資料:756件
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用地補修総合技術業務委託契約書
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国土交通省中部地方整備局HPより転載
用地補償総合技術業務委託契約書
1 委託業務の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で
4 業務委託料 ¥
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添
の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
発注者 住 所
官職氏名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書
を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図
面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令
を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)
を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載
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契約書
国土交通省
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製造請負契約書(H20,7,31以前入札)
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国土交通省中部地方整備局HPより
製 造 請 負 契 約 書 収 印
入 紙
1 件 名
2 施 工 場 所
3工 期 平 成 年 月 日 か ら
平成
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
免除と記入 5 契約保証金
なしと記入 6 調 停 人
上記の製造について、発注者「 」と請負者「 」とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通(製造完成保証人のある場合は3通)を作成し、
当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発 注 者
官職氏名 印
住 所
受 注 者
氏 名 印
請負者がこの契約による債務を履行しない場合において、その履行をなす責任を負う。
製造完成保証人 住 所
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、
頭書の製造の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕
様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図書
及び仕様書を「設
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契約書
国土交通省
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賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
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建物収去土地明渡請求事件
(最判昭和41年1月27日 民集20-1-136)
Ⅰ.事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。
Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。
Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。
第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。
第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。
Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。
Ⅱ.最高裁判決判旨
主文:本件上告を棄却する。
理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
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工事請負契約書(ユニットプライス・単年度)
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国土交通省中部地方整備局HPより転載
工事(ユニットプライス・単年度)請負契約書
収 印
入 紙
平成 年度 1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
4 請 負 代 金 額 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
5 契 約 保 証 金
6 調 停 人 な し
7 解 体 工 事 に 別紙のとおり
要する費用等
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の
条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の
共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
発 注 者 住 所
印 官 職 氏 名
請 負 者 住 所
商号又は名称
印 代表者氏名
1
2
(総 則)
発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 第1条
書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び
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契約書
国土交通省
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印刷製本契約書(H20,7,31以前入札)
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国土交通省中部地方整備局HPより
印 刷 製 本 契 約 書
1 件 名 収 印
2 品 名 、規 格 及 び 数 量 入 紙
3 納 入 場 所
4 納 入 期 限 平 成 年 月 日 ま で
5 請 負 代 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
6 契 約 保 証 金 ・免
除と
記入
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容
とする印刷製本の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の印刷製本(以下「印刷製本」という。)における契約の目的物(以下
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契約書
国土交通省
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点検業務契約書(H20,7,31以前入札)
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国土交通省中部地方整備局HPより
点検業務契約書
1 業 務 名 収 印
入 紙
2 履行場所
3 履行期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日 ま で
4 契約金額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
5 契約保証金
・免除と記入
上記の業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意
に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこ
れを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成
住 所
委託者
官職氏名 ,
住 所
受託者
氏 名 ,
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書
に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書
等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期
間」という。)内に完了し、甲は、その契約金額を支払うものとする
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契約書
国土交通省
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金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
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金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
貸主 を甲、借主 を乙、乙の連帯保証人 を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、金 万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金 万円を、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年
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金銭消費貸借契約書
連帯保証人あり
保証人
- 全体公開 2008/11/27
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定期借地権付建物売買契約書
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定期借地権付建物売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(約定)
第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地の定期賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。
(代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円とする。
(手付金)
第3条 乙は、本日手附金として金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。
(残代金支払)
第4条 乙は、第2条の売買代金を本件建物の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する
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契約書
法的文書
売買
借地権
- 全体公開 2008/09/25
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保証求償権抵当権設定契約証書
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保証求償権抵当権設定契約証書
利息制限法1条3号より、元本が100万円以上の場合、年1割5分が利息最高額とされ、また、利息制限法4条1項により、債務不履行による賠償額の予定の制限として、元本に対する割合が1条の規定する率の1.46倍を超える部分については無効となる。よって、本件金銭消費貸借契約第4条に、「期限後の損害金は、年3割」としたのは問題であり、利率を0.15×1.46=0.219以内にしなければならない。
貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限法第5条1項の営業的金銭消費貸借に該当する。よって、貸金業者が8
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利息制限法
契約書
保証求償抵当権設定契約
法文書
- 1,100 販売中 2009/07/07
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根抵当権設定金銭消費貸借契約書
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根抵当権設定金銭消費貸借契約書
平成○○年○○月○○日
住所
貸主・根抵当権者(甲) ○ ○ ○ ○ 印
住所
借 主(乙) ○ ○ ○ ○ 印
債 務 者 住所
根 抵 当 権 設 定 者(丙) ○ ○ ○ ○ 印
○○○○を甲、○○○○を乙、○○○○を丙として、以下のとおり金銭消費賃借契約及び根抵当権設定契約を締結す
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契約書
金銭消費賃借
- 全体公開 2008/11/19
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実用新案通常実施権設定契約書
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実用新案通常実施権許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する実用新案につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(実用新案通常実施の許諾)甲は、乙が下記の実用新案について下記のとおり通常実施し、○○○○を製造、販売することを許諾する。
記
登録番号:実用新案登録第 ○○○号
考案の名称:○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、本件実用新案をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、実用新案通常実施権及び技術援助の対価として、甲に以下の要領で実施料を支払うものとする。
① 本契約締結と同時に金○○○○円。
② 本通常実施権の設定登
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契約書
実用新案権
会社書式
- 全体公開 2008/11/19
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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