素が単独で発音されることはほとんどなく、子音+母音で発音することが多い。日本語の音節は開音節というが、これは撥音と促音を除き、音節が母音で終わるからである。日常の言語感覚に等時性リズムのある単位=モーラ(拍)がある。「ガ・ッ・コ・ー」(学校)は4拍、「ニ・ッ・ポ・ン」(日本)も4拍と数えるのは、特殊音素の撥音/N/、促音/Q/、長音/R/をモーラの単位として扱うためである。アクセントは高低アクセントである。社会的な習慣として決まっているため、同音語の意味の区別をすることができる。例えば「ハシ」だが、1音節目を高く2音節目を低くすると「箸」となり、1音節目を低く、2音節目を高くすると「橋」になる。    語彙  日本語は他の外国語と比べる
  • レポート 日本語教育 日本語教育概論 日本語学習者 日本語 特徴 音韻 語彙 文字 文の構造 表現 日本語教育学
  • 550 販売中 2008/01/14
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  • 教科教育法数学1設題1
  • 『数学教育の歴史(現代化以前、現代化、それ以後)について述べ、それらの教育内容を自分の視点で考察せよ。』 明治初期の中学校数学教育では「数学」は算術、代数、幾何、三角法の4科目に分かれていたが、数学教育改良運動の影響により、明治の終わりから大正にかけて「中学校教授要目」が改訂され、これまでわかれていた4科目を統合して数学となった。 昭和17年、「中学校教授要目」が見直され、微分・積分、確率・統計、近似式などが入り、力学が題材として扱われるようになり、問題解決を中心とした教科書が編集された。しかしこの時、日中戦争が拡大し、第二次世界大戦へと進み、昭和19年・20年には戦局は不利になり、中学校も学徒勤労員を行うようになり、教育は満足に行われなくなった。 昭和20年8月15日、終戦を迎えた。戦後、すぐに教育は再開され、戦前の教科書で軍事関係、領土関係、神童関係などの内容を黒く塗りつぶした「黒塗り教科書」が使われ、昭和21年にはそれらの部分を除いた「暫定教科書」が使われた。 昭和22年、教育基本法、学校教育法が公布され、小学校、中学校が義務教育となり、試案された「学習指導要領」をもとに新しく始まった。この時の中学校の教科書は、数学の社会有用性に基づいた問題解決学習を主眼とする単元学習のはしりの教科書であった。高等学校は昭和23年から新しい教育が始まり、「解析学(Ⅰ、Ⅱ)」、「幾何学(Ⅰ、Ⅱ)」という4冊の教科書によって始まった。これには、初等幾何、解析幾何。ベクトル等が含まれ戦後の高等学校の数学教育の骨格を作った教科書である。しかしながら、単元学習は計算力や学力の低下の元凶とされ、数学の社会有用性よりも、数学のできあがった体系の論理的系統性を重視した系統学習に変わり始めた。 1950年代後半から1960年代にかけて、「数学教育の現代化」と呼ばれる運動が欧米諸国を中心に始まり、1969年に改訂された学習指導要領の数学科の総括目標が次のように述べられた。  「事象を数理的にとらえ、論理的に考え、統合的、発展的に考察し、処理する能力と態度を育成する」 統合的、発展的に考察しという記述は、当時強調された「創造性の育成」という観点から述べられている。  数学科の領域については、それ以前の「計量」領域が削除された一方で、上のねらいに対応した新しい領域が設置されることになり、次の5領域で構成されることになった。 A:数・式、B:関数、C:図形、D:確率・統計、 E:集合・論理 内容の面では、小学校算数科で「集合の考え」とその意義の強調、文字の使用、「確からしさ」などが新たに導入された一方で、中学校においては、次のような新しい内容が加えられた。 集合の基本的概念やその用語・記号の導入 数集合の構造、剰余系の導入 「対応」による関数の定義 図形の変換という見方、位相的な見方 等である。  高等学校数学科では、進学率の上昇に伴う生徒の多様化への対応、内容の集約と精選、数学的な考え方の重視、小・中・高の教育課程の一貫性の重視などを基本方針として改訂された新しい学習指導要領が、1970年に発表された。その科目編成は以下の通りである。  数学一般、数学Ⅰ、数学ⅡA、数学ⅡB、数学Ⅲ、応用数学  このうち、「数学一般」または「数学Ⅰ」は、すべての生徒に履修させるものとした。新たに導入された内容は「数学Ⅰ」では、ベクトル、確率、集合と論理、「数学ⅡA」では行列、電子計算機・流れ図、「数学ⅡB」では、行列、平面幾何の公理的構成などであった。  このような現代化の主要な狙いは、新しい内容
  • 数学教育の歴史(現代化以前 現代化 それ以後)について述べ それらの教育内容を自分の視点で考察せよ
  • 1,100 販売中 2008/04/18
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  • 教育方法学(第1説題)
  • 「従来の知識伝達を重視した授業の設計と評価に対して主体的な学習を基本とする授業についての設計と評価の特徴を比較し、その比較の視点毎にまとめて授業設計ならびに評価についての留意点を述べよ」  知識伝達を重視した学習とは、基礎的な学力の育成ををはかる「課題習得型学習」と呼ばれるものであり、体系毎の基礎・基本となる知識や技能の習得がその狙いである。授業設計は、カリキュラムに沿って教師により課題や問いが作成され、その学習様式は、教師が出した問いに対し、子ども自身が回答するという「他問自答」の形式で以って行われるものであり、教科書や参考書といったテキストを用い、それを教師の側で準備し、また、学習者に理解
  • 教育方法学 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/05/01
