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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 契約解約証書
  • 収  入      契 約 解 約 書  印  紙       後記の物件について平成○○年○月○○日受付第二三号債権元本限度額金○○○○万円也(○○法務局○○出張所)の根抵当権を設定しましたが平成○○年○○月○日契約を解約いたします。   平成○○年○○月○日        住 所             株式会社   ○○○○銀行        氏 名            代表取締役  ○○○○ 甲 田 太 郎 殿           不動産の表示    所   在   番   地      地   目      地   積  ○○○○平方メートル    所   在      家屋番号
  • 解約解除 解約書
  • 全体公開 2008/11/11
  • 閲覧(3,969)
  • 労働契約
  • 労働契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は下記の通り 労働契約を締結する。 平成○○年○○月○○日 (甲) 住所                           ○○○○株式会社                        代表取締役 ○○○○                        (乙) 住所                        ○○○○           第1条(仕事の内容) 甲と乙は以下の内容の仕事につき、契約した。          ○○○○に関する仕事 第2条(雇用期間) 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
  • 労働 契約書 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(3,431)
  • 契約法概説
  • Formulation(明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。 これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。 それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである(借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである) Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。) 彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを「行使」したかについて「説明(陳述)」したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。 彼がそのように行ったか否かによって、英国は、支払いの約束に関する主義を相当に以前に開発したかもしれない。 Williston(人名)の編纂によるpollockの論文は対価のためのhammersleyの理論的根拠は確かなアメリカの結論は、契約に関する損害約因(対価)に対する信義よりもよいという事を説明していると記している。 Willistonは最初のrestatement(言い直し、改定)において契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則を含んでいる、そしてアメリカ合衆国におけるこの原則の成功には、彼がより穏便な形で1947年にcentral londonproperty trust v.high trees house lted(本の名前っぽい)のそれ(契約に関する損害約因(対価)に関する支払いを約束するestoppel原則)を採用し、LordDenningに影響を与えてきた。
  • レポート 民法 契約法 法律 法学
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,273)
  • 契約法事例
  • 事例 ガストンは多額の現金を (a) 25歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(b) 結婚するので娘のクララに(c)飢饉の為、国連の児童援助基金に(d)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。 彼は約束によって拘束されるのか?彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか?もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか?(enforceable promises case1より) 論評 海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認められる。もっともそのための構成として、イギリスの裁判官は約因を強引に見出そうとし、ドイツやフランスでは実質的に有償である、などとされる。(松岡 第四章)フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、ドイツ、そしてギリシャでは、公証の前に約束の内容を含んだ書類に署名等の認可が認められる書類が必要なのであり、イタリアとギリシャにおいては約束もまた正式に受諾されたもので無ければならないし、さらにイギリスでは先に述べたように交換的な約束、すなわち約因のある約束のみが拘束力を持っており、捺印証書でなされた約束や不動産財産権的禁反言・約束的禁反言によって強制可能となるものを除けば、無償の約束には拘束力がない。
  • レポート 法学 契約法 事例 民法 贈与契約 日本の社会的側面
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(1,713)
  • フランチャイズ契約
  • フランチャイズ契約書  株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)は、次のとおりフランチャイズ契約を締結した。   第1条  甲は、乙に対し、乙が甲の指定する付属商品目録記載の商品 (以下、「商品」という。)を販売するために、甲の認定した店舗(以下「契約店舗」という)において、甲の商標・サービスマーク・その他の標章(以下「商標等」という)を使用することができる。ただし、商標等の使用に当たっては、乙は、甲の指示に従う。 2  契約店舗の運営は、乙が乙の名の下に、かつ、乙の責任で行う。 3  乙は、商品販売を行うにつき、甲が乙に開示した事項を十分に理解しなければならない。開示事項は、乙の利益等の確保を保証したものではない。 第2条  乙は、契約店舗に関するフランチャイズ・システムの加盟金として、1店舗あたり〇〇〇万円(消費税別途)を、本契約締結後〇〇日以内に、甲に支払う。 2  乙は、契約店舗に関する仕入商品の保証金として、1店舗あたり〇〇〇万円を、本契約締結後〇〇日以内に、甲に支払う。 3  甲は、本契約終了後、乙の甲に対する債務を当該保証金から控
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(2,693)
  • 顧問契約
