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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 借地権付建物売買契約
  • 借地権付建物売買契約書 売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は建物売買について下記の通り契約した。 本契約書は2通作成し、甲乙各1通保管するものとする。 第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の所有する本件建物を現在のままで敷地の借地権とともに売渡し、乙はこれを買受けた。 第2条(手付金) 乙は、甲へ手付金として金○○○○円を甲へ支払う。 2 手付金へは利息はつけないものとする。 3 手付金は残代金の支払時に売買代金の一部に充当する。 第3条(売買代金) 本件建物の売買代金は金○○○○円とする。乙は売買代金の内金として、平成○○年○○月○○日までに金○○○○円を甲へ支払
  • 契約書 建物売買 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(5,857)
  • 土地一時使用賃貸借契約
  • 土地一時使用賃貸借契約書 貸主○○○○(以下、貸主という)と、借主○○○○(以下、借主という)は、後記土地につき次の通り賃貸人・賃借人間において一時使用目的の賃貸借契約を締結する。 第1条 貸主は、その所有する後記土地(以下、目的土地という)を、借主が一時使用目的のために賃借することを約する。 第2条 賃貸期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 第3条 賃料は月額金○○万円とし、借主は、毎月○日限り翌月分を貸主に持参または送金して支払う。 第4条 借主が賃料の支払いを○ケ月分以上怠った場合あるいは本契約の条項に違反した場合、貸主は本契約を解除できる。 第5条 契約期間満了あるい
  • 契約書 土地賃貸借 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(10,569)
  • 民法:契約当事者の確定と金銭所有権
  • 契約当事者の確定と金銭所有権 1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。 預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。 ⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。 「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」 2 預金担保貸付とはどのようなものか。 預金を担保とする貸付。 一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
  • 債権 代理 相殺 契約 銀行 金融 保険 自己 債務 利益
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(3,504)
  • 根抵当権極度額変更契約
  • 収 入 印 紙     根抵当権極度額変更契約書        株式会社○○○○を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権極度額変更契約を締結した。 第一条 (極度額の変更) 甲乙間の平成○○年○○月○○日付根抵当権設定契約により、下記物件に設定した根抵当権一平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第三六一号により登記済み)の極度額を次のとおり変更する。 〈極度額〉 変更前 金○○萬円也 変更後 金○○萬円也 記 一 所  在   番  地   地  目          地  積  ○○平方メートル      二 所  在   家屋番号          種
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(3,545)
  • 継続的商品売買基本契約
  • 収 入        印 紙       継続的商品売買基本契約書  ○○○○株式会社を甲 ○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において下記のとおり契約する。 第1条(基本契約)甲は乙に対し、将来継続して、甲の製造販売する商品(○○○○)を売買するものとし、個別的な売買契約において、特約なき場合においては本契約にもとづくものとする。 第2条(売買条件)売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法、その他の条件は、その都度の個別的売買契約において定め、乙の註文書と、甲の註文請書の交換により、甲の註文請書の交付の時に個別的売買契約が成立する。但し、特約により簡易かつ敏速な方法によることを妨げず。 第3条(引渡検査)甲は個別的契約上の約定期限に、約定引渡場所に商品を持参又は送付して乙に引渡、乙は商品受領後、○日以内に商品を検査する。検査の遅延により生じた損害は乙の負担とする。 第4条(所有権の移転)商品の所有権は、商品引渡の時、甲から乙に移転するが、特約ある場合は代金弁済完了まで、商品の所有権は甲に帰属するものとする。乙は商品受領の時、直ちに甲の納品書に受領の署名押印をして、甲に
  • 契約書 商品取引
  • 全体公開 2008/11/12
  • 閲覧(4,276) 1
  • 特許通常実施権許諾契約
  • 特許通常実施権許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、特許権についての通常実施権の許諾に関し以下のとおり契約を締結する。 第1条(特許権の表示)   甲は自己の有する下記の特許権(以下「本特許権」という)について乙に通常実施権を許諾し、乙は以下の条項に従い本特許権に係る発明(以下「本特許発明」という)を実施する。            記   特許権登録番号: 第○○○○○○○号   発明の名称: ○○○○○○○○○○ 第2条(許諾の範囲)   乙が本特許権を実施する権利の範囲は、次のとおりとする。  (1) 実施地域:日本全国  (2) 実施期間:平成○年○月○日から平成○年○月○日まで  (3) 実施範囲:○○○○○○○○ 第3条(実施料)   乙は本特許発明の実施料として、本特許発明を実施して生産した○○○○(以下「本商品」という)について、乙の工場出荷価格の○%相当額を甲に支払う。 2 乙は工場より出荷した本商品の数量及び金額並びに前項記載の料率により算出した実施料を毎月○日に締切り集計した実施報
  • 契約書 特許権
  • 全体公開 2008/11/18
  • 閲覧(3,795)
  • 商標専用実施権設定契約
  • 商標専用実施権設定契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する商標権について専用実施権を設定することに合意し、以下の通り本契約を締結したので本書2通を作成し、各自代表権のあるものの記名捺印の上その1通を所持する。 第1条(商標専用実施権の設定)甲は、本件商標についての専用実施権を、下記の通り乙に許諾する。乙は、本件商標を付した本件製品を製造し、第三者に販売することができる。 記 ① 本件商標 登録番号:商標登録第 ○○○号        商品の区分:第○○類        指定商品:○○○○○ ② 実施許諾される地域:          ③ 本件製品:               ④ 実施期間:         年間            (自   年  月  日・至   年  月  日) 以 上 第2条(登録)甲は、本契約締結と同時に、本件商標の専有使用権設定登録をするものとする。 第3条(ロイヤルティー)乙は、商標専用実施権の対価として、甲に対して以下の通りロイヤルティーを支払うものとする。 ① ロイヤルティー額の算定:乙が
  • 契約書 商標権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(2,647)
  • 特許専用実施権設定契約
  • 特許専用実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(特許専用実施の許諾)甲は、下記の特許権について乙が独占的に実施し、○○○○を製造及び販売することを許諾する。 記 登録番号:特許登録第 ○○○号 発明の名称:○○○○○○○○○○○○       詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。 実施内容:製造及び販売 テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。 3 甲は、実施期間中、本件特許を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。 第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。 第3条(実施料)乙は、特許専用実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に対して、以下に規定する頭金及び分割金を、甲の指定する銀行口座に電
  • 契約書 特許権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(2,656)
  • 特許通常実施権設定契約
  • 特許通常実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(特許通常実施の許諾)甲は、乙が下記の特許権について下記の通り通常実施し、製造、販売することを許諾する。 記 登録番号:特許登録第 ○○○号 発明の名称:○○○○○○○○○       詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。 実施内容:製造及び販売 テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 甲は、前項の通常実施権を登録することを約する。 3 甲は、本件特許をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。 第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。 第3条(実施料)乙は、特許通常実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。 金額:乙が本件特許を利用して製造販
  • 契約書 特許権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(3,879)
  • 不動産付き会員権売買契約
  • 会員権売買契約書 売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 : クラブ名  : 種 別   : 会員番号  : 第2条(売買代金)  本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し)  甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡 す。 第4条(本会員権の名義変更手続)  1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙     への名義変更手続をとる。  2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする。  3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合)  乙が、前条の、本会員権における名義変更手続において、会員権会社の許可が得られない場合、本契
  • 契約書 ゴルフ会員権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(5,871)
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