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連関資料 :: 人間が人間であることとは

資料:344件

  • 携帯電話と人間社会
  • 携帯電話と人間社会 携帯電話はここ数年、急速に普及している。なぜこんなに携帯電話が普及したのであろうか? まず、携帯電話の機能の向上が挙げられる。公衆電話を探さなくてもその場で電話できるというのが携帯電話の便利な点である。携帯電話が売り出された当初は、通話できない場所が多いなどの不便な点が多かった。携帯電話会社はアンテナ設置などの対策を講じ、通話可能な範囲を拡大し、利用者の支持を得るにいたっている。また携帯電話本体も、デザインを工夫し、電子メールやゲームの付加的な機能をつけることでビジネスマンだけでなく、学生、主婦、子供など広い世代にも受け入れられるようになっている。 つぎに、料金の面である。携帯電話登場当初は、通話料金がとても高く、手軽に携帯電話をかけられるものではなかった。しかし、現在では一定の時間は無料通話分として加算されたり、家族や友達間での割引サービスがあったりと、手軽に携帯電話をかけられるようになった。 このように、携帯電話の普及は拡大しているが、その一方でいくつかの問題も生じている。 一つ目は社会的な問題である。毎日新聞社が行った世論調査によると、「顔の見えないコミュニケーションについてどう思うか」という質問に対し、「実際に会って話すよりもむしろ自分の内面や本心を開示できる」という意見が半数を占めた。また、文字による意思伝達手段(電子メールやチャット、掲示板等)に自分の意思伝達の在り方を求めている人が次第に増加していることも分かった。携帯電話の普及は人間同士の直接の交流の機会(面と向かって話す)が次第に減るという危険性をはらんでいるのである。 その他に、携帯電話を使った犯罪の増加も問題である。例えば、無作為に送られてくるいわゆる迷惑メールや、出会い系サイトなどで知り合った見知らぬ男女がトラブルに巻き込まれるケースが増えている
  • レポート パソコン マルチメディア 携帯電話
  • 550 販売中 2005/05/21
  • 閲覧(4,371)
  • 憲法;私人間効力
  • 1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。 2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。 (2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。 (3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。 しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。 よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
  • レポート 法学 私人間 三菱樹脂事件 雇用の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,405)
  • 人間関係論レポート
  • 先生の授業の中で印象に残っている話はたくさんあるが、その中でも特に印象に残っている話といえば、先生の子どもがどこまでも自分の夢を追って生きているという話、それと不登校の話である。これらの話がどうして私の中に大きな印象を与えているのかということを考えてみたいと思う。  まず先生の子どもの話は、「物書きになりたい」という夢を実現さそうとして出版社に出入りするようになり、最後には会社を起こしたという話だった。先生も言っていたように、結果が出てしまっている話はただの自慢話にも聞こえかねない。しかし、私の耳にはこの話が自慢話に聞こえてこなかった。どうしてこの話を魅力的だと感じ、私も先生の子どものように、自分の夢を追い続けようと思ったのか考えた。するとこの答えは、私の大学受験の失敗が関係しているのだということが分かった。私は高校時代、ずっと英語関係の進路を目指していた。高校三年生などは普通の受験勉強を捨てて英語の勉強しかしていなかったほど英語をやり続けたいと思っていた。しかし推薦入試に失敗し絶望感を味わってからは、目指していた大学を浪人してまで目指そうとはしなかったし最後には英語の道を目指すことさえやめてしまった。もともと心理学にも興味があったために、この学科に来たことに後悔はないが、やはり英語の道に進んだ人の話を聞くといいなあ、と思ったり、英語の授業に出ていてどんどん単語を忘れてしまっていることに気づいたりすると英語から完全に目をそらせていない自分に気がついてしまうのである。この授業を受けて先生の話を聞いたことで私の夢は「カウンセラーになること」だと思っているのだが、やはり英語を捨てきることができずになんとかして英語をやりながら、という道を探しているのである。もちろん、これは心理学も同じぐらいに好きであるからこそ両方やりたいと思うのだが、このような中途半端なことはもうしたくないと思っている。そこで私はこれからカウンセラーになるための努力を惜しまず、そして高校のころのようにあきらめたり妥協したりすることなく、やりたいことをやれるまで最後まで頑張ってみようと思ったのである。
  • レポート 心理学 人間関係 カウンセリング 家族療法
  • 550 販売中 2005/06/24
  • 閲覧(22,569)
  • 読書と豊かな人間