  • 顧問契約書  株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。 第1条  甲は乙に対し、乙が甲の顧問として次の(1)~(3)の顧問業務を行うことを委託し、乙これを承諾した。 (1) ○○○○ (2) ○○○○ (3) ○○○○   第2条  乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 第3条  甲は乙に対し、毎月○○日迄に翌月分の顧問料として、月額○○○○万円(消費税込み)を乙の指定金融機関口座に甲が振込手数料負担の上振り込み支払うものとする。 第4条  乙が
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(10,504)
  • 出向契約
  • 出向契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。   第1条  乙は株式会社 ○○○○ (以下、「丙」という。)に出向し、下記場所において下記業務を、丙のために、その指揮監督に従い誠実に行うものとする。ただし、乙は、丙の指示命令に従い配置転換に応じるものとする。 就業場所 業務内容 第2条  乙が出向する期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの〇年間とする。 第3条  甲は、前条の出向期間乙を休職扱いとし、乙は、第1条の業務を遂行するにつき丙の指揮監督に服し、丙から賃金の支給を受けるものとする。 第
  • 契約書 雇用
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(6,965)
  • 労働契約
  • 労働契約書 ○○○○(以下、甲)、○○○○(以下、乙)とし、甲乙間において次の通り労働契約を締結する。   第1条  甲は、次の労働条件により乙を試用期間として雇用する一方、乙は、甲の就業規則その他の諸規則を遵守し、誠実に勤務することを約する。 ① 試用期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで ② 就業場所 〒                          業務内容 営業活動及び関連する業務 第2条  乙の就業時間は、始業時刻○○時○○分から終業時刻○○時○○分  とし、この場合、休憩(無給)は○○分とする。 第3条  乙の休日は毎週土、日曜日、祝祭日とし、甲の業務上必要
  • 契約書 雇用
  • 全体公開 2008/10/28
  • 閲覧(1,833)
  • 労働契約
  • 収 入 印 紙         労働契約書       有限会社○○○○を使用者とし、○○○○を労働者として、使用者・労働者間において次のとおり労働契約を締結した。 第一条(就業場所および業務) 労働者は、使用者の従業員として、使用者の本店において、使用者の営む自動車部晶製造の業務を、使用者の指示に従い誠実に行なう。 第二条(就業時間および休憩時問) 労働者の就業時間は、休憩時間を除き1日について8時間とし、始業、就業の時刻および休憩の時刻・時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前○○時○○分 就業時刻 午後○○時○○分 休  憩 ○○分 第三条(休日) 労働者の休日は次のとおりとする。 一 毎週土・日曜日 二 国民の祝日および国民の休日 三 年末年始12月29日から1月3日まで 使用者は、業務上その他の都合により必要がある場合、3日前までに労働者に指定通知することによって、前項の休日を他の日に振り替えることができる。 第四条(年次有給休暇) 労働者は、次のとおり年次有給休暇をとることができる。 一 ○か月以上○年○か月未満動続したときは、年○○日。ただし、前年度の出勤日数が○割に満
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/28
  • 閲覧(1,230)
  • 労働契約
  • 収 入 印 紙           労働契約書       有限会社○○○○を使用者とし、○○○○を労働者として、使用者・労働者間において次のとおり労働契約を締結した。 第一条(就業場所および業務) 労働者は、使用者の従業員として、使用者の本店において、使用者の営む自動車部晶製造の業務を、使用者の指示に従い誠実に行なう。 第二条(就業時間および休憩時問) 労働者の就業時間は、休憩時間を除き1日について○時間とし、始業、就業の時刻および休憩の時刻・時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前○時○○分 就業時刻 午後○時○○分 休  憩 正午より1時間 第三条(休日) 労働者の休日は次のとおりとする。 一 毎週土・日曜日 二 国民の祝日および国民の休日 三 年末年始12月29日から1月3日まで一使用者は、業務上その他の都合により必要がある場合、3日前までに労働者に指定通知することによって、前項の休日を他の日に振り替えることができる。 第四条(年次有給休暇) 労働者は、次のとおり年次有給休暇をとることができる。 一 6か月以上5年6か月未満動続したときは、年15日。ただし、前年度の出勤日数が
  • 契約書 雇用契約 労働条件
  • 全体公開 2008/11/12
  • 閲覧(1,941)
  • 契約解除書
  • 契約解除書 当社は、貴殿から、平成○○年○○月○○日に○○県○○市○○区○○丁目○○番地の土地○○○平方米および、同地上建物床面積○○○平方米 二階○○平方米の土地付建物を金○○○○万円也を以て買い受け、同日、金○○○○万円也の手付金を支払いしましたが、今般都合により、右手付金を放棄し、右契約を解除いたします。したがって、登記等の手続等一切とらないことをお知らせいたします 右のとおり通知いたします。 平成○○年○○月○○日                   住所 ○○○○株式会社  代表取締役 ○○○○  住所   ○○○○  殿
  • 契約解消 不動産
  • 全体公開 2008/11/13
  • 閲覧(1,549)
  • 契約法についての判例
  • 判例 最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等 判示事項:   一 同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合   二 いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨:   一 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。   二 同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区分所有権の売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合において、区分所有権の得喪と会員たる地位の得喪とが密接に関連付けられているなど判示の事実関係の下においては、屋内プールの完成の遅延という会員権契約の要素たる債務の履行遅滞を理由として、区分所有権の買主は、民法五四一条により右売買契約を解除することができる。 論評 この訴訟は、甲契約であるスポーツクラブ会員権契約のうち屋内プールの完成の遅延が「会員権契約の要素たる債務の履行遅延」として認められた為に本件会員権契約上の債務不履行とした。
  • レポート 法学 民法 契約法 判例 契約 2つの契約
  • 550 販売中 2005/07/21
  • 閲覧(2,715)
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