連関資料 :: 契約とは

資料:754件

  • 継続的売買契約書(担保設定付)
  • 継続的売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、甲の製造する下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記 ○○○○ (個別契約) 第2条 本契約に基づく個々の売買取引については、乙の注文に対し、甲の承諾をもって契約が成立するものとし、その方式、条件については、別途定めるところによる。 (代金支払) 第3条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。 (責任買受) 第4条 乙の責任買受数量は、1か月○○箱とし、この数量に達しない期間が半年以上継続するときは、リベート、感謝金の支払について、不利な取扱いを受けることがある。 (感謝金) 第5条1 甲は乙に対し、販売数量、販売協力度を参照の上、毎年6月、12月の2回に、感謝金を贈呈する。 2 乙は、前項の感謝金を全額甲に積み立て、取引保証金として甲に
  • 契約書 法的文書 売買 担保
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,291)
  • 建物譲渡特約付借地権契約
  • 建物譲渡特約付借地権契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙は同土地上に建物を建築して所有する目的をもって賃借する。 (建物の種類等) 第2条 乙が、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という)の種類、構造、規模、用途等は、別紙物件目録⑵のとおりとする。 (期間) 第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。 (保証金) 第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(2,387)
  • 土地賃貸借標準契約書(事業用建物)
  • 土地賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり土地賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条1 乙は、本件土地を○○○○の店舗用の建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。 2 乙が、前項に基づき店舗を建築する際は、事前に甲に建築計画等を開示し、書面による承諾を受けなければならない。 (期間) 第3条1 契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から満○○年とする。 2 期間が満了した時、建物が存在し、かつ建物としての機能を有している場合、乙は更新を請求することができる。乙は、更新料として、賃料○○ヶ月分相当の金員を甲に支払う。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえ
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(4,240) 1
  • 特許権専用実施権設定契約
  • 収入 印紙         専用実施権設定契約書                              1 特許番号   第     号 1 発明の名称  上記特許権につき下記の専用実施権を設定することを契約します。                   記 1 範  囲 1 対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め    平成  年  月  日    専用実施権者 住所           氏名    特許権者   住所           氏名
  • 契約書 商標権 特許 実用新案
  • 全体公開 2008/10/29
  • 閲覧(1,804)
  • 特許権専用実施権設定契約
  • 特許権専用実施権設定契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。 本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。 平成○○年○○月○○日 (甲) 住所                        ○○○○株式会社                        代表取締役                               (乙) 住所                        ○○○○株式会社
  • 特許 契約書 実施権 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(3,171)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,036)
  • 業務等委託契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 業 務 等 委 託 契 約 書 1 委託業務の名称 収 印 2履行期間 平 成 年 月 日 か ら 入 紙 平成 年 月 日 ま で 3 業 務 委 託 料 ¥ うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 ¥ 4 契 約 保 証 金 ・免除と記入 5 調 停 人 ・なしと記入 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 第3条全文削除 契約の保証を付さない場合 (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書 に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図 書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」と
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,448)
  • 民事法(賃貸借契約における増改築禁止条項と解約について)
  • 民事法(賃貸借)                    XはYに対して甲土地の明渡請求ができるか。 1.Xの賃貸人たる地位について 甲土地は相続により、被相続人Fから相続人Xに移転。 被相続人の地位は包括的に移転する(包括承継)ので相続人=被相続人。 ↓ XYの関係は当事者そのものであって、対抗関係ではない。 Xは甲土地の所有権を取得しており、Yは借地権の設定登記、建物登記を経由しているかどうか問題文から明らかでないが、Xは当事者であるから、民法605条の借地権の登記について問題とならず、また借地借家法10条1項の第三者にあたらない。 ∴Xは賃貸人としてその権利義務を承継する 2.本問増改築禁止特約は有効か
  • 法律学 民法 賃貸借契約 増改築禁止条項 解答 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
  • 閲覧(1,730)
  • 物品売払契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 契 約 書 1 件 名 品 名 数 量 規 格 2 3 引 取 場 所 4 引 取 期 限 契約金額納入後 日以内 5 契 約 金 額 ¥ うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 ¥ 6 契約保証金 上記の物品売買について、売払人「 」と買受人「 」 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により、物品売払契約を締結 し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 平 住 所 売払人 氏 名 印 住 所 買受人 氏 名 印 (総則) 第1条 売払人(以下「甲」という。)及び買受人(以下「乙」という。)は、頭書の物品 売払契約に関し、この契約書に定めるもののほか、現場説明事項に従い履行しなければな らない。 (契約保証金の還付等) 第2条 甲及び乙は、頭書の契約保証金(以下「保証金」という。)を第12条に規定する 損害賠償の全部若しくは一部の予定と解釈してはならない。 2 保証金には一切の利息を附さないものとする。 3 甲は、乙が第4条及び第6条に規定する義務を履行したときは、乙の請求により
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,884)
  • 保守業務等契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 保 守 業 務 契 約 書 1 件 名 収 印 2 履 行 場 所 入 紙 3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日まで 4 請負代金額 ¥ うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 ¥ ・免除 5 契約保証金 免 除 と記入 上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次 の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書 に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書 等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期 間」という。)内に完了し、甲
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,437)
  • 物品購入契約書2(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 物 品 購 入 契 約 書 ( 単 価 ) 1 件 名 2 品名及び規格 3契約期間 平 成 年 月 日 か ら 平成 4 納 入 場 所 5 契 約 単 価 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 ・免除と記入 6 契約保証金 免 除 上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における 合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入単価契約を締結し、信義 に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保 有する。 平成 住 所 発 注 者 官職氏名 印 住 所 受 注 者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。) は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場 説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵 守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入の単価契 約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限内に納入し、 甲に引
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,670)
  • 金銭消費貸借契約書_連帯保証人なし
  • 金銭消費貸借契約書 貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲か
  • 金銭消費貸借契約書 連帯保証人なし 貸借契約書 保証人なし
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(11,754)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?