  • ご注意:検索キーワードは当該資料に関連のありそうな語句を記入しております。当該資料がキーワードを全て網羅しているという意味ではございません。また、当資料購入によりレポート合格を保証するものでもございません。ご購入・ご使用は購入者様の自己判断と自己責任にてお願いいたします。
  • 日大 日大通信 日本大学 通信教育部 司書 司書教諭 図書館
  • 1,100 販売中 2013/03/13
  • 閲覧(2,937)
  • 人間的で豊かな生活
  • 乳幼児突然死症候群(SIDS)。健康上の問題が予測できない乳幼児が、なんの前ぶれもなく、既往もないまま、突然、亡くなり、その原因がわからないものを乳幼児突然死症候群といいます。調査により、その要因のひとつとして、父母ともに喫煙習慣がある場合に発症するリスクが高くなるということがわかっています。家でタバコを吸う時は、気をつけることが大事である。換気扇の下でタバコを吸っている。という人も居ますが、それで100%タバコの煙を外に逃がしていると言うとそうとはいいきれない。なので、リビングや換気扇で吸うのではなく部屋から出てベランダやバルコニーに出て吸うことが言いと思われる。また、乳幼児は誤飲という事もある。たばこの誤飲は、急性ニコチン中毒を引き起こすことがあり、とても危険であり、たばこが溶け込んでいる液体を間違って飲んだ場合は、体内に吸収される時間が早いため、さらに危険になります。 たばこや灰皿は乳幼児の手の届かないところに保管するなど、生後6か月からの1年間は特にそれらの取扱いや置き場所に細心の注意を払うことが必要になってくる。こう言ったことをする事によって子どもの健康は守られるのではないだろうか。
  • レポート 福祉学 乳幼児突然死症候群 青年の健康 高齢者の健康 クオリティ・オブ・ライフ quality of life QOL
  • 550 販売中 2006/06/08
  • 閲覧(1,636)
  • 人間の腰部におけるスポーツ・ケア
  • 腰痛は、人間が二本足で歩くことを始めてから、免れることのできない宿命的な障害である。一般に腰痛といってもその種類は様々であり、その障害に応じた、治療、それに続くリハビリテーションがある。たとえば、障害には、腰部打撲、腰部捻挫、腰椎圧迫骨折、筋・筋膜性腰痛、腰椎々間板ヘルニアなどがある。スポーツを続ける限り、腰部の痛みはスポーツ能力の大きな支障となるので、十分な対処法が必要なのである。 打撲、及び骨折は医療を必要とするものは比較的少ない。しかし、ときには腰部や臀部に大きな皮下血腫を形成するために、切開を要することもある。単に打撲による変化だけであることが確認されれば、1から2日は外傷の処置に従い、RICEを行なえばよい。1から2日過ぎたら、積極的に温めて、浮腫ができるのを早く吸収させないと痛みが取れにくくなる。 皮下血腫の形成は数日経過しないと確認できない。はじめは凝血塊に特有な抵抗をふれるが除去できるのは1から2週間後になるし、量によっては何回繰り返しても完全に除去できないので切開して凝血塊を搾り出した方がよい。このとき、出血性素因の有無を慎重にチェックしておかないと危険がある。 もし、肋骨突起に骨折が発見されても、そのまま告知すると神経質な人では、骨折という事実から急に重傷感に襲われて予後を悪くするので、古くから指摘されるように、神経質で理解力のない患者には単なる打撲と告知した方がよい。ただし、その旨を診療記録に明記しておかないと誤診という法的な問題になる可能性があるので注意がいる。また、たとえ骨折していても2週間ほどの安静臥床で問題なく解決する。この安静もあまり厳重ではなく、本人のできる範囲の生活動作を許してよい。ギプス床やブレースなどの必要はまったくない。筋力で骨片の転移が残っても問題はない。。
  • レポート リハビリテーション 障害 怪我 治療 スポーツ外傷
  • 550 販売中 2006/09/21
  • 閲覧(2,183)
  • 憲法の私人間効力
  • <基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか、若干の例を挙げて論ぜよ。> 1.憲法の人権保障に関する規定は私人間にも適用されるか。本来、憲法は国または公共団体と私人との関係を規律したものであり、私人相互の関係は原則として私的自治に委ねられている。しかし、今日では一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合が存在することから、このような場合に憲法の基本的人権保障規定の適用により解決をはかれないかが問題となる。 (1)この点、憲法は単なる制度としての国家の枠組みではなく、国民の生活全般にわたる客観的価値秩序であり、憲法の定立する法原則は社会生活のあらゆる場面において全面的に尊重されるべきとして、憲法の人権保障規定をそのまま私人間に適用できるとする説がある(直接適用説)。  しかし、このように解すると、国家の私的領域への介入を承認することになり、私的自治の原則がおびやかされ、かえって国家による人権規制が強化されるおそれがあるし、また、憲法の規定から、立法をまたずに直接私人に対して特別の義務が課されるおそれがあり、妥当でないと解する。 (2)
  • 憲法 企業 法律 人間 問題 思想 平等 自由 雇用 私人間効力
  • 660 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(5,516)
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