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連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,240件

  • 『「死せる魂」の社会史』を読んで
  •  今まで18世紀のロシアに対するイメージといっても、ピョートル1世やエカチェリーナ2世によって絶対主義化、中央集権化、領土拡大などが進められ、また啓蒙専制主義によって上からの急速な近代化・西欧化が進められていった―と言った高校で習った世界史的、表面的な知識しかなかった。しかし私はこの本を読んで、決して教科書などでは扱われることのない、近世ロシア農民の日常や彼らの内面、また彼らのアイデンティティーが当時の身分制社会の中でどのように形成されていったかといったことに興味を覚え、またこのようなことをある程度は理解できたように思う。ではこの本で描かれていた近世ロシアの農民の姿についてまとめたいと思う。  近世ロシアの農民は、自分たちの村を「ミール(世界)」と呼んでおり、そこが彼らの生活の場であった。そして村人たちによって行われるミールでの集会で彼らは、村役人の選出など行政の問題、村内での紛争の解決や軽犯罪の処罰など司法の問題、また領主に対する嘆願などもミール全体の意志として行っており、これらを総合すると彼らは農奴制の時代彼らはある程度の範囲において村を自治していたと言えるであろう。またミールではその世帯の労働力人口や収入に応じてミールのものである村の土地を毎年分配していく、「土地割替」という制度について話し合われていた。この制度では土地の私有を認めずまた貧農の完全な土地喪失を防ぐ、といった面である種共産主義的な制度と言うことができるが、他方自分が耕す土地が毎年のように変化されるのでは無いので農民は自らの土地に対する強い執着を持っていたし、また制度自体村人に平等に土地を分け与えようといったものでは無かったので、そこに私有への契機を全く欠いているとは言えないであろう。またミール自体その行政は富農に支配されており、決して農民同士が平等な関係では無かった。
  • レポート 史学 ロシア史 農民 農奴制
  • 550 販売中 2005/11/30
  • 閲覧(2,190)
  • 知的所有権と情報社会
  •  高度情報化が進んでいる中で、情報とその所有権に関する問題について考えることは、とても重要なことである。  情報と言ってもその範囲は広く、扱いが難しい。インターネットを開けば簡単に様々な情報に触れることの出来る現代において、情報つまり「知的財産」の保護はなかなか難しい問題になっている。  「知的財産」は、大きく分けると「知的創造物」と「営業上の標識」に大別される。「知的創造物」は7種類に分類され、「営業上の標識」も3種類に分類される。  「知的財産権(知的所有権)」はこれらに関する権利であり、産業の振興を目的とした産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称)と、文化の発展を目的とした著作権、その他の権利(回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に関わる権利)で保護の体系を作っている。  知的財産の保護に有効な法律は、民法にも存在する。「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」という709条から724条の「不法行為法」がそれであり、不法行為(他人の権利を侵言する行為)によって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものと定めている。加害者は財産的損害のほか、精神的損害、つまり慰謝料も賠償しなければならないとされており、損害賠償は金銭賠償が原則だが、原状回復も認められている。  しかしこの場合、損害賠償請求をする際、侵害行為と損害との因果関係や、損害額を立証するのが困難であり、また損害賠償請求が認められても、差止め請求(権利侵害の予防や停止を求める訴え)は例外的にしか認められないという問題点がある。  その請求の際の立証責任を軽減した法律が、知的財産権を保護する法律の一つ、「不正競争防止法」である。
  • レポート 経済学 知的所有 知的財産 著作権
  • 550 販売中 2005/12/05
  • 閲覧(3,312)
  • 性肯定社会における性と婚姻
  • ? はじめに  本稿では、トロブリアント諸島における性と婚姻についての考え方について述べている。トロブリアント諸島は母系社会であり、また性肯定社会でもある。我々の社会とは明らかに異なる文化的、社会的背景を持つ社会において、性と婚姻がどのように捉えられているかを明らかにし、社会が性肯定社会であるべきかどうかについて明らかにするのが本稿の目的である。  私にとって、トロブリアント諸島の社会は驚きであった。それは、トロブリアント社会が、性を肯定する性肯定社会であったからである。裸で生活する民族がいるという事は知っていたが、トロブリアント社会のように生活に性が密着している社会があると言う事に驚き、その社会について更に調べてみたくなった。それが、私が上のようなテーマを設定した理由である。  以下、?