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  • S0107 教育行政学ー1
  • 1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 レベルと 市町村 レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。事務局には 教育長 が1人置かれており教育長は教育委員も兼ねている。教育長とは、教育委員会の 事務 の執行責任者であり、教育委員会の委員長とは別の役職である。教育長については 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 「地方教育行政組織運営法」で規定され、教育長は、教育委員会におかれ(同第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条)とされている。教育委員会の 事務局 についての事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条)。このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、 教育公務員特例法 の第2条によって 教育公務員 であり、 一般職 の 地方公務員 として 服務規律 (守秘義務など)が適用されるとされている。横浜市の教育長に「ヤンキー先生」こと義家氏が就任したのは有名である。現在の教育委員会には予算権は無く、児童・生徒の 入学 や教員採用から、公立学校の管理運営の指導助言、 命令 監督 などを行う他に、 社会教育 ・学術 ・文化 などに関する事務を管理し、執行する。ちなみに、私立学校は教育委員会の管轄外にあり、横浜市の場合は私学宗教課という部署が管理している。 昭和61年に「教育行財政改革の基本方向」において、教育委員会の現状は次のように厳しく言及された。「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」この答申のなかで、教育委員会の改革の方向性として 教育委員の人選・研修。 市町村教育長の任期制・専任制。 苦情処理の責任体制の確立。 適格性を欠く教員への対応。 小規模市町村の事務処理体制のあり方 。 知事部局等との連携。 について提言している。そして、翌年には、臨教審の流れを受けて教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、 教育委員会の選任 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入) 教育委員会の運営 事務処理体制のあり方 地域住民の意向等の反映 首長部局との連携 等の項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い、教育委員会の運営や事務処理体制のあり方、地域住民の意向等の反映など、教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。 1996年(平成8年)からは、地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告にお
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
  • 770 販売中 2008/05/11
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  • 障害児教育原論 第1設題
  • 「就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。」 日本において、「特殊教育」という考え方を基本に整備されてきた背景には、歴史的に障害児は健常児から分離した場を作りるということがあったと言えるにではないだろうか。 実際の就学指導を行うのは都道府県や市町村の教育委員会の委嘱によって構成される医師や学校代表、ところによっては障害乳幼児の保育・療育施設の代表や心理専門家などの専門家を加えた就学指導委員会である。 就学指導委員会は検査や報告などをもとに、相対的に障害の重い子どもは盲・聾・養護学校である。 また相対的に軽い子どもは障害児学級という機械的な判断がなされえている。 これまで、学校教育法第22条の3に示される「判断基準」に基づき「重い」「軽い」が決められてきた。 例えば、盲者では両眼の視力が0.1未満のもの、聾者は聴力レベルが100デシベル以上のもの、知的障害においては「遅滞の程度が中度以上のもの(IQ20~50)」といったように障害の程度の応じた明確な規定があった。  しかし、国際障害者年(1981)に国連から打ち出した「可能な限り障害児を通常学校に統合する」という趣旨が提起された。 さらに、1993年12月に国連総会では「政府は、障害をもつ子ども・青年・成人の、統合された環境での初等、中等、高等教育の機会均等の原則を認識すべきである」とする「インクルージョン(統合教育)」という理念の原則が採択されて世界の潮流となった。 日本においても、2003年3月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」の報告が出され、「従来の特殊教育の対象の障害だけではなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う」との報告が出された。 「特別支援教育」とは、これまでの障害の程度に応じ、特別の場で健常児からは分離して指導を行う「特殊教育」である。 