連関資料 :: 契約とは

資料:754件

  • 抵当権付債権譲渡契約
  • 抵当権付債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 記 譲渡債権の表示 一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本 一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金 一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金 (代金) 第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。 (契約書の交
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 借地権付建物売買契約
  • 借地権付建物売買契約書  売主 ○○○○ と 買主 ○○○○ とは、別紙物件目録記載の土地および建物(以下「本物件」という)の売買契約を締結しました。 第1条 (売買の目的物および売買代金)  売主は、買主に本物件を現状有姿のまま金○○○○円也で売渡し、買主はこれを買受けました。 第2条 (手付金)  買主は、売主に手付金として本契約と同時に金○○○○円也を支払います。手付金は、残代金支払いの時に、売買代金の一部に充当します。ただし、手付金の充当にあたっては利息を付しません。 第3条 (売買代金の支払い方法、時期)  買主は、売主に売買代金金○○○○円也を平成○○年○○月○○日までに支払います。 第4条 (売買対象面積)  本物件の売買対象面積は、借地権については末尾表示借地面積、建物については末尾表示の床面積とし、実測面積と差異が生じたとしても売主・買主は売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとします。 第5条 (境界の明示)  売主は、残代金支払日までに買主に対して、売主および末尾表示の土地所有者立会いのもとに境界を明示するものとします。 第6条 (所有権等の移転お
  • 契約書 売買 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
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  • 借地権付建物売買契約
  • 借地権付建物売買契約書  売主 ○○○○(以下、「甲」という。)と買主 ○○○○(以下、「乙」という。)は、本日、以下のとおり建物売買契約を締結する。 第1条(目的物)  甲は乙に対し、甲所有の別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 第2条(売買代金)  売買代金は金○○○○○円とする。 第3条(手附) 1 乙は甲に対し、本日、本件売買契約の手附金として、金○○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。 2 甲は、乙が本契約の履行に着手するまでは、乙に対し、手附金の倍額を償還して、本契約を解除することができる。 3 乙は、甲が本契約の履行に着手するまでは
  • 借地権付建物売買契約書 借地権 建物売買契約書
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 根抵当権極度額増額契約
  • 根抵当権極度額増額契約書   〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権極度額増額契約を締結する。   第1条  甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の極度額を以下の通り増額変更する。      変更前の極度額 金〇〇〇〇円      変更後の極度額 金〇〇〇〇円 第2条  乙は、前条による根抵当権極度額増額の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。    以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日
  • 契約書 根抵当権
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(3,857)
  • 定期建物賃貸借契約書(家賃固定)
  • 定期建物賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件建物を○○○○に使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 本契約は、借地借家法(以下「法」という)第38条第1項に定める定期建物賃貸借であるため、前項の定めた期間満了により終了し、契約の更新がなく、契約終了時に乙は甲に直ちに本件建物を返還する。 3 甲は乙に対し、第1項に規定する期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という)に、期間満了により契約が終了する旨の書面での通知を要するものとする。 4 甲が前項の通知を怠った時は、乙に対し契約終了を主張できない。但し、甲が通知期間経過後、乙に対し期間満了により契約終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
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  • 業務請負基本契約書(システム開発)
  • システム開発業務請負基本契約書 株式会社○○○○を甲とし、株式会社○○○○を乙として、甲と乙とは、以下の約定によりシステム開発業務請負基本契約を締結します。        第1条(適用)                               本契約は、甲が乙に対してシステム開発業務を委託し、乙がこれを請け負うすべてのシステム開発業務請負個別契約(以下「個別契約」という)に適用されます。   第2条(本契約の有効期間)                         1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の60日前までに、甲、乙いずれかが書面による別段の意思表示のない限り、期間満了の翌日から更に1年間同一条件にて継続します。以後の期間満了に際しても同様とします。                                     2 前項に定める本契約の有効期間内に成立した個別契約は、本契約の有効期間にかかわらず、個別契約に定める期間中、有効に存続するものとします。 第3条(個別契約の成立)
  • 契約書 業務請負 業務委託 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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  • 民法:契約当事者の確定と金銭所有権
  • 契約当事者の確定と金銭所有権 1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。 預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。 ⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。 「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」 2 預金担保貸付とはどのようなものか。 預金を担保とする貸付。 一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
  • 債権 代理 相殺 契約 銀行 金融 保険 自己 債務 利益
  • 550 販売中 2009/05/11
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  • 継続的商品売買基本契約
  • 収 入        印 紙       継続的商品売買基本契約書  ○○○○株式会社を甲 ○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において下記のとおり契約する。 第1条(基本契約)甲は乙に対し、将来継続して、甲の製造販売する商品(○○○○)を売買するものとし、個別的な売買契約において、特約なき場合においては本契約にもとづくものとする。 第2条(売買条件)売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法、その他の条件は、その都度の個別的売買契約において定め、乙の註文書と、甲の註文請書の交換により、甲の註文請書の交付の時に個別的売買契約が成立する。但し、特約により簡易かつ敏速な方法によることを妨げず。 第3条(引渡検査)甲は個別的契約上の約定期限に、約定引渡場所に商品を持参又は送付して乙に引渡、乙は商品受領後、○日以内に商品を検査する。検査の遅延により生じた損害は乙の負担とする。 第4条(所有権の移転)商品の所有権は、商品引渡の時、甲から乙に移転するが、特約ある場合は代金弁済完了まで、商品の所有権は甲に帰属するものとする。乙は商品受領の時、直ちに甲の納品書に受領の署名押印をして、甲に
  • 契約書 商品取引
  • 全体公開 2008/11/12
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