資料:753件
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借地権付建物売買契約書2
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借地権付建物売買契約書
売主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と買主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、本日、以下のとおり建物売買契約を締結する。 第1条(目的物) 甲は乙に対し、甲所有の別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 第2条(売買代金) 売買代金は金○○○○○円とする。 第3条(手附) 1 乙は甲に対し、本日、本件売買契約の手附金として、金○○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。 2 甲は、乙が本契約の履行に着手するまでは、乙に対し、手附金の倍額を償還して、本契約を解除することができる。 3 乙は、甲が本契約の履行に着手するま
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契約書
売買
不動産
全体公開 2008/11/21
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金銭消費賃借契約書(保証人無)
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金銭消費賃借契約書
貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙
は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当
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契約書
賃借契約書
全体公開 2008/09/22
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金銭消費賃借契約書(保証人有)
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金銭消費賃借契約書
貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙、連帯保証人を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙
は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催
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契約書
賃借契約書
全体公開 2008/09/22
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定期借地権付建物売買契約書
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定期借地権付建物売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(約定)
第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地の定期賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。
(代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円とする。
(手付金)
第3条 乙は、本日手附金として金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。
(残代金支払)
第4条 乙は、第2条の売買代金を本件建物の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する
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契約書
法的文書
売買
借地権
全体公開 2008/09/25
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賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
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建物収去土地明渡請求事件
(最判昭和41年1月27日 民集20-1-136)
Ⅰ.事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。
Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。
Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。
第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。
第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。
Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。
Ⅱ.最高裁判決判旨
主文:本件上告を棄却する。
理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
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レポート
法学
民事法
賃貸借
建物収去
民法判例
ジュリスト
550 販売中 2007/09/25
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民事法(賃貸借契約における増改築禁止条項と解約について)
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民事法(賃貸借)
XはYに対して甲土地の明渡請求ができるか。
1.Xの賃貸人たる地位について
甲土地は相続により、被相続人Fから相続人Xに移転。
被相続人の地位は包括的に移転する(包括承継)ので相続人=被相続人。
↓
XYの関係は当事者そのものであって、対抗関係ではない。
Xは甲土地の所有権を取得しており、Yは借地権の設定登記、建物登記を経由しているかどうか問題文から明らかでないが、Xは当事者であるから、民法605条の借地権の登記について問題とならず、また借地借家法10条1項の第三者にあたらない。
∴Xは賃貸人としてその権利義務を承継する
2.本問増改築禁止特約は有効か
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法律学
民法
賃貸借契約
増改築禁止条項
解答
司法試験
550 販売中 2008/08/29
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物品購入契約書2(H20,7,31以前入札)
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国土交通省中部地方整備局HPより
物 品 購 入 契 約 書 ( 単 価 )
1 件 名
2 品名及び規格
3契約期間 平 成 年 月 日 か ら
平成
4 納 入 場 所
5 契 約 単 価 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
・免除と記入 6 契約保証金 免 除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入単価契約を締結し、信義
に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成
住 所
発 注 者
官職氏名 印
住 所
受 注 者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵
守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入の単価契
約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限内に納入し、
甲に引
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契約書
国土交通省
全体公開 2008/11/24
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催告権契約解除通知書(所有権移転)
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催告兼契約解除通知書
当方が平成○○年○○月○○日に貴殿から金○○○万円也を以て購入した○○県○○市○○町○○丁目○○番の○○(宅地○○○平方米)および○○番の○(宅地○○平方米)の土地のうち、○の部分は調査の結果、現在、貴殿の所有ではなく○○○○氏の所有であることが判明いたしました。代金は、あと既に○○○万円残っており、これを引き換えに○○番の○の土地の所有権移転を登記をする約束になっておりますが、本書状貴殿に到達後○日以内に、右○○番の○の土地につき、○○○○氏から、その所有権を取得し、当方に、移転登記されるよう求めます。そのとき、直ちに金○○○万円也は支払います。当方は右○○
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通知書
催告権
契約解除
全体公開 2008/11/17
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未成年者と契約(制限能力者の法律行為)
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母親Aは最近、高校生の子Bが携帯電話を持っていることに気がついた。事情を聞いてみると、数日前、C電気店で携
帯電話のキャンペーンをしており、Bはただで携帯電話の最新機種がもらえるのというので契約したという。AはBに
携帯電話を持たせるのはまだ早いと思っているが、6カ月以内に解約した場合2万円もの違約金を払わなければならな
い旨が契約書に明記されているため、困っている。
(1)AはBC間の契約を取り消すことができるか?できるとしてどのような法的主張ができるか。
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レポート
法学
未成年者
契約
成年擬制
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2006/08/21
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準金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
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準金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙、乙の連帯保証人 を丙として、甲乙丙は、次の通り準消費貸借契約を締結した。
第1条 乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金 万円の売掛金債務の支払うべき残金があることを確認した。
第2条 甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借とすることに合意すると共に次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。
第3条 乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○
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準金銭消費貸借契約書
連帯保証人あり
準金銭
連帯保証人
消費貸借契約書
全体公開 2008/11/27
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債務承認弁済契約書_連帯保証人なし
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債務承認弁済契約書
貸主 を甲、借主 を乙として、甲乙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。
第1条 平成○年○月○日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金 万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。
第2条 乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○○○銀行○○○○支店 普通口座 ○○○○ 名義人 ○○○)に送金して支払う。
第3条
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債務承認弁済契約書
連帯保証人なし
債務承認
弁済契約書
全体公開 2008/11/27
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
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