連関資料 :: <対話>のない社会

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  • 国際社会福祉比較論
  • イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。 I 社会保障とは、 社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行う。または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。 Ⅱイギリスの社会保障 (1)ベヴァリッジの社会保障 イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」で、次に第二次世界大戦後に出された「ベヴァリッジ報告」でイギリス型福祉国家の基本を確立した。ベヴァリッジ報告が目指したのは、第一に貧困の除去と最低生活保障である。ベヴァリッジの根本思想には、             ①普遍主義:ミーンズテストつきの選択的保障に頼らなくてもよいだけの最低保障生活を、公的保険によって全国民に普遍的に保障をめざす社会保険の重視の考え。②平等主義:万人にとって最低生活水準は同額のはずであり、給付が同額ならば拠出も同額であるべきと言う、均一拠出・均一給付による最低生活の保障という考え方で、これに基づき、1945年6月家族手当法、1946年7月国民保険法(労働災害)、同年8月国民保険法(その他の社会保険)、同年11月国民保健サービス法、1948年5月国民扶助法が制定された。  (2)現在の社会保障制度 イギリスでは、広義の社会保障を意味する概念として「社会サービス」が一般的に広く用いられており、そこには、所得保障にあたる狭義の社会保障、NHS、社会福祉サービス、住宅サービス、教育サービス、などが含まれ、以下では所得保障、医療保障とその日英の比較について述べる。  ①所得保障 (a)社会保険制度;イギリスにおける社会保険制度は、全国民を対象とした単一の制度(国民保険)である。すなわち、一つの制度で被用者も自営業者もすべての国民を対象とし、ほとんどの保険給付(現金給付)をカバーしている。 また年金制度では、義務教育修了年齢を超えるすべての有業者(所得が一定額以下のものを除く)が退職基礎年金に加入することを義務づけている。被用者は、基礎年金に加え、付加部分の年金としての国民保険の国家所得比例年金か、一定の基準を満たす職域年金または個人年金を選択することになる。これを年金の二階建て構造と呼ばれている。 基礎年金は、65歳から支給が開始されるが、イギリスの公的年金の給付水準は低く、イギリスの所得保障は、ベヴァレッジの均一拠出・均一給付の原則からスタートした経緯より、現在でも所得比例給付が限定的である。給付水準としてはヨーロッパ大陸諸国の社会保険に比べて見劣りする。 (b)公的扶助;所得補助は、受給者の所得が一定水準に達するように補助する給付であり、低所得者に対する公的扶助制度の中心としての重要な役割を果たしている。また、従来の補足給付制度に変わって、88年から登場した公的扶助制度で、ミーンズテストが大幅に簡素化されている。社会基金は、所得補助で対応できない個々の世帯の特別なニーズ(出産、葬祭など)に対応するために設けられた。 (c)社会扶助;児童給付は、義務教育修了年齢である16歳(修学中の場合は19歳)未満のすべての児童を対象に、児童と同居している扶養者に支払われるが、所得保障はない。 (d)日英の比較 日本においては、英国のように社会保険は一つの制度で保険給付(現金給付)でなく、支給事由別で、各制度により
  • イギリスの社会保障制度 日本との比較 東京福祉大 レポート
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  • 渋沢栄一の社会事業における功績について
  • 社会福祉発達史レポート 2006年8月25日提出 「渋沢栄一の社会事業における功績について」 「渋沢栄一の社会事業における功績について」                               1、はじめに  渋沢栄一という名前は、高校の日本史の授業で二度ほど登場した。一つは1872年、伊藤博文と共に「国立銀行条例」の発布に尽力し、翌年には初の民間出資の第一国立銀行を創設したことである。もう一つは、海運業での三菱汽船会社の独占を防ぐために、共同運輸会社を設立したことである。その時点では、私にとっての渋沢栄一は「明治期の著名な実業家」であった。 しかし、今年の社会福祉発達史の講義の中に渋沢栄一が登場した。それまで講義に出てきた人物は初めて聞くような人が多かったこともあるが、実業家としての印象しかない彼が社会事業に関与していた事に興味を持った。普通、高校などで習う歴史は、政治や経済を中心に教科書ができている。渋沢栄一はその政治、経済史に名を残す一方で、多くの社会事業に携わり、多くの功績を残した。そして、調べれば調べるほど、渋沢栄一が行った社会事業のスケールや影響力に驚かされた。今回はその調査内容を述べていこうと思う。 2、社会事業との出会い  「日本の資本主義の父」とまで言われた渋沢栄一が、社会事業に初めて本格的に取り組むことになったのは、1874年、34歳の時であった。ちょうどこの年、日本政府の財政の確立を図ろうと尽力していた大蔵省を辞任し、官界を去った年であった。そして行き掛かりの銀行制度を起動に乗せるべく、第一国立銀行の総監役に迎えられた。このような年に、共有金取締方の仕事を東京府知事から依頼された。  共有金取締方という役職は、共有金の用途を取り仕切るために設けられた新しいものであった。共有金とは江戸時代の寛政期に、老中松平定信が江戸市民の永久の救恤に役立てようとつくった七分積金の制度によって積み立てられたものである。