その為に、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応えようとするものであり、教育観そのものの転換を促すものである。 それらのことから、障害の軽重の基準のみで教育の場を決めるのではなく、障害者のニーズと環境によって出来るだけ統合教育の理念を具現化する緩和策が示されたと言える。 通常学級にて学ぶ障害児である「認定就学者」の条件は主に「学習を支援する学習機器が用意されていること」「障害に配慮した施設面の整備」「専門性の高い教員の配置」「本人や保護者の希望があること」「受け入れる小・中学校の受け入れ態勢があること」の5点を総合的に判断し、市町村教育委員会は「認定就学者」を認めることができるとされている。 どんな風に、本人や保護者の希望があっても、条件整備が整っていなくては受け入れることは、決して出来ない。 具体的には、「認定就学者」を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を障害の種別ごと考えるとすれば、以下のようになる。 視覚障害の場合は、早期の段階から専門的な教育体制と教育機器の整備が求められ、特に通常学級で学ぶ弱視児には、拡大文字で印刷された教科書や、明視スタンドといった機器が必要である。 聴覚障害の場合は、聴覚障害児の指導には、大きく純粋口話法と手話法の2法があり、口話法は相手の唇の動きを見て話し言葉を理解し、聴覚障害児自身も音声言語で発語・発話するという
  • 障害児教育原論 第1設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 人権(同和)教育Z0719 試験問題
  • 人権(同和)教育 Z0719 下記の最終試験問題のまとめ <同和問題について論ぜよ。6A> <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。7A> <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。10A> <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。9A> <人権教育と同和教育の関連について論ぜよ8A> 目次 <同和問題について論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 経験を振り返って Ⅲ 同和教育の理念 <部落問題解決に向けた取り組みについて論ぜよ。> Ⅰ 同和問題とは(同和対策審議会答申) Ⅱ 部落問題解決に向けた取り組み Ⅲ 歴史学習・部落史学習のあり方 <同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。> Ⅰ 同和教育とは Ⅱ 同和教育のあゆみ Ⅲ 同和教育の意義 <学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。> Ⅰ 人権(同和)教育の理念 Ⅱ 学校における人権(同和)教育 対象と方法 目標と内容 Ⅲ 学校における同和教育実践 <国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方につ
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 人権 同和問題 学校 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
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  • 道徳教育の研究 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:A 「生きる力」の育成と道徳教育について述べよ。  ⇒ 1.第15期中央教育審議会答申に見る「生きる力」  1996年に出された第15期中央教育審議会第一次答申において、時代を超えて変わらない価値あるものを大切にするとともに、社会の変化に的確かつ迅速に対応する教育を実現するために、「生きる力」の育成という新しい教育の目標が提示された。「生きる力」とは次の3つの能力からなる「全人的な力」であり、「人間としての実践的な力」であり、「生きていくための「知恵」」であると言うべきものである。 ①自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力。 ②自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性。 ③たくましく生きるための健康や体力。  2002年の学習指導要領改訂では、「ゆとり」の中で自ら学び、自ら考える力などの「生きる力」の育成、教育内容の厳選と基礎・基本の徹底、個性を生かす教育の推進、教育課程の基準の大綱化・弾力化、「総合的な学習の時間」の創設などがねらいとされた。しかし、学校週5日制の完全実施に伴い、授業時間が減少し、教育内容が3割削減され、活発な「学力低下」論争を引き起こすことになった。その後、2003年の中央教育審議会答申では、新学習指導要領のねらいは「生きる力」の育成であり、各学校では、家庭、地域社会との連携の下、「生きる力」を知の側面からとらえた「確かな学力」育成のための取り組みを充実するよう求めた。それゆえに、「生きる力」は「確かな学力」と「豊かな人間性」と「健康・体力」という3つの能力から成る「全人的な力」と再定義されることとなった。
  • 道徳教育の研究 佛教大学 レポート A判定
  • 550 販売中 2010/01/27
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