章ではトロブリアント諸島における性の捉え方、婚姻の詳細について述べ、?章では?章を踏まえて、トロブリアント諸島社会における性と婚姻の意味について、?章ではトロブリアント諸島社会で性が肯定されている事が婚姻に与える影響について考え、社会とは性肯定社会であるべきか否かについて私の意見を述べ、結論を述べている。 ? トロブリアント諸島における性と婚姻制度 一.トロブリアントにおける母系社会 トロブリアント諸島は母系社会である。そのため、全ての社会関係は、母親を通じての関係である。女性は経済や儀式などの諸活動で指導的な役割を果たすほど、種族生活に関与している。この事実は姓の慣習や婚姻制度について極めて大きな影響を与えている。  トロブリアント諸島が母系社会である理由は、彼らが生殖について、「子供は母と同じ肉体からなり、父親と子供との間には肉体的繋がりは全く無い」と考えているからである。言い換えれば、私達が考えているように、性交によって子供が生まれるとは考えていないのである。
  • レポート 社会学 人類学 民族 トロブリアント 性肯定 婚姻
  • 550 販売中 2005/12/11
  • 閲覧(3,808)
  • 社会福祉援助技術と過程
  • 1,社会福祉援助技術を歴史的展開から学ぶ。  社会福祉援助技術について述べる為には、歴史的背景における展開を確認しておく必要がある。それは社会福祉援助活動が時代のニーズと共に展開し、変化してきたからである。  近代的社会福祉以前では、相互扶助といった地縁血縁等の共同体内における救済や、慈善・博愛と呼ばれる救済が起こる。19世紀末英国の慈善組織協会(COS)では救済申告者の調査、登録、様々な機関との連絡調整、友愛訪問と呼ばれるボランティアの活用が特徴であった。この活動がその後の社会福祉援助技術の形成に大きな影響をもたらした。またYMCA,YWCAの青少年団体の運動は集団生活を通した精神指導と生活技術指導を行い、後のグループ活動の源流となった。続いて英国の大学セツルメント活動では貧困者への密接な調査や労働者討議、移民教育等を行い、米国のハルハウスでは移民達同士の教育等が行われた。セツルメントは民族性や文化の違い等により総合的な援助は困難であったが、援助者の専門的、科学的知識の必要性を明らかにした。  社会福祉援助の専門化を初めて体系付けたのは1917年米国のリッチモンドによる「社会診断」であった。ケースワークに合理的、科学的な方法を導入して大きな貢献をした。1920〜1940年代になると「個別援助技術」「集団援助技術」「地域援助技術」の分類化が明確となり、理論的な社会福祉援助技術の基礎が確立し、1955年には全米ソーシャルワーカー協会の設置により専門職団体の統合化が進み、各援助技術はそれぞれ大きく発展していった。  1958年「ソーシャル・ケースワーク」を発表したパールマンは心理学、教育学、社会学を取り入れた「問題解決モデル」の個別援助技術を発表。1970年以降は社会福祉援助技術の統合化が進められ、全体の共通するモデルを形成していった。
  • レポート 福祉学 社会福祉 援助技術 歴史的展開
  • 550 販売中 2005/12/17
  • 閲覧(5,311)
  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(3,174)
  • 社会福祉援助技術とは何か
  •  社会福祉援助技術とは、社会福祉という価値実現のための方法である。また、利用者の中に潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を社会福祉サービスとしての環境への働きかけも含めて可能にすること、そのような価値を認識していく過程である。  社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として支援者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動力、あるいは方法を展開する能力であるといえる。  特に実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、感や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者その人が、その人らしく生き、自らの目標とするより良い生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。  また社会福祉援助技術という対人援助を中心にした技術は、利用者の特質や真実を把握すること、利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し大切にすることである。そこか
  • 環境 福祉 援助 技術 援助技術 地域 課題 方法 支援
  • 550 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(6,102)
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
  • 閲覧(6,799)
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