明治維新を経て、東京府等が管轄することになり、かなりの額があった。共有金の性質上、府の役員だけでは公正さの点で問題があるため、財政に明るく、府知事とも親交のあった渋沢栄一に白羽の矢が立ったのである。そして忙しい身でありながら、この依頼を受けたことが渋沢栄一の社会事業の原点になっていった。  共有金の用途を定めるために会議所を作り、道路やガス灯、共同墓地や商法講習所の設置・運営を行った。そのひとつに、乞食・浮浪者の収容を目的とした窮貧施設の設置が養育院設立の発端となった。そして、会議所付属の養育院は、恤救規則の制定に伴い、救貧施設の法制化がなされ、養育院の法的地位が確立された。その後も、養育院の廃止案が議会に提出されたり、支弁されていた地方税の差し止めなど、様々な困難にあった。しかし、渋沢栄一は率先して私財を投じ、政界や財界の名士夫人を中心とした養育院慈善会を設置し、資金の調達を民間篤志家に仰ぎ、養育院存続のために尽力した。最終的には、1890年に東京市営の養育院となることが決まった。財政的な問題がすべて解消されたわけではないが、市営になったことで、養育院は更なる多面的な発展を遂げていくこととなった。  ここまで、東京の養育院を中心に述べてきたが、渋沢栄一は養育院の院長として、単に東京だけでなく日本全体の福祉を見据えて養育院はどう発展するべきかを判断しながら、政治や行政の分野に立ち、財源を捻出し、人材を集め使いこなし、組織を改革し、他界のときまで尽力し続けた。 3、渋沢栄一の思想  養育院を中心とした渋沢栄一の社会事業との関わ
  • レポート 福祉学 渋沢栄一 社会福祉 社会事業
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  • 格差社会 志望理由書
  • 「こんな学校、辞めたるわ」私はこう言って、教科書をゴミ箱に投げ捨てた。高校2年生の時に、学校で勉強することに意味を見いだせず、教室に居場所が無く、辞めようと思った。担任に休学を促され、現場仕事に行くことを決意した。その時は、数ヶ月後に「仕事楽しいからこの仕事をずっと続ける」と言うつもりであった。当初、仕事は楽しくて仕方がなかった。無遅刻無欠席で早朝から深夜まで毎日働き続けた。2ヶ月後、初めて給料をもらうことになったのだが、明細を見て驚愕した。「見習いのため¥25 00 0円」であった。「仕事無くなったから、明日から来なくて良い。」と雇用主も強気な態度であったが、私は反論することができなかったし、どう反論すればよいかも分からなかった。仕事は楽しく、仲間からも大切にされていたが、果たして、このような格差のある労働条件がどれだけの人を苦しめ、このことが社会にどのような影響をもたらすかについて関心を持つようになった。
  • 格差社会 志望理由書
  • 550 販売中 2012/08/14
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  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ
  • 1. 社会福祉の福祉体制の確立 戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。 1946年に日本国憲法が公布されると、憲法
  • 大学 レポート 比較社会史 社会福祉 歴史
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  • 私の考える中国地域社会
  • 私が中国について一番強く関心を持ったのは、中国では親子が、困ったときはいつでもお互い協力しあって生活しているということです。特に、親が病気になったら子が世話をするのが当たり前だという意識の強さに感銘を受けました。日本も以前はそのような意識があったはずなのに、いつの間に薄れてしまったのでしょう。また、日本では子が仕事で忙しくて年老いた親の面倒を見ることができないときは、老人ホームに入れるなどして、自分の代わりに親の面倒を見てくれるサービスを利用する人も多いです。しかし中国では、日本における老人ホームにあたる敬老院に入れるだけで村八分にされてしまいます。子供が成人してからも「こどもとは別居でよいが、できれば息子と同居したい。なんといっても息子が親の面倒を見るべきだから」といった考えの人が多く、このことからも親子関係の結びつきの強さを感じます。  このように、中国は非常に良好な親子関係を保っています。しかし、一人っ子政策や学費の問題があるためたくさんの子供を持つのは難しくなっています。もし、その農村の少ない子供たちが都市部に出稼ぎに出て行ったら、年老いた親に何かあったときすぐに駆けつけることができなくなってしまいます。
  • レポート 国際関係学 中国 地域 一人っ子 都市 農村
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  • 社会科概論 設題2
  • 「社会科の授業をどのように改善すれば子ども達は能動的に学習活動に取り組むか、例を挙げて述べなさい。」  社会科の授業をどのように改善すれば、子供は能動的になりうるのかということであるが、子供を社会科の授業の中に引き込み、そして、主体的に行動するように興味・感心を持たせることが最も良い方法であると考える。  主体的である為には、誰かの指示がなくても、自発的に自分で自分の行動を決めなければならない。  物に触れたいという気持ちや物を作りたいという気持ちなど、子供から授業に対しての要求や意欲がなければ、主体的には決してならないだろう。  また、そのような要求や意欲がないのに、主体的行動を導くための授
  • 社会科概論 第2設題 通信教育 佛教大学
  • 550 販売中 2008/07/06
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