連関資料 :: レポート

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  • 社会保障論期末レポート
  • ? 社会保険の特性について  社会保険とは、国家が社会政策上の目的を達成するために保険技術を用いている保険のことを指す。社会保険の社会的存在意義は社会構成員に対し、その生活を脅かす事故が発生した場合に、社会的考慮に基づく特定基準の給付を支給し、その生活を保障することに置かれている。社会保険は、社会扶助と私保険の中間的形態であり、社会扶助と私保険との違いは、保険料との関係性が給付額にあるかないかである。社会保険と私保険との違いは以下のようなものがある。まず、社会保険は法律に基づく政府独占または運営を委託された公法人によって実施されること。第二に、社会保険は強制保険になっていることが多いこと。第三に、社会保険は保険商品属性(補償範囲・保険料水準など)が原則として法律で定められていること。第四に、社会保険は人保険のみであり物保険はないこと。第五に保険保護が必ず必要とされる社会的リスクに限定されること。第六に、社会保険の保険料額は給付反対給付均等の原則に従ったものではなく、たとえば応能負担の原則などのほかの原理・原則に依存して決定すること。第七に、社会保険は被保険者を雇用する企業や政府もその費用の一部を負担することが多いということである。また最後に、社会保険は私保険と給付のための財源調達方式がことなっているということがある。また、社会扶助と社会保険の違いとしては、社会保険はその事故の発生を理由として所定の給付が行われるが、社会扶助は、生活に困窮していると限定されない限り、所定の給付は行われないということである。 社会保険の主要な機能としては、被保険者およびその家族に対しての基礎的生活保障を提供すること。所得再分配機能。個人貯蓄率や企業の労務管理などにたいする政策上の影響をもつ。といいたことがあげられる。
  • レポート 総合政策学 社会保障 社会保険 医療保障
  • 550 販売中 2006/01/31
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  • 社会保障論レポート(前期)
  • わが国の公的年金制度は、昭和60年の改正により国民年金が全国民共通の年金制度とされ、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の支給が行われることとなった。新制度では国民年金を1階部分とし厚生年金や共済年金はその上乗せ(2階部分)の報酬比例部分を支給することとされた。それらは社会保険方式、世代間扶養という特徴をもっている。 さて、このようなわが国の公的年金制度は財源の確保が大きな課題となっている。少子高齢化による年金受給世代の給付と現役世代の負担とのバランスをどのように確保していくか。また未納者の増加や「消えた」年金問題の解決など未解決の問題がある。結局は年金制度だけの問題としてで
  • 日本 公的年金保険 問題点 課題 諸外国 福祉
  • 550 販売中 2009/03/12
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  • レポート 神経筋再教育について
  • 神経筋再教育について 【はじめに】  神経筋再教育は、1940年代より使用されている用語であるが、その治療原則や方法について議論されることは少なくないようである。PNF、Bobath、Rood、Brunnstromらの方法は、神経生理学的アプローチと呼ばれ、神経筋再教育の一部であるがこれら個々の技術について興味を示すものが多い。実際には、これら特殊な技術は従来の技術に比して有意な差は認められていない。諸家の原則は、神経生理学的原則や発達学的法則に共通する所が多く、個々の技術を学ぶよりこれらの共通点を一般的原則として学ぶほうが臨床において有用となる。   【神経筋再教育とは】  Benettによると、「骨格筋の随意運動の発達、または回復を目的とした運動療法の方法」とされ、具体的には1).運動の認知および随意運動の発達。このことにより随意的反応を高め、2).安全で社会的に受け入れられるような運動形式における筋力および持久力の発達させることであり、つまりは運動麻痺の回復の促進が目的である。当然、実用的機能を有する為には、筋力や持久力の問題も考慮しておかなければならない。運動麻痺は、器官機能障
  • 発達 障害 神経 運動 問題 治療 技術 自然 認知 方法 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/27
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  • 行政学レポート_行政責任
  • 行政学レポート 論題: 行政責任とは何かを説明した上で、その責任追及の仕組みについて述べなさい。 1 行政責任とは、行政府ないしその構成員たる行政官が、国民が求める価値に応ずる契約上の 責任をいう。 2⑴ 古典的な行政責任としては、政治機関から与えられた任務を遂行する責任 (任務責任)、法 令・予算による規律、上級機関の指令、上司の個別の指示・命令に従って行動する責任(服 従責任) 監督者の問責に応答して自己のとった行動について弁明する責任(説明責任)、任命 権者から加えられる制裁に服する責任(受裁責任)がある。これらの責任はいずれも受動的責 任である点に特徴がある。 ⑵ かかる古典的
  • 行政学 行政 行政責任 官僚 公務員 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2008/01/21
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